○赤穂市消防団員等公務災害補償条例施行規則
平成8年9月30日
規則第28号
赤穂市消防団員等公務災害補償条例施行規則(昭和46年赤穂市規則第21号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、赤穂市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年赤穂市条例第20号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務分掌)
第2条 条例第1条に規定する損害補償に関する事務は、この規則の定めるところにより消防長が行うものとする。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条の規定により公務に従事した非常勤消防団員並びに消防法(昭和23年法律第186号)第25条第1項若しくは第2項(同法第36条において準用する場合を含む。)若しくは第29条第5項(同法第30条の2及び第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)及び同法第35条の7第1項の規定により救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)にあつては、消防団長又は消防署長
(2) 水防法(昭和24年法律第193号)第17条の規定により水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第65条第1項(同条第3項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定若しくは災害対策基本法第65条第2項において準用する同法第63条第2項の規定による応急措置の業務に従事した者(以下「応急措置従事者」という。)にあつては、当該従事命令を発した区分に従い、市長の事務部局の長、消防団長若しくは消防署長、又は警察署長、海上保安署長若しくは災害派遣を命ぜられた自衛官の属する部隊等の長
2 前項各号に定める機関が書類を受け付けたときは、受付印を押し、その事実を調査し、必要があるときはこれを証明し、意見を付するものとする。
(平12規則47・平16規則9・平18規則61・一部改正)
(補償基礎額の特例)
第4条 条例第5条第2項第2号ただし書の規定を適用し、補償基礎額を増額する場合における額は、消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従事者(以下「消防作業従事者等」という。)の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日前1年間におけるその者が得た収入の平均月額の30分の1とし、1円未満は切り捨てた額とする。
(災害の認定)
第5条 非常勤消防団員又は消防作業従事者等(以下「非常勤消防団員等」という。)が公務により、又は消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡したときは、現場責任者又はその代理者は、負傷若しくは疾病又は死亡の原因及び状況を詳細に調査し、非常勤消防団員の場合は、公務災害認定内申書(様式第1号)、消防作業従事者等の場合は、消防作業従事者等災害認定内申書(様式第2号)を作成し、医師の診断書、現場見取図及び負傷若しくは疾病又は死亡の原因並びに当時の状況報告書を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、警察官、海上保安官若しくは災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官から従事命令を受けた応急措置従事者にあつては、本人、遺族又はそれらの代理人が当該警察官、海上保安官若しくは災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官が属する警察署の長、海上保安署の長若しくは災害派遣を命ぜられた自衛官の属する部隊等の長の証明書(様式第3号)に、医師の診断書を添付し、市長に提出するものとする。
(給付金額の決定)
第6条 市長は、給付請求書を受理したときは、審査し、給付金額の決定を行い、給付金額決定通知書(様式第6号)により、請求者に通知しなければならない。
3 前項の規定により年金証書を交付した後に、当該年金の額の改定を行なつたときは、年金受給者に対して、改定後の年金額を記載した年金証書を新たに交付するものとする。
(1) 同一の事故又は疾病について、2回以上損害補償の支払いを請求する場合には、第2回目以降の支払請求書に係る添付書類のうち、第1回目の支払請求書に係る添付書類と同一のもの。
(2) 同一の事故又は疾病について、同一の期間における療養補償費及び休業補償費を請求する場合には、いずれか一方の支払請求書に係る添付書類のうち、他の支払請求書に係る添付書類と同一のもの。
(3) 同一の事故又は疾病について、同一の期間中に2以上の療養機関において治療を受けたことにより、同一の期間における2以上の療養補償費支払請求書を提出する場合には、いずれか一方の支払請求書に係る添付書類のうち、他の支払請求書に係る添付書類と同一のもの。
(4) 傷病補償年金又は障害補償費を請求する場合には、傷病補償年金支払請求書又は障害補償費支払請求書に係る添付書類のうち、同一の事故又は疾病についての療養補償費支払請求書又は休業補償費支払請求書に係る添付書類と同一のもの。
(5) 遺族補償費及び葬祭補償費を請求する場合には、いずれか一方の支払請求書に係る添付書類のうち、他の支払請求書に係る添付書類と同一のもの又は遺族補償費支払請求書若しくは葬祭補償費支払請求書に係る添付書類のうち、同一の事故又は疾病についての療養補償費支払請求書若しくは休業補償費支払請求書に係る添付書類と同一のもの。
(1) 事故状況等証明書(様式第12号)
(2) その他必要な書類
(医療機関の指定)
第9条 条例第7条第2項の規定により、市長が指定する医療機関は、赤穂市内の健康保険指定医療機関とする。
(療養補償の範囲)
第10条 非常勤消防団員等の希望により、相当以上の療養をなした場合においては、その療養費の超過額は本人の負担とする。
2 条例第7条第3項の規定により市営の医療機関、指定医療機関以外の医療機関において、診察若しくは手当を受けた場合で、市長が必要と認めるときは、その査定する額により療養の費用を支給する。
(1) 事故状況等証明書(様式第12号)
(3) 自家営業の非常勤消防団員等にあつては、療養のため業務に従事することができなかつた期間無収入であつた事実を証明する書類
(4) その他必要な書類
(休業補償を行わない場合)
第12条 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 懲役、禁固若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合
(平10規則51・平14規則9・平18規則61・令4規則23・令6規則23・一部改正)
(1) 事故状況等証明書(様式第12号)
(2) 扶養親族のある場合には、第11条第2号に定める書類
(3) その他必要な書類
(傷病等級)
第13条の2 条例第8条の2第1項第2号に規定する規則で定める傷病等級は、別表第1のとおりとする。
(平18規則74・追加)
(1) 事故状況等証明書(様式第12号)
(2) 扶養親族のある場合には、第11条第2号に定める書類
(3) その他必要な書類
(平18規則74・追加)
(介護補償に係る障害)
第15条の2 条例第9条の2第1項の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第3に定める障害とする。
2 条例第9条の2第1項の規則で定める金額は、別表第4の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
(平18規則74・追加)
(障害者支援施設に準ずる施設)
第16条 条例第9条の2第1項第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
(平13規則41・平18規則74・平25規則11・一部改正)
(1) 事故状況等証明書(様式第12号)
(2) 死亡した非常勤消防団員等に扶養親族のある場合には、第11条第2号に定める書類
(3) その他必要な書類
(特定障害状態)
第17条の2 条例第11条第1項第4号の規則で定める障害の状態は、別表第2に定める第7級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。
