○赤穂市病院事業職員の被服貸与に関する規程
昭和52年6月30日
病管規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、病院事業に勤務する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)に対して、被服を貸与し、もつて服装をせい整し、公務の円滑な推進遂行を図ることを目的とする。
(平18病管規程6・令5病管規程4・一部改正)
(被服貸与職員及び被服の品目等)
第2条 被服を貸与する職員並びに被服の品目、員数、支給期日、保存期間、地質及び制式は、別表のとおりとする。
第2条の2 看護師及び准看護師の看護着並びに医療技術員の予防着は、リース物品を貸与するものとする。
(昭60病管規程5・追加、平14病管規程5・平20病管規程3・令5病管規程6・一部改正)
(保存期間を満了した被服の給与)
第3条 貸与期間を過ぎた被服は、本人に支給する。
(保存期間の計算)
第4条 貸与被服の保存期間は、当該被服の保存期間における最後の着用期間が終了すると同時に終わるものとする。ただし、地方公務員法第28条第2項の各号に該当して休職にされた期間及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業の許可のあつた期間は算入しない。
(平11病管規程3・平18病管規程6・一部改正)
(被服の着用)
第5条 職員は、公務に従事する場合においては、必ず貸与された被服を着用するものとし、公務に従事しない場合においては、これを着用してはならない。
(着用期)
第6条 貸与された被服の着用期は、季節により区分する必要のないものを除き、次の区分による。
(1) 夏用 6月1日から9月30日まで
(2) 冬用 10月1日から翌年5月31日まで
(被服の返還)
第7条 被服の貸与を受けた職員がその保存期間中退職又は職種の変更により、被服の貸与を受ける資格を失つたときは、速やかにその被服を返還しなければならない。ただし、貸与(リース物品を除く。)を受けた職員が死亡したときは、この限りではない。
(昭60病管規程5・一部改正)
(仮交付)
第8条 前条の規定による返還被服の使用に堪えるものは、新任者に対し次回支給期まで、仮に交付することができる。
(被服の補修等)
第9条 貸与された被服は、常に善良な注意をもつて良好な状態において、使用及び保管し、補修費用は貸与を受けた職員の負担とする。
2 管理者は、職務上特に被服の清潔を確保する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、貸与被服のクリーニングを定期的に実施することができる。
(昭60病管規程5・一部改正)
(賠償及び再貸与)
第10条 貸与被服を過失、故意又は怠慢により亡失し、若しくは損傷したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
2 前項の場合、その代価を賠償せしめて再貸与するものとし、再貸与の保存期間は、亡失又は損傷した被服の保存期間の残存期間とする。
(平18病管規程6・一部改正)
(引換え)
第11条 貸与期間内において、自然破損はなはだしく、修理不能で使用に堪えがたい場合は、総務課長の検認を得て引換えを請求することができる。
(昭58病管規程9・一部改正)
第12条 管理者が必要と認めるときは、被服の保存期間を伸縮し、又は現品を返納させ、あるいは貸与しないことができるものとし、総務課長に貸与被服の使用状況を監督させる。
(昭58病管規程9・一部改正)
第13条 管理者は、資材、その他やむを得ない事情があるとき、又は必要と認めるときは、被服の品質及び形状を変更することができる。
第14条 勤務日及び勤務時間等勤務の態容が職員とほぼ同様であるその他の職員で、管理者が被服を貸与することが適当と認めるときは、第1条の規定にかかわらず、この規程の規定による被服を貸与することができる。
(平18病管規程6・一部改正)
付則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年5月31日から適用する。
2 この規程施行の際、現に貸与している被服は、この規程によつて貸与されたものとみなし、その貸与品の保存期間は、貸与当時にさかのぼり適用する。
3 この規程施行後、最初の被服貸与時期については、管理者が別に適用する。
付則(昭和55年12月25日病管規程第6号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に貸与している被服は、この規程によつて貸与されたものとみなし、その貸与品の保存期間は、貸与当時にさかのぼり適用する。
付則(昭和58年11月12日病管規程第9号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に貸与している被服は、この規程によつて貸与されたものとみなす。
付則(昭和59年4月20日病管規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 この規程施行の際、現に貸与している被服は、この規程によつて貸与されたものとみなす。
付則(昭和60年10月14日病管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
付則(昭和61年3月31日病管規程第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年9月30日病管規程第5号)
この規則は、昭和62年9月30日から施行する。
付則(昭和63年6月30日病管規程第4号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
付則(平成元年9月28日病管規程第3号)
この規程は、平成元年10月1日から施行する。
付則(平成2年3月31日病管規程第5号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年5月30日病管規程第6号)
この規程は、平成2年5月31日から施行する。
