○水道料金等の未納に係る給水停止処分の取扱要綱

昭和47年11月22日

水道事業訓令甲第2号

(目的)

第1条 この要綱は、赤穂市水道事業給水条例(昭和34年赤穂市条例第212号)第35条第1号の措置について、その取扱い及び手続を明確にし、業務の適正な執行を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集金扱

赤穂市水道事業職員の職名に関する規程(昭和53年赤穂市水道事業管理規程第14号)による集金員により水道料金、給水装置の工事費、修繕費及び手数料(以下「水道料金等」という。)を集金する取扱いをいう。

(2) 納付扱

水道料金等を水道事業管理者(以下「管理者」という。)が発行する納付書により企業出納員又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に直接納付する取扱いをいう。

(3) 預金口座振替扱

赤穂市水道事業会計規程(平成26年赤穂市水道事業管理規程第1号)第18条に定める預金口座振替による収納の取扱いをいう。

(昭48水道部訓令甲2・昭59水道事業訓令甲1・昭59水道事業訓令甲2・平26水道事業訓令甲1・一部改正)

(督促状の送付)

第3条 次の各号の一に該当するときは、速やかに督促状(様式第1号)を送付するものとする。

(1) 集金扱によるもの

集金員が納期限までに集金できなかつたとき。

(2) 納付扱によるもの

納期限を経過しても納付のないとき。

(3) 預金口座振替扱によるもの

指定された振替日に振替不能として出納取扱金融機関等から納付書の返納を受けたとき。

(昭59水道事業訓令甲・一部改正)

(督促状の指定期限)

第4条 前条による督促状の納入指定期限は、発送日から起算して10日を経過した日とする。

(記録簿)

第5条 未納整理職員は督促状の指定期限を経過してもなお納入のないときは、臨戸調査及び催告を行うものとし、その顛末を調査記録簿に記録しなければならない。

(給水停止処分の予告)

第6条 水道料金等を納入すべき者(以下「水道使用者」という。)が督促状の納入指定期限までに、水道料金等を納入せず、次の各号に該当するときは、給水停止処分予告通知書(様式第2号)を送付するものとする。

(1) 隔月納付又は隔月集金によるものについては、2期分以上にわたつて未納となつたとき。

(2) 1ケ月納付によるものについては、2ケ月分以上にわたつて未納となつたとき。

(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。

(平22水道事業訓令甲1・一部改正)

(預金口座振替扱の取消)

第7条 預金口座振替扱により水道料金等を納付している場合に、引き続き2回以上にわたつて振替不能として出納金融機関等から納入通知書の返納を受けたときは、口座振替扱を取消すことができる。

(昭59水道事業訓令甲1・一部改正)

(給水停止処分)

第8条 給水停止処分予告通知書に指定した期限までに未納の水道料金等を納付せず、かつ、悪質な未納者と認定する者に対しては、給水停止処分決議書(様式第3号)により管理者の決裁により給水停止処分に着手するものとする。

2 給水停止の措置は水道使用者の「メーターの取り外し」により行うものとする。ただし、公道に布設した「給水管の切り離し」により行うこともできる。

(昭53水管規程1・昭59水道事業訓令甲1・一部改正)

(給水停止処分をしないとき)

第9条 次の各号の一に該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止処分を執行しない。

(1) 非常災害による罹災者又は生活困窮者で水道料金等の支払が特に困難であると認めるとき。

(2) 出水不良、ろう水等により、水道料金等に異議の申出があり審議が継続しているとき。

この要綱は、昭和47年12月1日から施行する。

(昭和48年8月16日水道部訓令甲第2号)

この規程は、昭和48年8月16日から施行する。

(昭和53年3月31日水管規程第1号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月30日水道事業訓令甲第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月4日水道事業訓令甲第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月11日水道事業訓令甲第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成元年1月27日水道事業訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、元号を改める政令(昭和64年政令第1号)の施行の日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の適用の際現に存するこの訓令の規定により平成の元号を用いることとなる様式による用紙は、当分の間、当該元号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

(平成4年5月8日水道事業訓令甲第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日水道事業訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令の規定により、「様」を用いることとなる現に存する訓令の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(平成17年3月31日水道事業訓令甲第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年9月1日水道事業訓令甲第1号)

この要綱は、平成22年9月1日から施行する。

(平成26年3月31日水道事業訓令甲第1号)

この規程は、平成26年4月1日からから施行する。

(平4水道事業訓令甲1・全改)

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(昭48水道部訓令甲2・平元水道事業訓令甲1・平5水道事業訓令甲1・平17水道事業訓令甲1・一部改正)

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(昭48水道部訓令甲2・昭54水道事業訓令甲2・平元水道事業訓令甲1・一部改正)

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水道料金等の未納に係る給水停止処分の取扱要綱

昭和47年11月22日 水道事業訓令甲第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和47年11月22日 水道事業訓令甲第2号
昭和48年8月16日 水道部訓令甲第2号
昭和53年3月31日 水道事業管理規程第1号
昭和54年3月30日 水道事業訓令甲第2号
昭和59年5月4日 水道事業訓令甲第1号
昭和59年10月11日 水道事業訓令甲第2号
平成元年1月27日 水道事業訓令甲第1号
平成4年5月8日 水道事業訓令甲第1号
平成5年3月30日 水道事業訓令甲第1号
平成17年3月31日 水道事業訓令甲第1号
平成22年9月1日 水道事業訓令甲第1号
平成26年3月31日 水道事業訓令甲第1号