(平18規則74・追加)
(遺族補償年金等の受給代表者の選任及び解任)
第18条 遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下「遺族補償年金の受給権者」という。)又は遺族補償一時金を受ける権利を有する者(以下「遺族補償一時金の受給権者」という。)が2人以上あるときは、非常勤消防団員等の遺族は、これらの者のうち1人を遺族補償年金又は遺族補償一時金の請求及び受領についての代表者に選任し、遺族補償の請求及び受領についての代表者選任届出書(様式第19号)により届け出なければならない。これを解任したときも同様とする。
(1) 事故状況等証明書(様式第12号)
(2) 死亡した非常勤消防団員等に扶養親族のある場合には、第11条第2号に定める書類
(3) その他必要な書類
(療養の現状報告書)
第22条 負傷又は疾病が療養補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日において治ゆしていない者は、同日後10日以内に療養の現状報告書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 傷病補償年金の受給権者又は障害補償年金の受給権者の障害の程度に変更があつたとき。
(3) 傷病補償年金の受給権者又は障害補償年金の受給権者が死亡したとき。
(4) 条例第13条第1項の規定により遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。
(5) 遺族補償年金の受給権者と生計を同じくしている遺族補償年金の受給資格者の数に増減を生じたとき。
(6) 条例第12条第4項第1号又は第2号のいずれかに該当するに至つたとき。
(8) 同一事由により支給されていた他の法律による年金の支給額に変更があつたとき。
(審査会の設置)
第27条 条例第25条による審査請求に対する審査を行うため、赤穂市消防団員等公務災害補償審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(平28規則54・一部改正)
(審査会の組織)
第28条 審査会は、委員長、副委員長及び委員4名をもつて組織する。
2 委員長は、副市長をもつて充てる。
3 副委員長は、総務部長をもつて充てる。
4 委員は消防長、消防団長、総務部人事課長及び財政課長をもつて充てる。
(平19規則19・一部改正)
(職務)
第29条 委員長は、審査会を代表し会務を処理する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(書記)
第30条 審査会に書記を置く。
2 書記は、委員長の指揮監督を受け、庶務に従事する。
(会議の運営)
第31条 審査会は、審査請求を受け、必要があると認めるとき、委員長が招集する。
2 審査会は、委員長以下委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議決は、出席委員の過半数をもつてこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 審査会は、審査の適正を期するため必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見又は説明を聞くことができる。
(平28規則54・一部改正)
(除斥)
第32条 委員は、その親族に係る審査事案の審議については、参与することができない。
(審査結果の報告及び通知)
第33条 審査会を開いたときは、審査結果報告書を作成し、市長に報告しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 判定
(2) 審査請求の要旨
(3) 判定の理由
3 市長は、前項の審査会の報告に基づき、その結果を申立者に通知しなければならない。
(平28規則54・一部改正)
(委任)
第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 赤穂市消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則(昭和62年赤穂市規則第37号)は、廃止する。
付則(平成9年9月29日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年9月28日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年9月30日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年9月29日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年9月28日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月31日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の赤穂市消防団員等公務災害補償条例施行規則第12条の規定は、平成14年2月20日から適用する。
付則(平成15年3月31日規則第18号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月31日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成18年9月29日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年12月28日規則第74号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償に係る別表第2の規定の適用については、当該支給すべき事由が脾臓又は一側の腎臓を失つたものである場合(同表の7級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の8級の項に相当する障害があるものとする。
3 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、赤穂市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成18年赤穂市条例第47号)による改正前の赤穂市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて傷病補償年金、障害補償、介護補償又は遺族補償「以下「傷病補償年金等」という。)を支給された者で改正後の赤穂市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による傷病補償年金等を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された傷病補償年金等は、それぞれ新条例及びこの規則の規定による傷病補償年金等の内払いとみなす。
付則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年9月30日規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
2 改正後の規定は、平成20年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付則(平成22年3月31日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は、平成22年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付則(平成23年2月28日規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 赤穂市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年赤穂市条例第20号)(以下「条例」という。)第5条第3項に規定する非常勤消防団員等(以下「非常勤消防団員等」という。)が公務により、若しくは消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に治つたとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に施行日前に変更があつたときに存した障害に係る赤穂市消防団員等公務災害補償条例施行規則別表第2の規定の適用については、なお従前の例による。
