○赤穂市上下水道事業公印規程
平成11年3月26日
水管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、赤穂市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)において使用する公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(平17水管規程1・平30上下水管規程17・一部改正)
(公印の定義及び種類等)
第2条 公印は、市長名、その他の職名又は上下水道部名をもつて発する公文書に押印する印章とし、その種類、書体、寸法、使用区分及び個数は別表のとおりとする。
(平17水管規程1・一部改正)
(公印の保管)
第3条 公印は常に堅固な箱に納め、総務課長(ただし、企業出納員の印については、企業出納員とする。以下「公印保管者」という。)が保管しなければならない。
2 公印保管者は、必要があると認めるときは、公印取扱主任及び公印取扱者を定め公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
(平28水管規程2・全改)
(公印台帳)
第4条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備えてすべての公印をこれに登録しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印は、公文書以外に使用してはならない。
2 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済みの当該起案文書を添えて公印保管者に提示し、審査を受けなければならない。
3 公印保管者は、前項の規定により審査、照合の結果、その適正なことを確認したあとでなければ押印してはならない。
(公印の新調、改刻又は廃止の手続き)
第6条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、公印新調(改刻)伺書(様式第2号)を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公印を廃止しようとするときは、公印廃止届(様式第3号)により管理者にその旨届け出るとともに公印台帳の登録を抹消し、不用となつた旧公印は総務課長が保管しなければならない。
(平30上下水管規程17・一部改正)
(告示)
第7条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第8条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によつて廃棄しなければならない。
(公印の印影印刷)
第9条 一定の字句及び内容の文書を特定期間に多数印刷する場合においては、公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印にかえることができる。
(令5上下水管規程10・一部改正)
2 電子公印を使用する課の長は、印影の改ざん、その他不正使用がないよう電子公印を適正に使用しなければならない。また、電子公印を使用しなくなつたときは、速やかに電子計算機に登録した公印の印影を消去し、管理者に報告しなければならない。
(平30上下水管規程17・追加、令5上下水管規程10・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(赤穂市水道部公印規程の廃止)
2 赤穂市水道部公印規程(昭和36年赤穂市水道事業管理規程第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程施行の際、現に使用している公印はこの規程により登録、告示されたものとみなす。
付則(平成17年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成28年8月15日水管規程第2号)
この規程は、平成28年8月15日から施行する。
付則(平成30年4月1日上下水管規程第17号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年12月28日上下水管規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
(平17水管規程1・平30上下水管規程17・一部改正)
公印の種類 | 書体 | 寸法ミリメートル | 使用区分 | 個数 |
赤穂市上下水道部之印 | れい書 | 方21 | 上下水道部名をもつてする文書 | 1 |
兵庫県赤穂市長之印 | てん書 | 方21 | 市長名をもつてする文書 | 1 |
赤穂市上下水道部長之印 | れい書 | 方21 | 部長名をもつてする文書 | 1 |
赤穂市上下水道事業企業出納員領収之印 | れい書 | 方18 | 集金の方法をもつてする領収書 | 1 |
赤穂市公営企業上下水道事業企業出納員之印 | てん書 | 径15 | 企業出納員専用 | 1 |
赤穂市長職務代理者印 | れい書 | 方21 | 市長職務代理者名をもつてする文書 | 1 |
赤穂市長之印 | れい書 | 方11 | 印影印刷及び電子印影用 | 1 |
専決○○ |
| 径12 | 上下水道部長・総務課長専用 | 2 |
(令5上下水管規程10・全改)
(令5上下水管規程10・全改)
(令5上下水管規程10・全改)
(令5上下水管規程10・全改)
(令5上下水管規程10・追加)
(令5上下水管規程10・追加)
(令5上下水管規程10・追加)