○赤穂市民病院看護師託児所運営委員会規程
昭和51年2月27日
病管規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、赤穂市民病院託児所運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、管理者の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 赤穂市民病院看護師託児所規程(平成23年赤穂市病院事業管理規程第1号)第11条第1項に規定する保育料の改正に関する事項
(2) その他託児所の運営について必要な事項
(昭57病管規程5・全改、平14病管規程8・平23病管規程4・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、次の者で構成する。
(1) 看護部長、総務課長
(2) 託児所利用者代表 3名
(3) 職員団体代表 1名
(4) 託児所職員代表 1名
2 委員会に委員長を置く。
3 委員長は、委員の互選により決定する。
(平10病管規程6・平12病管規程5・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は赤穂市民病院総務課において行う。
(昭57病管規程5・一部改正)
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員長が定める。
付則
この規程は、昭和51年3月1日から施行する。
付則(昭和57年7月27日病管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成10年3月31日病管規程第6号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日病管規程第5号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月31日病管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成23年3月31日病管規程第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。