第3条 非常勤消防団員等が施行日前に公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合(施行日以後に条例第11条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があつた場合又は条例第12条第4項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける権利を有する妻が同項第2号に該当するに至つたときを除く。)又は施行日前に条例第16条第2号に該当することとなつた場合における当該非常勤消防団員等の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。
第4条 非常勤消防団員等が公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成22年6月10日から施行日の前日までの間に治つたとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があつたときに存した障害(この規則による改正前の赤穂市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)については、付則第2条の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治つた日又は当該変更があつた日から、この規則による改正後の赤穂市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定を適用する。
第5条 非常勤消防団員等が平成22年6月10日から施行日の前日までの間に公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合、若しくは当該期間において条例第16条第2号に該当することとなつた場合であつて、当該非常勤消防団員等の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(旧規則別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)又は当該期間において条例第11条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があつたときに存した障害(旧規則別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)の状態の評価については、付則第3条の規定にかかわらず、それぞれ当該非常勤消防団員等が死亡した日又は当該変更があつた日から新規則別表第2の規定を適用する。
付則(平成23年3月31日規則第12号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第4の規定は、平成23年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付則(平成24年3月30日規則第19号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第4の規定は、平成24年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第30号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第4の規定は、平成27年4月1日以降の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付則(平成28年3月31日規則第54号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第4の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付則(平成29年3月31日規則第22号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第4の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付則(平成30年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第4の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付則(平成31年3月31日規則第18号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第4の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付則(令和2年5月21日規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
2 改正後の別表第4の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付則(令和3年3月31日規則第80号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第4の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付則(令和4年3月31日規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第4の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付則(令和5年3月27日規則第19号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第4の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付則(令和6年3月29日規則第23号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第4の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
別表第1(第13条の2関係)
(平18規則74・追加)
傷病等級 | 障害の状態 |
第1級 | 1 両眼が失明しているもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 5 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 6 両上肢の用を全廃しているもの 7 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 8 両下肢の用を全廃しているもの 9 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第2級 | 1 両眼の視力が0.02以下になつているもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 4 両上肢を手関節以上で失つたもの 5 両下肢を足関節以上で失つたもの 6 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつているもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失つたもの 6 第3号及び第4号に掲げるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
別表第2(第14条の2関係)
(平18規則74・追加、平23規則1・一部改正)
障害等級 | 障害 |
第1級 | 1 両眼が失明したもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 6 両上肢の用を全廃したもの 7 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 8 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの 2 両眼の視力が0.02以下になつたもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 5 両上肢を手関節以上で失つたもの 6 両下肢を足関節以上で失つたもの |
