○赤穂市火災予防査察規程
昭和40年12月27日
消防訓令甲第4号
第1章 通則
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5並びに石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)第40条に基づいて行う立入検査(以下「査察」という。)及びこれに伴う事務(以下「査察事務」という。)その他について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭51消防訓令甲2・平3消防訓令甲1・一部改正)
(用語)
第2条 この規程の用語は、次の例による。
(1) 「一般住宅」とは、個人住宅及び個人住宅に準ずる防火対象物をいう。
(2) 「危険物施設」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
ア 法第9条の3及び第9条の4に基づき届出を必要とする施設
イ 法第10条に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所並びにこれを仮に貯蔵し又は取り扱う施設
(平3消防訓令甲1・全改、平27消防訓令甲1・一部改正)
第2章 防火対象物等及び査察区分
(防火対象物等の区分)
第3条 防火対象物は棟ごとに、危険物施設にあつては許可又は届出ごとに次のとおり区分する。
種別 | 内容 |
第1種防火対象物 | 1 法第8条第1項の規定に基づき防火管理者の選任を必要とする防火対象物 2 法第17条の規定に基づき消防用設備等の設置を必要とする防火対象物 |
第2種防火対象物 | 第1種防火対象物、第3種防火対象物及び第4種防火対象物に該当しない防火対象物 |
第3種防火対象物 | 危険物施設 |
第4種防火対象物 | 一般住宅 |
(平3消防訓令甲1・全改)
(査察区分)
第4条 査察は、次のとおり区分する。
(1) 定期査察 当該年間の査察計画に基づき、定期的に行う査察をいう。
(2) 特別査察 消防長が必要と認めたとき行う査察をいう。
(平3消防訓令甲1・一部改正)
第3章 査察員
(査察員の遵守事項)
第5条 査察に当たる消防職員(以下「査察員」という。)は、常に関係法令及び査察技能の研究に努め、査察に際しては、法令及び赤穂市消防職員服務規程(昭和46年赤穂市消防訓令甲第2号)に定めるもののほか、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 態度の厳正、言語動作は、丁寧を旨とし、関係者に不快な感をいだかせないよう注意すること。
(2) 防火対象物の関係者、防火管理者、危険物保安監督者その他責任者の立合いを求めること。
(3) 指導を本旨とし、関係者に対しては、火災予防上又は人命危険上、必要な理由及び法的思想の普及徹底に努めること。
(4) 常に火災の発生のおそれのある物件及び状態の発見に努め、これに応ずる適正な措置を講ずるよう指示すること。
(5) 指示等は、それぞれの程度及び関係者の実情に応じた適切なものであること。
(6) 適正な理由なく査察を拒み、妨げ若しくは忌避する者、又は指示等に従わない者があつたときは、その旨を上司に報告して指揮を受けること。
(昭51消防訓令甲2・一部改正)
第4章 査察計画及び報告
(年間計画)
第6条 消防署長(以下「署長」という。)は、毎年4月30日までに当該年度の年間査察計画を立て、消防長に報告しなければならない。
(昭52消防訓令甲1・全改、平3消防訓令甲1・平24消防訓令甲5・一部改正)
(実施計画)
第7条 署長は、前条の年間計画に基づき査察を実施しようとするときは、この具体的計画を5日前までに消防長に報告しなければならない。
2 署長は、前項の規定により査察実施計画をたてたときは、査察員に必要な事項を指示しなければならない。
(平3消防訓令甲1・平24消防訓令甲5・一部改正)
(結果報告)
第8条 署長は、査察を行つたときは、立入検査結果報告書(様式第1号)により査察完了後5日以内に消防長に報告しなければならない。
(平3消防訓令甲1・平24消防訓令甲5・一部改正)
(月末報告)
第9条 署長は、次の事項を毎月末日までに取りまとめ、消防長に報告しなければならない。
(1) 防火対象物業態別現況報告(様式第2号)
(2) 異動防火対象物報告(様式第3号)
(3) 危険物製造所等現況報告(様式第4号)
(平3消防訓令甲1・平24消防訓令甲5・一部改正)
第5章 改善指示及び命令等
(平3消防訓令甲1・改称)
(口頭指示)
第10条 査察員は、査察の結果改善する必要があると認める事項で、比較的軽易なものについては、口頭で関係者に指示しなければならない。ただし、第4種防火対象物にあつては、家庭防火診断表(様式第5号)をもつてこれにかえるものとする。
(平3消防訓令甲1・一部改正)
3 消防長は、前項に規定する改善計画書の提出があつたときは、その内容を検討し、必要があるときは、計画の変更その他適切な処置を講ずるよう指示するものとする。
(平3消防訓令甲1・一部改正)
(平3消防訓令甲1・一部改正)
(平3消防訓令甲1・一部改正)
(告発)
第14条 消防長は、関係者が極めて悪質で、かつ前条に規定する文書命令に従わないときは、告発することができる。
(平3消防訓令甲1・全改)
(証拠の保全)
第15条 消防長は、口頭指示及び文書指示について必要と認めるとき、又は文書警告及び文書命令を行つたときは写真等により記録し、経過を明確にしておかなければならない。
2 法第16条の5の規定に基づき、危険物を収去するときは、固体にあつては500グラム、液体にあつては500立方センチメートルとし、事前に消防長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ないときは、事後に承認を得ることができる。
(昭51消防訓令甲2・平3消防訓令甲1・一部改正)
(指導の徹底)
第16条 消防長は、指示等を行つたときは、当該事項が完全に履行されるまで指導を続け、火災予防体制の確立に努めなければならない。
(平3消防訓令甲1・一部改正)
第6章 簿冊
(簿冊)
第17条 署長は、次の簿冊を作成して必要事項を記録するとともに、異動を生じたときは、速やかに整理しなければならない。
(1) 防火対象物名簿(様式第12号)
(3) 危険物製造所等台帳(様式第15号~様式第19号)
(平3消防訓令甲1・全改、平24消防訓令甲5・一部改正)
付則
この規程は、昭和40年12月27日から施行する。
付則(昭和51年1月31日消防訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年11月7日消防訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成3年11月1日消防訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成5年3月29日消防訓令甲第5号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月29日消防訓令甲第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日消防訓令甲第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日消防訓令甲第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日消防訓令甲第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月23日消防訓令甲第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
様式 略