○赤穂市上下水道事業職員の旅費に関する規程
昭和53年3月31日
水管規程第16号
(目的)
第1条 この規程は、公務のため旅行する上下水道事業職員に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、経費の適正な支出を図ることを目的とする。
(平30上下水管規程22・一部改正)
(旅費の額及び支給方法)
第2条 職員に支給する旅費の額及び支給方法については、赤穂市職員の旅費に関する条例(昭和35年赤穂市条例第16号。以下「条例」という。)の規定の適用を受ける職員の例による。
付則
1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(平成30年4月1日上下水管規程第22号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。