○赤穂市民病院看護師託児所運営委員会規程

昭和51年2月27日

病管規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、赤穂市民病院託児所運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、管理者の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(2) その他託児所の運営について必要な事項

(昭57病管規程5・全改、平14病管規程8・平23病管規程4・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、次の者で構成する。

(1) 看護部長、総務課長

(2) 託児所利用者代表 3名

(3) 職員団体代表 1名

(4) 託児所職員代表 1名

2 委員会に委員長を置く。

3 委員長は、委員の互選により決定する。

(平10病管規程6・平12病管規程5・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は赤穂市民病院総務課において行う。

(昭57病管規程5・一部改正)

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員長が定める。

この規程は、昭和51年3月1日から施行する。

(昭和57年7月27日病管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日病管規程第6号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日病管規程第5号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日病管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日病管規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

赤穂市民病院看護師託児所運営委員会規程

昭和51年2月27日 病院事業管理規程第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章
沿革情報
昭和51年2月27日 病院事業管理規程第2号
昭和57年7月27日 病院事業管理規程第5号
平成10年3月31日 病院事業管理規程第6号
平成12年3月31日 病院事業管理規程第5号
平成14年3月31日 病院事業管理規程第8号
平成23年3月31日 病院事業管理規程第4号