○赤穂市上下水道事業処務規程

昭和50年6月21日

水管規程第8号

職員は、法令規則によつて定められた職務権限を完全に遂行する責任を有し、その責任は、いかなる理由によつても他に転嫁することは許されないものである。

また職務権限は、市の事務を円滑に遂行するため、それぞれの職員の果たすべき機能の位置づけである。したがつて、相互相関連し、相補完すべきものであつて、決して離れて存在するものではない。

上級者は、この規程の定めるところにより、下級者の職務権限を具体的に明らかにするよう努め、そのことを尊重しつつ、その円滑完全な遂行について適時適切な指導・助言・決定を行わなければならない。このことは、下級者の責任をいささかも軽減し、又は免ずるものと考えてはならない。

これらの考えに従つて、この規程は運用されなければならない。

第1章 総則

(用語の意義)

第1条 この規程に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 職位 組織上の地位をいう。

(2) 職務 職位に課せられた業務をいう。

(3) 職能 職位にある者が自己の職務を遂行するうえにおいて関係する指揮命令・指示・及び責任事項と権限を包括的にとらえた機能をいう。

(4) 責任 職位にある者が果さなければならない割り当てられた業務とその機能をいう。

(5) 権限 各管理職位が自己の職務を遂行するに必要な力と決定に従うことを部下又は他の機関の管理職位に要求する力をいい、これを立案・審査・承認・決定及び機能的指示に分類する。

(6) 立案 決定を要する業務につき、決定案に資料を整備して上位職位に提出することをいう。

(7) 審査 あることがらについて、結論を導びきだすため、一定の基準によつて調査、判定をすることをいう。

(8) 承認 下位職位からの申し出に対し、自己の権限の範囲内において許可又は認可することをいう。

(9) 決定 各職位が自己の権限によつて、方針に基づく計画又は実施について職員自らが定め、その執行について、直属下位職位に命令することをいう。

(10) 機能的指示 自己の職務に関して他の部門の関係職位に対して発する指示であつて、指示を受けた職位は、正当な理由がない限り、これに従わなければならないものをいう。

指示と命令が一致しない場合は、直属上位職員にその旨を報告し、両者の調整を決めるものとする。

(11) 報告 業務遂行の結果について、上位又は関係職位に報告をすることをいう。業務に関する情報を上位職位に提出することを含む。

(12) 調整 異なつた方針・計画等について、相互補完による均整を図り、あるいはそれらを同じ目的に統合し又は時間的整序を行うことをいう。

(13) 統制 行動の方向及び速度を制御し、行政執行過程における歩度を調整し、あるいは2以上の行動の時期を合致させることをいう。

(14) 指揮監督 下位職位等に対して、職務執行の方針・基準・手続等を示し、これに従わせ、その行為がその者の遵守すべき義務に違反することがないかどうか、又はその行為がその職務の達成上不適当なことはないかどうか監視し、必要に応じ命令等の措置をとる作用をいう。

(平17水管規程4・一部改正)

第2章 職能

(管理者の職能)

第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の職能は、おおむね次のとおりである。

(1) 基本的任務

管理者は、市民の信託のもとに、市民の福祉を増進するため、

 水道事業及び下水道事業(以下「上水道事業」という。)の総合企画及び運営に関する一般方針の決定(政策形成)

 上下水道事業計画の樹立及びその実施方針の決定

 部長の立案した計画の決定

 上下水道事業運営組織の確立とその運営

 上下水道部職員の任免等人事管理

 上下水道事業全般の執行活動の統制及び評価

 献策の処理

 対外的代表責任者としての任務を行い、上下水道事業全般の管理執行の最高責任者として、市議会及び市民に対して責任を負う。

(2) 責任事項及び権限

管理者は、次の権能に従つて、上下水道事業全般の運営について責任を負う。

 上下水道事業の総合企画及び運営に関する一般方針の決定(政策形成)

