○赤穂市病院事業公印規程

昭和58年8月1日

病管規程第6号

赤穂市民病院公印規程(昭和48年赤穂市病院事業管理規程第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、赤穂市病院事業において使用する公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の定義及び種類等)

第2条 公印とは、事業管理者名、その他の役職名若しくは機関名等をもつて発する公文書に押なつする印章を称し、その種類、書体、寸法及び公印を管理する主管課若しくはその他の機関(以下「公印管理課」という。)は、別表のとおりとする。

(平18病管規程3・全改、令4病管規程3・令5病管規程5・令6病管規程2・一部改正)

(公印の保管)

第3条 公印は常に堅固な箱に納め、その公印管理課の長(以下「公印保管者」という。)が保管しなければならない。

2 公印保管者は、必要があると認めるときは、公印取扱主任及び公印取扱者を定め公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(平18病管規程3・全改、平28病管規程4・一部改正)

(公印台帳)

第4条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備えて、すべての公印をこれに登録しなければならない。

2 公印台帳は、関係人の請求があつたときは、閲覧させることができる。

(公印の使用)

第5条 公印は、公文書以外に使用してはならない。

2 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済みの当該起案文書を添えて公印保管者に提示し、審査を受けなければならない。

3 公印保管者は、前項の規定により照合の結果、その適当なことを確認したあとでなければ押印してはならない。

(公印の新調、改刻又は廃止の手続き)

第6条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、公印新調(改刻)伺書(様式第2号)を病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。

2 公印を廃止しようとするときは、公印廃止届(様式第3号)により、管理者にその旨届け出るとともに公印台帳の登録を抹消し、不用となつた旧公印は、総務課長が保管しなければならない。

(告示)

第7条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第8条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によつて廃棄しなければならない。

(公印の印影印刷)

第9条 一定の字句及び内容の文書を特定期間に多数印刷する場合においては、公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印にかえることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、あらかじめ公印印影印刷承認願(様式第4号)により管理者の承課を得るものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日病管規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日病管規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日病管規程第6号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日病管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日病管規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月12日病管規程第4号)

この規程は、平成28年8月15日から施行する。

(令和4年3月31日病管規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日病管規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日病管規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18病管規程3・全改、平28病管規程3・令4病管規程3・令5病管規程5・令6病管規程2・一部改正)

公印の種類

書体

寸法

公印管理課

摘要

赤穂市民病院之印

れい書

mm

方 24

総務課

 

赤穂市病院事業管理者之印

れい書

方 21

総務課

 

赤穂市民病院長之印

れい書

方 24

総務課

 

赤穂市立介護老人保健施設長印

れい書

方 21

介護老人保健施設

 

赤穂市病院事業企業出納員之印

れい書

方 18

財務課

企業出納員専用

赤穂市公営企業病院事業企業出納員之印

 

径 15

財務課

企業出納員専用

赤穂市民病院西部診療所長之印

れい書

方 24

西部診療所

 

赤穂市民病院高雄診療所長之印

れい書

方 24

高雄診療所

 

赤穂市民病院福浦診療所長之印

れい書

方 24

福浦診療所

 

赤穂市民病院有年診療所長之印

れい書

方 24

有年診療所

 

専決○○


径 12

総務課

事務局長・財務課長・事務課長専用

赤穂市訪問看護ステーション管理者之印

てん書

方 21

訪問看護ステーション


様式 略

赤穂市病院事業公印規程

昭和58年8月1日 病院事業管理規程第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章
沿革情報
昭和58年8月1日 病院事業管理規程第6号
昭和62年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成3年3月30日 病院事業管理規程第2号
平成15年9月30日 病院事業管理規程第6号
平成18年3月31日 病院事業管理規程第3号
平成28年3月31日 病院事業管理規程第3号
平成28年8月12日 病院事業管理規程第4号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第3号
令和5年3月27日 病院事業管理規程第5号
令和6年3月29日 病院事業管理規程第2号