○医師職務手当の支給に関する規程
昭和53年3月31日
病管規程第3号
(趣旨)
第1条 赤穂市病院事業職員の給与に関する規程(昭和53年赤穂市病院事業管理規程第1号)別表2に定める医師職務手当の支給については、この規程の定めるところによる。
(平18病管規程8・一部改正)
(支給の範囲)
第2条 医師職務手当を支給する職員の範囲及び支給額は、別表のとおりとする。
(手当の支給等)
第3条 医師職務手当は、毎月1日から末日までの分をその月の給料の支給日に支給する。
2 医師職務手当の額は、月の中途においてその職に就いたとき、又はその職を離れたときは、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日額を基礎として日割りによつて計算する。
(手当の調整)
第4条 赤穂市に居住しない職員にかかる医師職務手当の額は、別表に規定する定額加算額を加算しないものとする。
(平13病管規程3・追加)
付則
1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に医師職務手当の支給に関する規程(昭和46年赤穂市訓令第10号)に基づいてなされた決定及びその手続は、この規程の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
付則(昭和54年3月30日病管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
付則(昭和55年8月1日病管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年7月11日から適用する。
付則(昭和60年12月28日病管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
付則(昭和62年10月1日病管規程第7号)
この規程は、昭和62年10月1日から施行する。
付則(平成4年3月31日病管規程第5号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
ただし、「
10号給 | 給料×65パーセント+64,000円 |
11号給 | 給料×65パーセント+67,000円 |
12号給 | 給料×65パーセント+70,000円 |
13号給 | 給料×65パーセント+73,000円 |
」を「
10号給 | 給料×35パーセント+34,000円 |
11号給 | 給料×35パーセント+37,000円 |
12号給 | 給料×35パーセント+40,000円 |
13号給 | 給料×35パーセント+43,000円 |
」に改める改正規定は、この規程の施行の日以後に新たに支給される職員について適用し、同日前に支給されている職員については、なお従前の例による。
付則(平成8年12月24日病管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
付則(平成13年3月31日病管規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日病管規程第8号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日病管規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18病管規程8・全改、平20病管規程5・一部改正)
級 | 号給 | 支給額 |
1級 | 37号給~40号給 | 給料×38パーセント+43,000円 |
41号給~44号給 | 給料×68パーセント+79,000円 | |
45号給~48号給 | 給料×68パーセント+82,000円 | |
49号給~52号給 | 給料×68パーセント+85,000円 | |
53号給~ | 給料×68パーセント+88,000円 | |
2級 | 21号給~24号給 | 給料×68パーセント+88,000円 |
25号給~28号給 | 給料×68パーセント+90,000円 | |
29号給~32号給 | 給料×68パーセント+92,000円 | |
33号給~36号給 | 給料×68パーセント+94,000円 | |
37号給~40号給 | 給料×68パーセント+96,000円 | |
41号給~44号給 | 給料×68パーセント+98,000円 | |
45号給~ | 給料×68パーセント+100,000円 | |
3級 | 全号給 | 給料×68パーセント+100,000円 |
4級 | 全号給 | 給料×68パーセント+100,000円 |