○赤穂市民病院内会議設置要綱

昭和58年10月11日

病院訓令甲第1号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3条に規定する経営の基本原則を推進するため、赤穂市民病院内に職員による会議(以下「院内会議」という。)の設置について定めることを目的とする。

(院内会議)

第2条 管理者の意思決定についての助言、その他重要事項の審議、各部門関連事項の協議、調整及び情報の交換伝達機能として、次の院内会議を設置する。

(1) 運営会議

(2) 管理職会議

(3) 主任会議

(4) 職場会議

2 前項に規定する院内会議のほか、特定の事業について専門的に調査若しくは研究するため、次の専門会議を設置する。

(1) 薬事委員会

(2) 医療機械導入検討委員会

(3) 栄養委員会

(4) 保険委員会

(5) 経営改善委員会

(昭62病院訓令甲2・平6病院訓令甲1・平8病院訓令甲3・一部改正)

(運営会議)

第3条 運営会議(以下本条において「会議」という。)は、管理者の意思決定について助言し、又は重要事項について審議するものとする。

2 会議は、院長が主宰し、院長、院長代行、副院長、診療部長、看護部長、薬剤部長、臨床検査技師長、診療放射線技師長、事務局長その他院長が必要と認める者をもつて構成する。

3 前項の構成員は、会議の結果における必要な事項について、各員が担当する部局の職員に確実に伝達するとともに、その事後処理については責任を負うものとする。

4 会議の付議事項は、次のとおりとする。

(1) 病院運営の基本方針に関する事項

(2) 病院の主要施策、主要事業の計画及びその調整に関する事項

(3) 病院運営の基幹的制度の制定、改廃に関する事項

(4) その他病院運営上、院長が必要と認める事項

(昭62病院訓令甲1・平3病院訓令甲1・平10病院訓令甲1・平12病院訓令甲2・平29病院訓令甲1・一部改正)

(管理職会議)

第4条 管理職会議(以下本条において「会議」という。)は、各部門相互の連絡調整を行うものとする。

2 会議は、院長が主宰し、管理職その他院長が必要と認める者をもつて構成する。

3 会議の付議事項は、次のとおりとする。

(1) 運営会議の決定事項及び主要事業の方針について、周知及び実施に関する事項

(2) 各部門間の連絡及び調整に関する事項

(3) 業務の推進方法に関する事項

(4) その他必要な事項

(主任会議等)

第5条 主任会議及び職場会議における構成及び運営等については、別表第1に定めるとおりとする。

(専門会議)

第6条 専門会議における構成及び運営等については、別表第2に定めるとおりとする。

2 専門会議の決定事項のうち重要なものは、運営会議に報告し、承認をうけるものとする。

(他の規程による会議)

第7条 他の規程により設置されている会議については、当該規程に定められたところによる。

(その他)

第8条 院内会議を開催したときは、運営会議については管理者に、その他の会議については院長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 院内会議の庶務は、総務課において処理する。ただし、薬事委員会については薬剤部、栄養委員会及び保険委員会については医療課とする。

(昭62病院訓令甲2・平6病院訓令甲1・平10病院訓令甲1・平12病院訓令甲2・一部改正)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日病院訓令甲第1号)

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年7月23日病院訓令甲第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日病院訓令甲第1号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年11月1日病院訓令甲第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日病院訓令甲第3号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日病院訓令甲第1号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日病院訓令甲第2号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日病院訓令甲第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日病院訓令甲第2号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日病院訓令甲第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日病院訓令甲第1号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平12病院訓令甲2・平14病院訓令甲1・一部改正)

会議名

機能

主宰

構成

付議事項

主任会議

業務の運営遂行状況等情報の交換及び伝達

事務局長

主任看護師、主任医療技術員、係長

その他院長が必要と認める者

1 重要な事業の計画及び実施の報告

2 情報の交換及び伝達

職場会議

分掌業務の連絡調整及び職員間の意見交換

所属長

所属配置職員

1 所属の業務方針及び情報交換

2 所属の業務改善

3 保健衛生及び福利厚生

別表第2(第6条関係)

(昭62病院訓令甲1・昭62病院訓令甲2・平3病院訓令甲1・平6病院訓令甲1・平8病院訓令甲3・平10病院訓令甲1・平12病院訓令甲2・平14病院訓令甲1・平15病院訓令甲2・平20病院訓令甲1・平29病院訓令甲1・一部改正)

会議名

機能

主宰

構成

付議事項

薬事委員会

特定業務の効果性及び効率的運営に関する専門的な調査研究

構成員の中から院長が指名した委員長

院長代行、副院長、診療部長、部長、薬剤部長、事務局長、総務課長、財務課長、医療課長、その他委員長が必要と認める者

1 薬剤の効果、副作用及び安全性等の検討

2 新規購入薬品の選定

3 治験薬品

4 在庫薬品の調整

5 その他

医療機械導入検討委員会

構成員の中から院長が指名した委員長

院長代行、副院長、診療部長、部長、看護部長、事務局長、総務課長、財務課長

その他委員長が必要と認める者

1 医療機械導入の検討

栄養委員会

構成員の中から院長が指名した委員長

院長代行、副院長、診療部長、看護部長、看護師長、事務局長、総務課長、財務課長、医療課長、副栄養士長、その他委員長が必要と認める者

1 入院食事療養

2 栄養指導

3 食事療養の改善

保険委員会

 

構成員の中から院長が指名した委員長

院長代行、副院長、診療部長、部長、医長、看護部長、看護師長、薬剤部長、技師長、事務局長、総務課長、財務課長、医療課長、その他委員長が必要と認める者

1 請求もれ防止対策及び審査減点返戻対策

2 請求事務の簡素化

3 診療録等の改善

4 その他請求事務の改善

経営改善委員会

 

院長

院長、院長代行、副院長、診療部長、看護部長、薬剤部長、事務局長、総務課長、財務課長、医療課長

1 収益の増加策

2 費用の縮減対策

3 患者サービスの向上

4 経営意識の啓発及び改善策の推進

赤穂市民病院内会議設置要綱

昭和58年10月11日 病院訓令甲第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章
沿革情報
昭和58年10月11日 病院訓令甲第1号
昭和62年3月31日 病院訓令甲第1号
昭和62年7月23日 病院訓令甲第2号
平成3年3月30日 病院訓令甲第1号
平成6年11月1日 病院訓令甲第1号
平成8年3月29日 病院訓令甲第3号
平成10年3月31日 病院訓令甲第1号
平成12年3月31日 病院訓令甲第2号
平成14年3月31日 病院訓令甲第1号
平成15年3月31日 病院訓令甲第2号
平成20年3月31日 病院事業訓令甲第1号
平成29年3月31日 病院事業訓令甲第1号