○赤穂市防災会議条例
昭和39年6月17日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、赤穂市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務および組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12条例27・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 赤穂市地域防災計画の作成及び実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平24条例32・一部改正)
(会長および委員)
第3条 防災会議は、会長および委員40人以内をもつて組織する。
(平19条例14・一部改正)
第4条 会長は、市長をもつて充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
4 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 兵庫県知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
(3) 兵庫県教育委員会の職員のうちから市長が任命する者
(4) 兵庫県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(5) 市長が職員のうちから指定する者
(6) 教育長
(7) 消防長および消防団長
(8) 指定公共機関または指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
6 前項の委員は、再任されることができる。
(昭48条例28・平19条例14・平24条例32・一部改正)
(専門委員)
第5条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、兵庫県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員および学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年7月11日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月31日条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年9月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。