○赤穂市消防表彰規則

平成4年10月30日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、本市消防業務に功労のあつた消防団員、一般人及び団体を表彰し、消防団員の士気高揚を図るとともに、市民の消防業務への協力を促すことにより、安全な市民生活を確保することを目的とする。

(表彰の種類及び基準)

第2条 表彰は、次の各号の区分に従い、当該各号の定めるところにより、市長又は消防団長が行う。

(1) 市長表彰

 永年勤続表彰 勤続年数10年以上で勤務成績良好な消防団員

 退職消防団員表彰 勤続年数10年以上で勤務成績良好な退職消防団員

 特別表彰 市長が特に表彰する必要があると認めるもの

(2) 消防団長表彰

 優良消防団員表彰 勤務成績が良好で特に水、火災その他災害時などにおいて功労のあつた消防団員

(表彰の方法)

第3条 表彰は、前条第1号アに規定する永年勤続表彰及び同条第2号に規定する優良消防団員表彰にあつては、表彰状及び記章を授与するものとし、同条第1号イに規定する退職消防団員表彰にあつては表彰状及び記念品を授与するものとする。ただし、同条第1号ウに規定する特別表彰については、市長が別に定める。

2 表彰を受ける者が、その表彰前に死亡したときは、生前に遡つて表彰を行う。

3 前項に規定する表彰を行う場合は、表彰状その他授与されるもので全てを非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第9条及び第9条の3第2項に規定する順位に従つて遺族に授与する。

(表彰の式日)

第4条 表彰は、式日を定めて行う。ただし、必要があると認めるときは、随時行うことができる。

(記章の返納)

第5条 記章の授与を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、これを返還させることができる。

(1) 懲戒処分によつて免職されたとき。

(2) 消防の信用を著しく傷つける行為をしたとき。

(表彰の決定)

第6条 市長表彰にあつては、消防長及び消防団長の具申により、市長が決定する。

2 消防団長表彰にあつては、消防団長が決定する。

(準用)

第7条 他の市町(消防事務組合を含む。)の消防職員、消防団員が市長の要請に基づき本市の管轄区域内においてその職務を遂行し、特に功労があつたと認められる場合は、この規則を準用する。

(補則)

第8条 この規則の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

赤穂市消防表彰規則

平成4年10月30日 規則第24号

(平成4年10月30日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第2章 消防団
沿革情報
平成4年10月30日 規則第24号