○赤穂市上下水道部会議設置要綱
平成7年5月29日
水道事業訓令甲第1号
(目的)
第1条 この要綱は、赤穂市上下水道事業の経営方針及び重要施策に関する事項の審議並びに各課所管事務の総合調整を行い、事業の効率的な遂行を図るため、赤穂市上下水道部の会議の設置について定めることを目的とする。
(平17水道事業訓令甲1・平30上下水道事業訓令甲6・一部改正)
(会議)
第2条 前条の目的を達成するため次の会議を設置する。
(1) 管理職会議
(2) 連絡調整会議
(3) 職場会議
2 特定の事項について専門的に調査、研究するため、次の専門会議を設置する。
(1) 材料検討委員会
(2) 技術検討委員会
(管理職会議)
第3条 管理職会議は、部長が主宰し、部長、課長、水道技術管理者その他部長が必要と認める者をもつて構成する。
2 会議の付議事項は次のとおりとする。
(1) 上下水道事業の経営方針に関すること
(2) 重要施策、主要事業の策定に関すること
(3) 重要な行事に関すること
(4) 各課相互間において特に調整を要する事項
(5) その他必要と認める事項
(平30上下水道事業訓令甲6・一部改正)
(連絡調整会議)
第4条 連絡調整会議は、総務課長が主宰し、部長、課長、係長、現場長、副現場長その他部長が必要と認める者をもつて構成する。
2 会議の付議事項は、次のとおりとする。
(1) 管理職会議の審議事項及び事業の方針についての周知に関すること
(2) 各課の連絡及び調整に関すること
(3) 情報交換に関すること
(4) その他必要な事項
(職場会議)
第5条 職場会議は、所管課長が主宰し、所属職員をもつて構成する。
2 会議の付議事項は、次のとおりとする。
(1) 管理職会議の審議事項及び事業の方針についての周知に関すること
(2) 情報交換に関すること
(3) その他必要な事項
(専門会議)
第6条 専門会議の構成及び運営等については、別表のとおりとする。
2 専門会議の決定事項は、管理者に報告し、承認を得るものとする。
(報告)
第7条 管理職会議の決定事項のうち重要なものは、管理者に報告し、承認を得るものとする。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、総務課において処理する。ただし、職場会議については所管課、専門会議については水道課とする。
(平17水道事業訓令甲1・一部改正)
付則
この要綱は、平成7年6月1日から施行する。
付則(平成14年3月29日水道事業訓令甲第2号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日水道事業訓令甲第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日水道事業訓令甲第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日水道事業訓令甲第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日水道事業訓令甲第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日水道事業訓令甲第2号)
この規程は、平成25年4月1日からから施行する。
付則(平成26年3月31日水道事業訓令甲第3号)
この規程は、平成26年4月1日からから施行する。
付則(平成30年4月1日上下水道事業訓令甲第6号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平14水道事業訓令甲2・平17水道事業訓令甲1・平19水道事業訓令甲2・平21水道事業訓令甲2・平24水道事業訓令甲2・平25水道事業訓令甲2・平26水道事業訓令甲3・一部改正)
会議名 | 機能 | 主宰 | 構成 | 付議事項 |
材料検討委員会 | 特定事務に関する専門的な調査研究 | 水道課長 | 技術担当部長、水道課長、浄水施設担当課長、給水係長、浄水係長、総務係長、現場長その他部長が必要と認める職員 | (1) 水道資材の新製品の採用及び廃止 (2) 水道資材についての調査研究 |
技術検討委員会 | 水道課長 | 技術担当部長、水道課長、浄水施設担当課長、給水係長、浄水係長、その他部長が必要と認める職員 | (1) 水道技術に関する調査研究 (2) 水道施設の整備の検討 |