管理者は、上下水道事業の基本施策を設定する。

 上下水道事業計画の樹立及びその実施方針の決定

管理者は、全般的執行計画を樹立し、その実現に最も有効な進路を決定するため、部長に対し執行計画を立てることを命令する。

 部長の立案した計画の決定

管理者は、部長の立案した計画の決定を行う。

 上下水道事業運営組織の確立とその運営

管理者は、上下水道事業運営の目標を効果的に達成するため、行政組織を確立し、その健全な運営を図る。

 上下水道部職員の任免等人事管理

管理者は常に職員の人事の適正化を図り、健全な人事政策を樹立する。

 上下水道事業全般の執行活動の統制及び評価

(ア) 管理者は、全般的執行活動が効果的に執行されるよう全体の執行活動を包括的に統制し、執行活動の結果を評価して、適切な方策を立てる。

(イ) 管理者は、部長に対し、上下水道事業に関する努力目標を指示し、その効果的な達成を援助するとともに、その成果について適切な評価を行う。

 献策の処理

管理者は、上下水道事業の方針施策に対する下位執行者の意見を適宜上達させ、庁議等の協議を経て適切な処理を行う。

 対外的代表責任者としての任務

管理者は、上下水道事業の最高責任者として、上下水道事業を統括し、これを代表する。また常に民意の動向を注視するとともに、世論を正に施策を明確に訴える責務を有する。

(昭53水管規程6・平17水管規程4・平30上下水管規程13・一部改正)

(部長の職能)

第3条 部長の職能は、おおむね次のとおりとする。

(1) 基本的任務

部長は、管理者の指揮を受け、

 政策形成及び総合調整に関する補佐

 上下水道事業の執行方針及び計画の樹立とその調整

 管理者事務部局との連絡・協力及び協調

 経常的事項の決定

 業務の執行結果の報告

 人事管理

 対外的業務の処理

 財産・重要物品の管理

を行い課長を統括し、管理者を補佐することを任務とする。

(2) 責任事項及び権限

部長は、次の機能に従つて職務の遂行に対して責任を負い、かつ、その遂行に必要な権限をもつ。

 政策形成に関する補佐

(ア) 管理者に対する助言

部長は、庁議等において上下水道事業の基本方針の決定又は全般的調整について意見を述べる。

(イ) 管理者の諮問に応じる。

部長は、管理者の諮問に応じ、上下水道事業についての意見を述べる。

(ウ) その他の補佐

(a) 部長は、上下水道事業の運営に関し、随時文書又は口頭をもつて、管理者に報告し、又は必要な情報・資料等を提供する。

(b) 部長は、課長等からの進言事項について意見を付して上申する。

 上下水道事業の執行方針及び計画の樹立とその調整

(ア) 部長は、決定された基本方針に基づき、所管業務について執行方針又は実施計画を立案し、管理者の承認を得て、これを所管職員に徹底する。このほか、管理者の命を受け、専門的事項について機能的指示を行うなど、上下水道事業に関する統制及び調整を行う。

(イ) 部長は、実施計画に対する部内各課の実施状況を常に把握し、所属課長等を指揮監督して、実施計画の達成に努める。

(ウ) 部長は、上下水道事業の運営について常に意を用い、管理者の方針・意見を要すると考えられるもの又は異例に属するものについては、その都度管理者に報告し、指示を受ける。

(エ) 部長は、上下水道事業の実施計画に基き、事業を円滑に執行するため、部内の課の組織の健全な維持を図り、その改善を必要と認めたときは進言する。

(オ) 部長は、事業の努力目標に照らし、所属課長等に具体的な目標を与え、その効果的達成を援助するとともに、その成果について評価を行う。

 管理者事務部局との連絡・協力及び協調

(ア) 部長は、庁議その他の連絡会議において、管理者事務部局に関係のある事項について適宜協議・報告等を行い事業執行の円滑を期する。

(イ) 部長は、関係部局と相互に業務の計画及び執行に関する連絡を図り協力し、協調する。

(ウ) 部長は、庁議における決定事項を所属課長等に徹底するとともに部又は所属課の業務に関する課長等の意見を適宜上達させ、それを調達し、又は必要があると認められる事項については庁議に提案する。

