○赤穂郡上郡町と赤穂市との間における消防事務の委託に関する規約
昭和58年4月1日
(委託事務の範囲)
第1条 赤穂郡上郡町(以下「甲」という。)は、甲の町域のうち播磨科学公園都市区域(赤穂郡上郡町光都1丁目、2丁目及び3丁目)を除く区域(以下「甲の区域」という。)に係る次の各号に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を赤穂市(以下「乙」という。)に委託する。
(1) 消防に関する事務(消防団に係るもの並びに水利施設の設置、維持及び管理に関するものを除く。)
(2) 高圧ガス、液化石油ガス及び火薬類の保安に係る知事の権限に属する事務のうち、知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年兵庫県条例第53号)の規定により市町が処理することとされた事務
(平6年11月1日・平12年4月1日・平30年3月31日・一部改正)
(経費の負担の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項に規定する経費の額及び納付時期については、甲及び乙の長が協議して定める。
(予算の計上)
第3条 乙の長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の歳入歳出予算に計上するものとする。
(収入の帰属)
第4条 委託事務の管理及び執行に伴う手数料その他の収入は、すべて乙の収入とする。
(事務管理等の通知)
第5条 乙の長は、各年度終了後委託事務の管理及び執行の状況を甲の長に通知するものとする。
(条例等の制定、改廃)
第6条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について適用される条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)を制定又は改廃した場合においては、直ちに甲の長に通知するものとする。
2 前項の規定による通知があつたときは、甲の長は直ちに当該条例等を公表しなければならない。
(水利施設の設置等)
第7条 甲は、甲の区域内の消火活動に常に有効に使用し得るよう水利施設を設置し、維持し及び管理するものとする。
(庁舎の設置)
第8条 委託事務の管理及び執行に必要な庁舎(敷地及び附帯施設を含む。以下同じ。)は甲が設置するものとし、無償で乙に使用させるものとする。
2 前項の庁舎の所有権は、甲に帰属する。
(連絡会議)
第9条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、甲の長と連絡会議を開くものとする。
(委託事務管理の細則)
第10条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。
付則
1 この規約は、昭和58年4月1日から施行する。
2 甲の長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条例等が甲に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。
付則(平成6年11月1日)
この規約は、平成6年11月1日から施行する。
付則(平成12年4月1日)
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。