○西播都市計画事業有年土地区画整理審議会会議規則
平成13年11月29日
規則第42号
(目的)
第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか西播都市計画事業有年土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事手続その他審議会の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(審議会の招集)
第2条 審議会の招集の通知は、文書をもつてする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
4 会長及び副会長は、委員が互選する。
5 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
(委員の参集)
第4条 委員は、招集の日時に指定の議場に参集しなければならない。
2 委員は、前項の規定により難いときは、開会の時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。
(会議の非公開)
第5条 審議会の会議は公開しない。
(退席)
第6条 委員が会議中に退席しようとするときは、その旨を告げて議長の承認を受けなければならない。
(発言)
第7条 発言しようとする委員は、議長の許可を受けなければならない。
2 発言は、議題外にわたることはできない。ただし、動議はこの限りでない。
(議案の説明)
第8条 議長は、必要があると認めるときは、市長又は関係職員に議案の説明及び意見又は報告を求めることができる。
(議案付託)
第9条 議長は、議案の審議上特定事項の調査について必要があると認めるときは、会議に諮り特別に委員を選定して付託することができる。
2 前項の規定により特定事項の調査を付託された委員は、調査終了後直ちに議長に文書又は口頭でその結果を報告しなければならない。
(採決の宣言)
第10条 議長は採決しようとするときは、その旨を宣言する。
(採決)
第11条 議案の採決は、原則として挙手により決する。
(答申)
第12条 会長は、議案の審議を終了したときは、すみやかに書面により市長に答申しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、書面に先立ち直ちに口頭で答申しなければならない。
(議事録の作成)
第13条 議長は、関係職員をして、次の事項を記載した議事録を作成させなければならない。
(1) 会議の開催の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 会議に出席した職員の職氏名
(4) 会議に付した議題
(5) 議事の概要
(6) その他議長において必要と認める事項
(署名)
第14条 議事録に署名する委員は、会長のほか2人とし、会議の始めに議長が会議に諮つて指名する。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が審議会の会議に諮つて定める。
付則
この規則は、平成13年11月29日から施行する。