 経常的事項の決定

所管業務の経常的事項のうち、部長について定められているものの執行又は決定を行う。

 業務の執行状況の報告

部長は、所管業務の実施状況又は実施計画について別に定めるところにより市長に報告する。

 人事管理

部長は、部の業務執行を円滑に行うため、次の人事管理を行う。

(ア) 課長及び係長その他の所属職員の配置・昇任(格)・昇給等について管理者に意見を述べる。

(イ) 課長の人事考課を行う。

(ウ) 課長等の苦情解決、提案の奨励等を行い、人間関係の維持改善に努める。

(エ) 管理者事務部局の行う管理者教育に協力するとともに、自ら適切な研修を所属の課長、係長に対して行い、管理監督能力を高めるよう指導する。また所属課長等を自己の職務の代行者として養成することに努める。

 対外的業務の処理

部長は、管理者の代わりとして、国・県その他の関係機関、団体との折衝、連絡等の事務的対外業務を処理する。

 財産、重要物品の管理

部長は、業務に関する財産、重要物品の管理を行う。

(昭53水管規程6・平30上下水管規程13・一部改正)

(課長の職能)

第4条 課長の職能は、おおむね次のとおりとする。

(1) 基本的任務

課長は、部長の指揮を受け、

(ア) 部の諸計画への参画

(イ) 課業務の実施計画の樹立とその調整

(ウ) 課相互間の連絡・協力及び協調

(エ) 所管事項の経常的事項の決定

(オ) 所管事項の執行状況の報告

(カ) 条例・規則・その他の規程等の制定改廃の立案

(キ) 課の人事管理

(ク) 事務の管理・改善

(ケ) 課の執務環境の管理

(コ) 課に関する物品の管理

を行い、係長以下の職員を統括し、部長を補佐することを任務とする。

(2) 責任事項及び権限

課長は、次の職能に従つて、職務の遂行に対して責任を負い、かつ、その遂行に必要な権限をもつ。

 部の諸計画への参画

課長は、部の諸計画の立案に参画し、所管事項又は部の全般的事項について意見を述べ部長を補佐する。また部業務に関する事項及び所管事項について絶えず研究し、その改善等に関し部長に進言する。

 課業務の実施計画の樹立とその調整

(ア) 課長は、部長から指示された方針に基づいて、所属係長と協議して課業務の実施計画を立案し、部長の承認を得て所属係長にその実施を命令する。

(イ) 課長は、所管業務の実施計画に対する各係・担当の実施状況を常に掌握し、所属係長を指揮監督して課の実施計画の達成を図る。

(ウ) 課長は、実施計画と実施状況に差異を発見したときは、その調整又は統制を行う。

(エ) 課長は、課の実施計画を円滑に遂行するため、事務処理組織、制度の健全な維持を図るとともに、改善を必要と認めたときは、部長に進言する。

(オ) 課長は、課の目標達成を図るため、所属職員の職位・能力に応じて具体的な目標を与え、その効果的達成を援助するとともにその成果について、評価を行う。

 課等相互間の連絡・協力及び協調

(ア) 課長は、相互に業務計画・業務執行に関する連絡調整を図り協力し協調する。

(イ) 課長は、部長から連絡を受けた事項で、必要があると認められる事項については、所属職員に伝達する。

 所管事項の経常的事項の決定

課長は、所管事項の経常的事項のうち、課長について定められているものの執行又は決定を行う。

 所管事項の執行状況の報告

課長は、所管業務の実施状況又は執行結果について、別に定めるところにより部長に報告する。

 条例・規則・その他規程等の制定改廃の立案

課長は、自己の所管事務に関する諸例規について絶えず研究するとともに情勢の進展に即応して、遅滞なく制定改廃の手続を行う。

 課の人事管理

課長は、課の業務執行を円滑に行うため、次の人事管理を行う。

(ア) 係長の配置及び係長以下の昇任(格)・昇給等について部長に意見を述べる。

(イ) 係長以下職員の人事考課を行う。

(ウ) 所属職員の苦情解決等人間関係の改善に努め、職場の士気を振興する。

(エ) 市長事務部局の行う研修・訓練等に協力するとともに、課員の教育計画を立てこれを実施し、係長の監督指導能力及び職員の事務処理能力を高めるよう努める。また所属係長を自己の職務の代行者として養成することに努める。

