○赤穂市立図書館条例

平成13年12月27日

条例第35号

(設置)

第1条 市民の教育と文化の発展に寄与することを目的として、図書館法(昭和25年法律第118号)の規定に基づき、赤穂市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 図書館は、赤穂市中広907番地に置く。

(業務)

第3条 図書館は、その目的を達成するため次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 図書、記録その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集、整理及び保存すること。

(2) 図書館資料を市民等の利用に供し、その利用のための相談に応ずること。

(3) 読書会、研究会等の主催及び奨励に関すること。

(4) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供を行うこと。

(5) 他の図書館、学校、公民館等と連絡し、協力すること。

(6) その他目的達成のために必要な業務を行うこと。

(平19条例13・一部改正)

(職員)

第4条 図書館に館長、その他必要な職員を置く。

(入館の制限)

第5条 赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあるとき、及びこれらのおそれがある物又は動物を携帯するとき。

(2) 図書館の施設、設備、図書館資料等を汚損し、損傷し、滅失し、又は紛失するおそれがあるとき。

(3) 図書館の管理上必要な指示に従わないとき。

(4) その他教育委員会が入館を不適当と認めるとき。

(施設の目的外使用)

第6条 教育委員会は、図書館のギャラリーの用途及び目的を妨げない限度において、当該施設を目的外に使用(以下「目的外使用」という。)させることができる。

2 ギャラリーを目的外使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。

(使用料の納付等)

第7条 ギャラリーの目的外使用を許可された者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、公用又は公益のために使用するときは教育委員会規則で定めるところにより減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務等)

第8条 入館者は、図書館の施設、設備、図書館資料等を汚損し、損傷し、滅失し、又は紛失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成14年教委規則第2号で平成14年3月3日から施行)

(赤穂市立図書館条例の廃止)

2 赤穂市立図書館条例(昭和47年赤穂市条例第11号)は、廃止する。

(平成17年12月28日条例第51号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の赤穂市立図書館条例の規定により使用許可したものに係る使用料は、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第12号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の当該条例の規定により、使用の許可があつたものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第27号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平17条例51・平23条例12・平28条例27・一部改正)

ギャラリー施設使用料

区分

1日

10:00~18:00

展示室

全室

6,000円

A室

2,000円

B室

2,000円

C室

2,000円

備考

1 表中A室、B室、C室は、展示室の全室を間仕切りにより区画したそれぞれの部分をいう。

2 市内に住所を有しないもの(法人又は団体の所在地が市内に有しないものを含む。)が使用するときは、当該使用料の5割の額を加算する。

3 前項の規定にかかわらず、姫路市、相生市、加古川市、高砂市、加西市、宍粟市、たつの市、稲美町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町、佐用町及び備前市に住所を有するもの(法人又は団体の所在地が当該市町に有するものを含む。)が使用するときは、当該使用料の加算は行わないものとする。

赤穂市立図書館条例

平成13年12月27日 条例第35号

(平成28年4月1日施行)