○赤穂市災害対策本部条例
昭和39年6月17日
条例第54号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、赤穂市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平8条例13・平24条例33・一部改正)
(組織)
第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(現地災害対策本部)
第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。
2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(平8条例13・追加)
(雑則)
第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
(平8条例13・旧第4条繰下)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成8年3月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年9月28日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。