○病院施設整備基金条例
昭和39年3月31日
条例第15号
(設置の目的)
第1条 本市病院施設整備事業にあてるため病院施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積み立て)
第2条 基金として積み立てる額は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第2項の規定により積み立てる施設整備積立金の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
(繰り替え運用)
第4条 基金に属する現金は、確実な繰もどしの方法、期間及び利率について議会の議決を経てこれを運用することができる。
(処分)
第5条 基金は、病院施設の整備にあてるためその全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
付則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。