○消防水利規程
昭和40年5月31日
消防訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の規定に基づく消防指定水利について必要な事項を定める。
(水利の指定)
第2条 この規程において消防指定水利とは、消防長が消防の用に供しうると認めたもので、その所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)の承諾を得て消防水利として指定したものをいう。
(指定水利の基準及び範囲)
第3条 消防指定水利は、常時40立方メートル以上の水を保有するもので、消防自動車、手びきガソリンポンプ及び小型動力ポンプの近接しうるものでなければならない。ただし、常時保有水量が40立方メートル以下のものであつても、消防長が消防水利として有効と認めたものは、これを指定することができる。
第4条 消防指定水利は、池、泉水、井戸、水そう等で構造物の状況によつて消防上特に必要とする場所その他消防の用に供しうる水利のうちからこれを選定するものとする。
(手続き)
第5条 消防水利に指定しようとするときは、あらかじめ指定水利予定地につき、綿密周到な調査をし、その使用方法、期間その他に関し、消防団長の意見を徴し、関係者と協議し、その承諾を得なければならない。
2 指定水利が、関係者以外の者の所有に係る土地又は工作物に侵入しなければこれを使用できないときは、あらかじめその者の承諾を得なければならない。
(標示)
第6条 指定水利には、消防指定水利標示(様式第2号)を立て、常にその保全に留意しなければならない。
(期間、更新及び廃止)
第7条 指定水利の期間、更新又は廃止は、消防長が関係者と協議のうえこれを行わなければならない。
(検査)
第8条 消防職員は巡回その他の方法により、指定水利の保全状況を検査しなければならない。
2 指定水利が満水、減水、損壊その他の異状により使用上支障があると認めたときは、関係者に協力を依頼し、適切な処置を講じなければならない。
(使用制限と補修費用の負担)
第10条 この施設の補修費用は、関係者と協議のうえ負担するものとし、日頃の使用を妨げない。ただし、非常時の場合の使用は、関係者と消防長と協議決定する。
(変更撤去の届け出等)
第11条 消防水利の関係者は、これを変更し、撤去し、又は使用不能となり、又はしようとするときは、消防指定水利/変更/撤去/届け(様式第5号)をしなければならない。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年4月1日消防訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成5年3月29日消防訓令甲第3号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月28日消防訓令甲第2号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に存する様式第1号及び様式第5号の用紙は、当分の間、なお使用することができる。
付則(令和3年3月23日消防訓令甲第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(平5消防訓令甲3・平18消防訓令甲2・一部改正)
(平5消防訓令甲3・全改)
(平5消防訓令甲3・全改)
(平5消防訓令甲3・平18消防訓令甲2・令3消防訓令甲3・一部改正)