付則(平成2年10月5日病管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
付則(平成4年3月17日病管規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月30日病管規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に貸与している被服は、この規程によつて貸与されたものとみなし、その貸与品の保存期間は、貸与当時にさかのぼり適用する。
付則(平成14年3月31日病管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月31日病管規程第6号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に貸与している被服は、この規程によつて貸与されたものとみなし、その貸与品の保存期間は、当該貸与時から算定する。
付則(平成20年3月31日病管規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日病管規程第2号)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に職員に貸与している事務服上着、夏については、平成23年3月31日まで着用することができる。
付則(平成23年3月31日病管規程第7号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日病管規程第1号)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に職員に貸与している事務服については、平成25年5月31日まで着用することができる。
付則(平成27年3月31日病管規程第3号)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に貸与している防災服上着及び防災ズボンはこの規程によつて貸与されたものとみなす。
付則(平成30年3月31日病管規程第4号)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に貸与している被服は、この規程によつて貸与されたものとみなし、その貸与品の保存期間は、当該貸与時から算定する。
付則(令和5年3月27日病管規程第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月27日病管規程第6号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に貸与している被服は、この規程によつて貸与されたものとみなし、その貸与品の保存期間は、当該貸与時から算定する。
別表(第2条関係)
(令5病管規程6・全改)
1 病院事業
貸与職員 | 被服の品目 | 員数 | 支給期日 | 保存期間 | 地質 | 制式 | |
医師 | 診察着 | 夏 | 3 | 5月31日 | 使用に耐える期間 | 白地 化学繊維 | 半袖 |
冬 | 3 | 9月30日 | 使用に耐える期間 | 白地 化学繊維 | 長袖 | ||
診察ズボン | 3 | 5月31日 | 使用に耐える期間 | 白地 化学繊維 | 普通 | ||
医療技術員・その他管理者が必要と認めた者 | 予防着 | 4着以内 | 任用時 | 使用に耐える期間 | 化学繊維 | ||
看護師・准看護師 | 看護着 | 4着以内 | 任用時 | 使用に耐える期間 | 化学繊維 | ||
看護靴 | 1 | 5月31日 | 1年 | 白色 | |||
保育士 | 保育士上着 | 夏 | 2 | 5月31日 | 2年 | イエロー色 綿・ポリエステル混紡 | 半袖トレーナー型 左胸部に「赤穂市」とつける。 |
冬 | 2 | 9月30日 | 2年 | グリーン色 化学繊維 | スモック型 左胸部に「赤穂市」とつける。 | ||
ボイラー技士 | 作業服上着 | 夏 | 3 | 5月31日 | 2年 | モスグリーン色 綿・化学繊維混紡 | 長袖シャツ型 左胸部に「赤穂市」とつける。 |
冬 | 2 | 9月30日 | 2年 | 薄茶色 化学繊維 | 長袖ジャンパー型 左胸部に「赤穂市」とつける。 | ||
作業ズボン | 夏 | 3 | 5月31日 | 2年 | モスグリーン色 綿・化学繊維混紡 | 普通 | |
冬 | 2 | 9月30日 | 2年 | 薄茶色 化学繊維 | 普通 | ||
看護助手 | 看護助手着 | 4 | 5月31日 | 使用に耐える期間 | ブルー色 化学繊維 | 半袖 | |
看護靴 | 1 | 5月31日 | 1年 | 白色 | |||
事務職員・その他管理者が必要と認めた者 | 防災服上着 | 1 | 任用時 | 使用に耐える期間 | 紺色 化学繊維 | 長袖ジャンパー型 左胸部に「赤穂市」とつける。 | |
防災ズボン | 1 | 任用時 | 使用に耐える期間 | 紺色 化学繊維 | 普通 | ||
ヘルメット | 1 | 任用時 | 使用に耐える期間 | 白色 グラスファイバー製 | 作業用前部に市章を入れあごひもをつける。 | ||
在宅訪問に従事する職員・その他管理者が必要と認めた者 | 訪問服 | 1 | 任用時 | 使用に耐える期間 | 別に定める |
2 介護老人保健施設事業
貸与職員 | 被服の品目 | 員数 | 支給期日 | 保存期間 | 地質 | 制式 | |
看護師・准看護師 | 看護着 | 4着以内 | 任用時 | 使用に耐える期間 | 化学繊維 | ||
看護靴 | 1 | 5月31日 | 1年 | 白色 | |||
介護員 | 上着 | 夏 | 2 | 5月31日 | 1年 | ピンク色 綿・化学繊維混紡 | 半袖ポロシャツ型 左胸部に「老健あこう」とつける。 |
冬 | 1 | 任用時 | 使用に耐える期間 | 紺色 化学繊維 | 長袖ジャンパー型 左胸部に「老健あこう」とつける。 | ||
ズボン | 2 | 5月31日 | 1年 | 紺色 化学繊維 | 普通 | ||
理学療法士・作業療法士・栄養士 | 予防着 | 4着以内 | 任用時 | 使用に耐える期間 | 化学繊維 | 半袖 |