 事務改善

課長は、課の業務の管理及び執行のあり方について絶えず研究・検討し、適切でないと思われる場合は速やかに改善の措置をとるとともに、職員の提案を積極的に取り上げ、その実施について援助する。

 課の執務環境の管理

課長は、業務の性質・内容等に最も適した執務環境を常に保持するように努める。

 課に関する物品の管理

課長は、課業務に関する物品の管理を行う。

(係長の職能)

第5条 係長の職能はおおむね次のとおりとする。

(1) 基本的任務

係長は、課長の指揮を受け、

(ア) 課の諸計画への参画

(イ) 分担事務の処理計画と調整

(ウ) 分担事務の係員への割り当て

(エ) 係等相互間の連絡・協力及び協調

(オ) 定型的・反復的事項の決定

(カ) 係員の執務状況の監督

(キ) 分担事務に関する報告・説明又は意見具申

(ク) 事務の改善

(ケ) 係員の健康管理

(コ) 執務環境の整備

(サ) 係員の勤務意欲の高揚とチームワークの確立

を行い、係員を指揮監督することによつて、自己の職務を遂行し、課長を補佐することを任務とする。

(2) 責任事項及び権限

係長は、課長の指示する執行計画のもとに、次の機能に従つて、職務の遂行に対して責任を負い、かつ、その遂行に必要な権限をもつ。

 課の諸計画への参画

係長は、課業務の実施計画等の策定に参画し、課長に対して自己の分担する事務に関して意見を述べる。

 分担事務の処理計画とその調整

係長は、決定された課業務の実施計画に基づき自己の分担する事務に関する具体的な処理計画を立て、課長の承認を得て実施する。またその処理計画を円滑に遂行するため、係員の実施活動を直接的に調整し、統制する。

 分担事務の係員への割り当て

係長は、分担事務を能率的かつ合理的に遂行するため、部下職員に対して、その資質・能力に適合した事務の適正な配分を行う。

 係長相互間の連絡・協力及び協調

係長は、相互に業務計画・業務執行に関する連絡調整を図り、協力し協調する。

 定期的・反復的事項の決定

係長は、所管業務の定期的・反復的事項について定められたものの、執行又は決定を行う。

 係長は、係員の勤務状況及び勤務を直接的に監督し、必要に応じて、課長に報告し、指示を受け適切な指導又は訓練を行う。

 分担事務に関する報告の説明又は意見具申

係長は、分担事務の進行状況又はその結果について、課長に対し適切に報告・説明する。また分担事務に関する意見具申を行うとともに、係員から進言を受けた場合は、自己の意見を添えて、課長に上申する。

 事務の改善

係長は、係の事務の管理及び執行のあり方について絶えず研究・検討し、適切でない場合は速やかに改善案を作成し、課長の承認を得て実施する。また、職員の改善意見・提案を積極的に取り上げ、その実施について援助する。

 係員の健康管理

係長は、係員の健康状況に注意し、必要に応じて適切な指導又は助言を与える。

 執務環境の整備

係長は、課の執務環境について改善を要するものについては、その実施を課長に進言する。

 係員の勤務意欲の高揚とチームワークの確立

係長は、係員の苦情等を自ら解決し又は課長の指示を受けて解決に努める。また人間関係の改善に努めて、勤務意欲の高揚を図るとともに、常に協働態勢の確立に努める。

(配属職員の業務への配置)

第6条 配属職員の課・係への配置は、当該課係の業務量・執行計画及び当該職員の適応性等を勘案し部長がこれを定める。

(配属職員の流動的配置変更)

第7条 部長は、分掌業務について次の各号に掲げる場合は、配属職員(課長・係長を除く。)を流動的に配置変更を行い、業務が機能的かつ能率的に執行できるよう図らなければならない。

