○赤穂市水道事業工事負担金規程
昭和59年10月11日
水管規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、赤穂市水道事業給水条例(昭和34年赤穂市条例第212号)第30条の5の規定に基づき、配水管及び配水施設等(以下「配水管等」という。)の新設及び増設並びに移設を行う工事(以下「工事」という。)に要する工事費(以下「工事負担金」という。)の算定及び徴収について必要な事項を定めるものとする。
(工事負担金の負担基準)
第2条 申込者がこの規程において、工事負担金を負担しなければならない場合は、次に掲げるものとする。
(1) 既設配水管より申込者の給水管までの配水管等の新設を必要とするとき。
(2) 申込者への給水を既設配水管で行うことが困難な場合において、配水管の増径を必要とするとき。
(3) 申込者への給水のため、その周辺に水圧低下の影響があると認められる場合において、配水管等の改良を必要とするとき。
(4) 部の配水管等の移設を必要とするとき。
(工事の申込み及び承認)
第3条 工事の申込みをしようとするものは、水道施設工事申込書(様式第1号)を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(平30上下水管規程28・一部改正)
(工事負担金の算出方法)
第4条 工事負担金は、次の各号に掲げる区分により算出した額の合計額とする。
(1) 工事費
(2) 事務費
2 工事費は、管理者が別に定める基準により算出した額とする。
3 事務費は、工事に伴う設計、監督及び完成検査に要する費用とし、別表に掲げる区分に応じた額とする。ただし、1,000円未満の額は切り捨てるものとする。
(工事負担金の納入)
第5条 工事負担金は、その概算額を管理者の指定するところにより前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(工事負担金の精算)
第6条 管理者は、工事が完成したときは、工事負担金を水道施設工事精算書(様式第3号)により精算し、過不足があるときは還付又は追加徴収をする。
(取り消し)
第7条 工事負担金の概算額を前納させる場合において、納入通知を発した日から20日以内に納入しないときは、工事の申込みを取り消したものとみなす。
(工事の中止)
第8条 申込者の都合により、工事着手後その施工を中止した場合は、その時までに要した工事費及び事務費並びに原状回復に要する費用は、申込者の負担とする。
(適用除外)
第9条 国、地方公共団体又は公共事業団体より工事の申込みがあつた場合で、特別の理由があると管理者が認めたものについては、この規程の規定を適用しないことができる。
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行前に工事の申込みがあつたものは、この規程によりなされたものとみなす。
付則(平成元年1月27日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、元号を改める政令(昭和64年政令第1号)の施行の日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の適用の際現に存するこの規程の規定により平成の元号を用いることとなる様式による用紙は、当分の間、当該元号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
付則(平成4年3月27日水管規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月30日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程の規定により、「様」を用いることとなる現に存する規程の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
付則(平成30年4月1日上下水管規程第28号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日上下水管規程第14号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)事務費の算出基準
(平4水管規程1・全改)
工事費 | 算定率 |
100万円以下の場合 | 12.8% |
100万円を超え500万円以下の場合 | 10.2 |
500万円を超え1,000万円以下の場合 | 8.9 |
1,000万円を超え3,000万円以下の場合 | 7.3 |
3,000万円を超え5,000万円以下の場合 | 6.7 |
5,000万円を超える場合 | 6.3 |
備考
技術的に特に困難な設計については、算定率の1.3倍を限度として定めることができる。
(令3上下水管規程14・全改)
(平元水管規程1・平5水管規程2・一部改正)
(平元水管規程1・平5水管規程2・一部改正)