○赤穂市上下水道事業職員の被服貸与に関する規程
昭和62年5月31日
水管規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、上下水道事業に勤務する常勤職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)に対して被服を貸与し、もつて服装をせい整し、公務の円滑な推進遂行を図ることを目的とする。
(平13水管規程4・平30上下水管規程23・令5上下水管規程3・一部改正)
(被服貸与職員及び被服の品目等)
第2条 被服を貸与する職員並びに被服の品目、員数、支給期日、保存期間、地質及び制式は、別表のとおりとする。
(保存期間を満了した被服の給与及び廃棄)
第3条 貸与期間を過ぎた被服は、本人に支給する。ただし、ヘルメツトは管理者に返還し、総務課長は、再使用できない状態に廃棄処分しなければならない。
(保存期間の計算)
第4条 貸与被服の保存期間は、当該被服の保存期間における最後の着用期間が終了すると同時に終わるものとする。ただし、地方公務員法第28条第2項の各号に該当して休職にされた期間及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業の許可のあつた期間は、算入しない。
(平11水管規程6・平13水管規程4・一部改正)
(被服の着用)
第5条 職員は、公務に従事する場合においては、必ず貸与された被服を着用するものとし、公務に従事しない場合においては、これを着用してはならない。
(着用期)
第6条 貸与された被服の着用期は、季節により区分する必要のないものを除き、次の区分による。
(1) 夏用 6月1日から9月30日まで
(2) 冬用 10月1日から翌年5月31日まで
(被服の返還)
第7条 被服の貸与を受けた職員がその保存期間中退職又は職種の変更により、被服の貸与を受ける資格を失つたときは、速やかにその被服を返還しなければならない。ただし、貸与を受けた職員が死亡したときは、この限りではない。
(仮交付)
第8条 前条の規定による返還被服で使用に堪えるものは、新任者に対し次回支給期まで、仮に交付することができる。
(被服の補修等)
第9条 貸与された被服は、常に善良な注意をもつて良好な状態において、使用及び保管し、補修費用は貸与を受けた職員の負担とする。
(賠償及び再貸与)
第10条 貸与被服を過失、故意若しくは怠慢により亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
2 前項の場合、その代価を賠償させて再貸与するものとし、再貸与の保存期間は、亡失又は損傷した被服の保存期間の残存期間とする。
(引換え)
第11条 貸与期間内において、自然破損が著しく、修理不能で使用に堪えがたい場合は、総務課長の検認を得て引換えを請求することができる。
第12条 管理者が必要と認めるときは、被服の保存期間を伸縮し、又は現品を返納させ、あるいは貸与しないことができるものとし、総務課長に貸与被服の使用状況を監督させる。
第13条 管理者は、資材、その他やむを得ない事情があるとき、又は必要と認めるときは、被服の品質及び形状を変更することができる。
第14条 勤務日及び勤務時間等勤務の態容が職員とほぼ同様であるその他の職員で、管理者が被服を貸与することを適当と認めるときは、第1条の規定にかかわらず、この規程による被服を貸与することができる。
付則
1 この規程は、昭和62年5月31日から施行する。
2 この規程施行の際、現に貸与している被服は、この規程によつて貸与されたものとみなし、その貸与品の保存期間は、貸与当時にさかのぼり適用する。ただし、技能労務職員に貸与の被服(事務服上着を除く。)の保存期間は、昭和62年5月31日までとする。
付則(平成2年5月30日水管規程第5号)
この規程は、平成2年5月31日から施行する。
付則(平成2年10月5日水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
付則(平成9年5月30日水管規程第6号)
1 この規程は、平成9年5月31日から施行する。
2 この規程施行の際、現に技能労務職員に貸与している作業服上着、作業ズボン及び作業帽の保存期間は平成9年5月31日までとする。
付則(平成11年3月31日水管規程第6号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日水管規程第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日水管規程第2号)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に貸与している被服は、この規程によつて貸与されたものとみなし、その貸与品の保存期間は、貸与当時にさかのぼり適用する。ただし、事務服上着、夏については、平成23年3月31日まで着用することができる。
付則(平成30年4月1日上下水管規程第23号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月27日上下水管規程第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平21水管規程2・全改)
貸与職員 | 被服の品目 | 員数 | 支給期日 | 保存期間 | 地質 | 制式 | |
事務職員技術職員 | 事務服上着 | 冬 | 1 | 9月30日 | 使用に耐える期間 | 紺色 化学繊維 | 男子ブレザー型 左胸部に「赤穂市」とつける。 |
ブルーグリーン色 毛・化学繊維混紡 | 女子ジャケット型 胸元に青、赤、緑、灰色の4色縞リボン | ||||||
ベスト | 冬 | 1 | 9月30日 | 使用に耐える期間 | ベージュ色 毛・化学繊維混紡 | 女子ダブル型 えり部ふちどり | |
スカート | 冬 | 1 | 9月30日 | 使用に耐える期間 | ブルーグリーン色 毛・化学繊維混紡 | 女子タイト型 | |
集金員 | 事務服上着 | 冬 | 1 | 9月30日 | 使用に耐える期間 | 紺色 化学繊維 | 女子ブレザー型 |
技能労務職員 | 作業服上着 | 夏 | 3 | 5月31日 | 3年 | アースグリーン色 綿・化学繊維混紡 | 長袖シャツ型 左胸部に「赤穂市」とつける。 |
冬 | 2 | 9月30日 | 3年 | アースグリーン色 綿・化学繊維混紡 | 長袖ジャンパー型 左胸部に「赤穂市」とつける。 | ||
作業ズボン | 夏 | 3 | 5月31日 | 3年 | アースグリーン色 綿・化学繊維混紡 | 普通 | |
冬 | 2 | 9月30日 | 3年 | アースグリーン色 綿・化学繊維混紡 | |||
作業帽 | 1 | 任用時 | 使用に耐える期間 | アースグリーン色 綿・化学繊維混紡 | ボーラー型 前部に市章をつける。 | ||
ヘルメット | 1 | 任用時 | 使用に耐える期間 | 白色 グラスファイバー製 | 作業用 前部に市章を入れあごひもをつける。 | ||
事務職員・技術職員のうち男子 | 防災服上着 | 1 | 任用時 | 使用に耐える期間 | 薄茶色 化学繊維 | 長袖ジャンバー型 左胸部に「赤穂市」とつける。 | |
防災服ズボン | 1 | 任用時 | 使用に耐える期間 | 薄茶色 化学繊維 | 普通 | ||
防災帽 | 1 | 任用時 | 使用に耐える期間 | 薄茶色 化学繊維 | ボーラー型 前部に市章をつける。 | ||
ヘルメット | 1 | 任用時 | 使用に耐える期間 | 白色 グラスファイバー製 | 作業用 前部に市章を入れあごひもをつける。 |