○赤穂市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成14年3月31日

訓令甲第7号

(目的)

第1条 赤穂市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業(以下「事業」という。)は、日常生活を営むのに支障があり、寝具類の衛生管理等が困難な高齢者に対して、寝具類の洗濯、乾燥及び消毒を実施することにより、高齢者が清潔で快適な生活を送るための支援を目的とする。

(利用対象者)

第2条 事業の利用対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に居住する65歳以上の高齢者で、市のねたきり老人台帳に登録している者

(2) 前号のほか市長が必要と認めた者

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、赤穂市とする。

(運営の委託)

第4条 本事業は、適切な運営を行うことができると認められる民間事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(実施方法)

第5条 本事業は第2条に定める対象者が使用している掛布団、敷布団及び毛布(以下「寝具類」という。)の洗濯、乾燥及び消毒を行うものとする。ただし、寝具類は各1枚とし、また利用は年2回を限度とする。

(利用の手続き及び要否決定)

第6条 この事業の利用を希望する者は、市長に利用の申し込みを行うものとする。

2 市長は、利用の申し込みがあつた場合は、その必要性等を調査のうえ、利用の要否について決定する。

(利用の要否決定通知)

第7条 市長は、利用の要否を決定したときは、速やかにその旨を利用申し込み者に通知するものとする。

(助成限度額)

第8条 委託事業における市の負担額は、1回6,300円を限度とする。

(利用者の一部負担)

第9条 第7条の規定により、利用の決定を受けた者は、利用料の1割と利用料から前条に掲げる助成限度額を控除した額のいずれか多い額を負担しなければならない。

(利用の取り消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対する本事業の取り消しを書面により通知するものとする。

(1) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなつたとき。

(2) 利用者がこの事業の利用を辞退したとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(遵守事項)

第11条 事業者は、事業の実施に当たつては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 衛生管理、排水管理に十分配慮し、本事業が原因と推定される事故が生じた時は、直ちに市長に報告し、指示を受けること。

(2) 親切ていねいを旨とし、かつ職務上知り得た一切の事項について秘密を漏らさないこと。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第46号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平19訓令甲46・一部改正)

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赤穂市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成14年3月31日 訓令甲第7号

(平成19年4月1日施行)