(1) 新規発生業務を分掌する場合において当該業務を係の単位業務に属させたとき。

(2) 進行状況の調査により業務の処理が遅滞しているものがあるとき。

(3) 緊急又は一定期限までに業務の処理を完了する必要があるとき。

(4) その他流動的配置変更を必要とするとき。

(課・係の業務内容の疑義又は異動の処置)

第8条 課係の業務内容について、疑義が生じた場合又は課・係の業務の業務内容について異動若しくは変更を行うことが能率的に業務執行を図れると認めるときは部長はこれを定め、若しくは変更することができる。

第3章 権限の行使

(権限行使の基準)

第9条 権限の行使にあたつては、おおむね次の基準によるものとする。

(1) 権限の行使については、あらかじめ手続が定められている場合は、それに従つて行使しなければならない。

(2) 権限は、原則としてこの規程により、権限事項を委譲された職位にある者が自ら行使するものとする。

(3) 職位の権限事項は、直上職位の権限を分担委譲するものであるから、直下職位の権限の行使に対する全般的責任を免れることはできない。

(4) 自己の権限内であると思われる事項であつても、それを執行する場合、他の部門と関係があるものについては、必ず協議等を行い、他の部門の権限を侵したり、調和を乱したりしてはならない。

(5) 職務権限については、この規程の定めるところによるが、特定業務・特殊業務が発生した場合は、この規程によらず特定の職位にそれに関する権限を付与する場合がある。ただし、その業務が平常化した場合は直ちに本来当該権限の所在する職位に引き継ぐものとする。

(6) この規程により、自己の権限内であると判断される事務であつても、次に掲げる事項に該当すると思われるものについては、上司の審査決定を受けなければならない。

 法令等の解釈上疑義があると認められるもの

 異例に属すると思われるもの

 紛議・論争のあるもの又は将来それらの原因となるおそれのあるもの

(権限の行使及び代行の効力)

第10条 この規程に基づく権限の行使及び代行は、管理者の行為と同一の効力を有する。

(昭53水管規程6・一部改正)

(管理者の決定を要する事項)

第11条 管理者の決定を受けなければならない事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(昭53水管規程6・一部改正)

(部長・課長及び係長の権限事項)

第12条 部長・課長及び係長の共通権限事項は、別表第1のとおりとする。

(権限事項の疑義の決定)

第13条 権限事項に係る規定の解釈及び運用について疑義が生じた場合は、部長が関係職位と協議してこれを定める。

第4章 決裁の手続

(情報の提供)

第14条 職員は、情報を入手したときは速やかに口頭又は文書によつて上司に報告しなければならない。

2 部長・課長又は係長等は、職員が適切な情報の提供ができるようその方針を明示し、又は情報の提供が容易にできるよう必要な指導を行わなければならない。

(起案)

第15条 意志を決定する事案については、軽易又は定例的な案件を除き、部長・課長又は係長は、可能な限りその収集した情報に基づき、起案責任者に対して目標・方針及び計画を示して、起案を命じるものとする。

2 起案責任者は前項の命を受けた場合において、当該案件が他の室部若しくは他の職位の分掌する業務に関連するときは、決定前にあらかじめ当該室部若しくは他の職位と協議調整を行わなければならない。

(協議調整及び会議)

第16条 協議調整は原則として係長以上の職位にあるものが行うものとする。

2 協議調整は、会議その他口頭によつて行うものとする。

ただし、特に承認・確認等の必要がある場合は、決議書案又はその写しを送付して合議するものとする。

3 協議調整が不調の場合、権限を有する者が自ら調整にあたるものとする。

(意志の決定に係る責任の明確化)

第17条 意志の決定に関し権限者は決定について、起案責任者は決裁事案の作成及び協議調整について(協議調整を指定された者は、当該協議調整について)それぞれ責任を負うものとする。

第5章 事務の代行

(管理者が不在のときの代行)

第18条 管理者が不在(欠務等で決裁又は決定のできない状態をいう。以下同じ。)であるときは、部長が事務を代行する。

(昭53水管規程6・一部改正)

(部長が不在のときの代行)

