○赤穂市防災センター条例

平成10年3月31日

条例第10号

(設置)

第1条 防災に関する知識及び技術の普及向上、防災情報の収集及び伝達並びに防災意識の高揚を図るため、赤穂市防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 防災センターは、赤穂市加里屋1120番地120に置く。

(平23条例18・一部改正)

(事業)

第3条 防災センターは、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 防災に関する資料等の展示

(2) 防災用資器材の備蓄及び保管

(3) 防災に関する情報の収集及び伝達

(4) 防災に関する教育、指導及び相談

(5) 防災に関する会議及び研修会等の開催

(6) 防災活動を推進する地域住民及びその組織する団体の会議又は研修のために施設を利用させること。

(7) その他市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 防災センターに必要な職員を置く。

(使用の許可等)

第5条 防災センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、防災センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際して、必要な条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例に違反し、又はこれに基づく規定若しくは指示に従わないとき。

(2) 使用者が使用の許可条件に違反したとき。

(3) 公用又は公益上の必要が生じたとき。

(4) その他管理運営上必要があると認めるとき。

(使用料)

第7条 防災センターの使用料は、無料とする。

(目的外使用の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的外に防災センターを使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務等)

第9条 使用者は、その使用を終了したとき、又は第6条の規定による使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

2 使用者は、その責めに帰すべき理由により建物、付属設備その他器具備品等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第48号で平成10年7月13日から施行)

(平成23年6月30日条例第18号)

この条例は、平成23年7月30日から施行する。

赤穂市防災センター条例

平成10年3月31日 条例第10号

(平成23年7月30日施行)