○赤穂市水道事業建築物負担金規程
昭和53年3月31日
水管規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、赤穂市水道事業給水条例(昭和34年赤穂市条例第212号。以下「条例」という。)第30条の4の規定に基づく建築物負担金の算定及び徴収について必要な事項を定めるものとする。
(建築物負担金の負担の対象)
第2条 この規程における建築物負担金は次のいずれにも該当するものに負担させる。
(1) 1日平均給水量が10立方メートル以上使用する製造業(物品の加工、修理業を含む。)及びサービス業(公用及び病院を含む。)を営む事業場の用に使用するもの
(2) 前号の規定を適用する場合、施設の規模(おおむね延べ面積1,000平方メートル以上)及び給水装置(口径50ミリメートル以上)によつて1日平均給水量が10立方メートル以上の使用水量になることが明らかに推定されるものを含むものとする。
(建築物負担金の算定基礎費用)
第3条 建築物負担金の算定基礎となる水道施設拡張費は、水道事業の供給能力を増加させるために必要な次の費用とする。
(1) 取水施設費
(2) 導水施設費
(3) 浄水施設費
(4) 配水施設費(ただし、配水管を含む。)
(5) 汚泥処理施設費
(6) 前各号に準ずる費用
2 前項の費用は、管理者が必要とした拡張事業の総額に対し、次の基準により算出した1立方メートルに相当する水道施設拡張費を特定事業者開発負担金の算定基礎費用(以下「算定基礎額」という。)とする。
(1) 水道事業の施設能力(拡張計画能力を含む。)に対する特定事業者の新規加入又は増量に配分する水量
(2) 前号の水量に相当する他の収入を控除した額
(建築物負担金の算定基準)
第4条 建築物負担金の算定基準は、算定基礎額に1日平均給水量を乗じるものとする。
(平3水管規程5・全改)
(建築物負担金の徴収等)
第6条 建築物負担金は、給水装置工事費とともに徴収する。ただし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に認めたときはこの限りでない。
2 既納の建築物負担金は還付しない。ただし、管理者が特に認めたときはこの限りでない。
(平3水管規程5・平30上下水管規程27・一部改正)
(申込み)
第7条 建築物負担金の対象となる者が、給水の申込をするときは、様式第1号により申込みをしなければならない。
(補則)
第8条 この規程の定めのない事項については、管理者が別に定める。
付則
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(平成元年1月27日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、元号を改める政令(昭和64年政令第1号)の施行の日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の適用の際現に存するこの規程の規定により平成の元号を用いることとなる様式による用紙は、当分の間、当該元号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
付則(平成3年10月18日水管規程第5号)
1 この規程は、平成4年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前の給水装置工事の申込みに係る建築物負担金の算定方法等については、なお従前の例による。
付則(平成5年3月30日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程の規定により、「様」を用いることとなる現に存する規程の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
付則(平成30年4月1日上下水管規程第27号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日上下水管規程第13号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(令3上下水管規程13・全改)