第19条 部長が不在のときは、主管課長がその事務を代行する。

(課長が不在のときの代行)

第20条 課長が不在のときは、主管係長がその事務を代行する。

(係長が不在のときの代行)

第21条 係長が不在のときは、あらかじめ課長が指定する職員がその事務を代行する。

(平19水管規程2・一部改正)

(代行できる事案)

第22条 前4条の規定により代行すべき事案は、特に至急に処理しなければならない事案に関するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ代行してはならないものと指定した事案については代行することができない。

3 事務を代行したときは、速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。

第6章 進行管理及び行政考査

(進行管理及び行政考査の実施)

第23条 行政の能率的かつ適正な執行を確保するため、進行管理及び行政考査を実施するものとする。

(進行管理及び行政考査の意義)

第24条 進行管理とは、部の分掌業務のうち主要事業についてその執行状況を適確には握し、執行上の問題点がある場合これを明らかにし、その障害を除去すること等により事業の計画どおり進行するよう管理することをいう。

2 行政考査とは、管理者の権限に属する事務事業全般について、その目的及び内容の良否並びにその執行計画及び執行体制の適否を調査考察し、その結果に基づき適切な措置若しくは改善の方向を検討し、改善策を策定することをいう。

(昭54水管規程8・一部改正)

(進行管理及び行政考査の対象)

第25条 進行管理の対象は、次のとおりとする。

(1) 市民の福祉に重大な影響のある事業

(2) 予算規模の大きな事業

(3) 執行上障害が予想される事業

(4) 前各号に掲げるもののほか市長が指定する事業

2 行政考査の対象は、分掌若しくは所掌する事務事業全般とする。

(運用)

第26条 進行管理及び行政考査の運用について必要な事項は別に定める。

第7章 令達及び公示

(令達)

第27条 令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 上下水道事業管理規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に基づいて規定したもの

(2) 上下水道事業訓令 職員の全部又は一部に対して令達するもの

(3) 上下水道事業告示 市内一般又は一部に公示するもの

(4) 上下水道事業指令 願いに対して許可を与えるもの

(平17水管規程4・平30上下水管規程13・一部改正)

(公示)

第28条 上下水道事業管理規程及び上下水道事業告示の公布又は公示は、市の定める掲示場に掲示して行うものとする。

2 前項の公布又は公示は、管理者名をもつて行わなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、公示については、赤穂市公告式条例(昭和26年赤穂市条例第7号)の規定による。

(昭53水管規程6・平17水管規程4・平30上下水管規程13・一部改正)

第8章 雑則

(雑則)

第29条 この規程に定めるものを除くほか、事務処理及び文書の取り扱い等に関しては、市長事務部局の例に準じて処理するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 赤穂市水道事業所処務規程(昭和40年水管規程第5号)は廃止する。

(昭和53年3月31日水管規程第6号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月30日水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月30日水管規程第5号)

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和62年4月30日水管規程第3号)

この規程は、昭和62年5月1日から施行する。

(昭和63年9月30日水管規程第4号)

この規程は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成8年3月29日水管規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年6月30日水管規程第7号)

この規程は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年3月26日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日水管規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日水管規程第5号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年7月1日水管規程第2号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年3月12日水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日水管規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日上下水管規程第13号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日上下水管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日上下水管規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(昭62水管規程3・全改、平8水管規程1・平9水管規程7・平17水管規程4・平24水管規程3・令5上下水管規程4・一部改正)

共通権限事項表

1 一般事項に関すること。

分類

項目

権限事項

権限

関係先合議又は連絡先

係長

課長

部長

管理者

組織運営

総合計画

1 市政の総合計画及び運営に関する基本方針並びに重要な事務事業の基本計画に関すること。

 

 

 

総務課

2 総合計画策定基本資料の収集及び調査研究をすること。

 

 

 

3 基本計画を策定すること。

 

 

 

4 実施計画を策定すること。

 

 

 

基本施策

5 年度重点施策を策定すること。

 

 

 

6 管理運営方針を策定すること。

 

 

 

