○西播都市計画事業有年土地区画整理事業評価員会議規程
平成13年12月27日
訓令甲第30号
(目的)
第1条 この規程は、西播都市計画事業有年土地区画整理事業評価員の会議及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 評価員の職務は、土地区画整理法第65条第3項の規定により市の諮問する事項を審議し、意見を答申するものとする。
(評価員の会議)
第3条 前条に規定する諮問をしようとするときは、市長が評価員を招集する。
2 評価員の招集通知は、文書をもつてする。
3 会議は、評価員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 評価員の会議は公開しない。
5 市長又は関係職員は、会議に出席し、審議事項を説明し、又は意見を述べるものとする。
(会議の座長)
第4条 評価員の会議に座長を置く。
2 座長は、会議を主宰する。
3 座長は、評価員の内から評価員が互選する。
4 座長の任期は、評価員の任期とする。
(会議の記録)
第5条 座長は、関係職員をして、会議録を作成させなければならない。
2 会議録に署名する者は、座長のほか評価員2人とし、会議の始めに座長が指名する。
(答申)
第6条 市からの諮問に対する答申は、評価員全体として答申するものとする。
2 答申書には、評価員全員が署名する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が評価員の意見を聴いて定める。
付則
この規程は、平成13年12月19日から施行する。