第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失つたもの |
第4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になつたもの 2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失つたもの 4 1上肢をひじ関節以上で失つたもの 5 1下肢をひざ関節以上で失つたもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
第5級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 1上肢を手関節以上で失つたもの 5 1下肢を足関節以上で失つたもの 6 1上肢の用を全廃したもの 7 1下肢の用を全廃したもの 8 両足の足指の全部を失つたもの |
第6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になつたもの 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失つたもの |
第7級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 1手の母指を含み3の手指を失つたもの又は母指以外の4の手指を失つたもの 7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの 8 1足をリスフラン関節以上で失つたもの 9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾丸を失つたもの |
第8級 | 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になつたもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 1手の母指を含み2の手指を失つたもの又は母指以外の3の手指を失つたもの 4 1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの 5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8 1上肢に偽関節を残すもの 9 1下肢に偽関節を残すもの 10 1足の足指の全部を失つたもの |
第9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になつたもの 2 1眼の視力が0.06以下になつたもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 9 1耳の聴力を全く失つたもの 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12 1手の母指又は母指以外の2の手指を失つたもの 13 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの 14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失つたもの 15 1足の足指の全部の用を廃したもの 16 外貌に相当程度の醜状を残すもの 17 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 | 1 1眼の視力が0.1以下になつたもの 2 正面視で複視を残すもの 3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 7 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの 8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失つたもの 10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 7 脊柱に変形を残すもの 8 1手の示指、中指又は環指を失つたもの 9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第12級 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 9 1手の小指を失つたもの 10 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 11 1足の第2の足指を失つたもの、第2の足指を含み2の足指を失つたもの又は第3の足指以下の3の足指を失つたもの 12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 13 局部に頑固な神経症状を残すもの 14 外貌に醜状を残すもの |
第13級 | 1 1眼の視力が0.6以下になつたもの 2 正面視以外で複視を残すもの 3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 7 1手の小指の用を廃したもの 8 1手の母指の指骨の一部を失つたもの 9 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 10 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失つたもの 11 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
第14級 | 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 4 上肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの 6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 7 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの |
別表第3(第15条の2関係)
(平18規則74・追加)
別表第4(第15条の2関係)
(平18規則74・追加、平20規則35・平22規則10・平23規則12・平24規則19・平27規則30・平28規則54・平29規則22・平30規則44・平31規則18・令2規則35・令3規則80・令4規則23・令5規則19・令6規則23・一部改正)
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が177,950円を超えるときは、177,950円) |
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が81,290円以下であるときに限る。) | 月額81,290円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあつては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 1 一の月の介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が88,980円を超えるときは、88,980円) |
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が40,600円以下であるときに限る。) | 月額40,600円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあつては、介護に要する費用として支出された額) |
(令3規則80・一部改正)
(平24規則19・令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(平14規則9・令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(平14規則9・令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(平9規則25・平10規則51・平11規則38・平12規則47・平15規則18・平16規則9・平23規則12・平24規則19・平27規則30・平28規則54・平29規則22・平30規則44・平31規則18・令2規則35・令3規則80・令4規則23・令5規則19・令6規則23・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)