7 指定事業進行計画を策定すること。

 

 

 

総合調整

8 指定事業進行状況を報告すること。

 

 

 

9 庁議の議題を発案すること。

 

 

 

法令例規

10 条例・規則・その他諸規程を制定・改廃すること。

 

 

 

情報公開

11 情報公開条例に関すること。

 

 

 

個人情報保護

12 個人情報保護法及び同法施行条例に関すること。

 

 

 

 

事務報告

13 事務報告書原稿を作成すること。

 

 

係長以下

課長以上

 

事務引継

14 事務引継書を検認すること。

 

軽易

重要

 

総務課

広聴

15 市民対話課から回付された陳情・苦情・要望等の措置案を作成し、又は処理報告すること。

 

 

16 各課受理の陳情・苦情・要望の処理をすること。

軽易

重要

特に重要

 

広報

17 市広報紙原稿を作成すること。

 

18 庁内ニュース原稿を作成すること。

 

軽易

重要

特に重要

19 報道機関に対し、市政ニュースを提出すること。

 

 

軽易

重要

不服申立て

20 行政処分に対する不服申立てを受理し、それに対する弁明書を作成すること。

 

 

軽易

重要

行事

21 行事の開催・共催及び後援の決定をすること。

 

 

請願陳情

22 請願及び陳情を行うこと。

 

 

 

協定

23 行政上の協定を行うこと。

 

軽易

重要

特に重要

 

申達報告

24 申達・報告・照会・回答を行うこと。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人事管理

任免

1 配属職員の配置の決定をすること。

 

 

 

総務課

服務賞罰

2 職員の賞罰を申請すること。

係員

係長

課長

 

3 職員の人事考課をすること。

 

4 職員の早退・遅刻を承認すること。

係員

係長

課長

部長

5 職員の休暇・欠勤の審査及び承認をすること。

(審査)係員

(承認)係長以下

課長

部長

6 職員の時間外勤務の命令及び承認をすること。

命令

承認

 

 

7 出勤簿(出勤表)を検閲すること。

 

 

 

8 勤務時間中労働組合の交渉に参加することを承認すること。

 

 

 

9 職務に専念する義務を免除すること。

 

係長以下

課長

部長

10 出張を命令し及び復命を受理すること。

係員

係長

課長

部長

11 職員の営利企業の従事又は経営の許可を申請すること。

 

 

 

研修

12 職員の研修参加を承認すること。

 

係長以下

課長

部長

13 部の管理・監督者研修を実施すること。

 

 

 

14 課員の教育訓練を実施すること。

係内

課内

 

 

公務災害

15 公務災害発生を確認すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文書管理

収受発送

1 文書を保管・管理すること。

 

 

 

総務課

2 保管文書の廃棄を申請すること。

 

 

 

3 公簿を閲覧させること。

 

 

 

 

4 公簿による証明すること。

 

 

 

総務課

5 公示送達をすること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財産

物品

1 所管の物品を管理すること。

 

重要

 

 

車両

2 車両の使用申込みをすること。

 

 

 

総務課

3 車両の事故報告をすること。

 

 

 

4 車両の返納・廃車を申請すること。

 

 

 

5 所属車両の管理をすること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第2

(平8水管規程1・全改、平11水管規程3・平17水管規程4・平19水管規程5・平20水管規程2・平24水管規程1・平30上下水管規程13・令2上下水管規程2・一部改正)

個別権限事項表

課名

項目

権限事項

権限

関係先合議又は連絡先

係長

課長

部長

管理者

総務

儀式ほう賞

1 儀式・表彰を行うこと。

 

 

 

 

2 祝辞・弔辞・あいさつ等の原案を作成すること。

 

 

 

 

3 市長が行う表彰の被表彰者の申請をすること。

 

 

 

 

4 市以外の者が行う表彰の被表彰者の推せんの発議をすること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織運営

1 組織単位の設置・改廃を申請すること。

 

 

 

水道課

2 事務分掌の改廃を申請すること。

 

 

 

3 職務権限の改廃を申請すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案議事

1 市議会提出議案を決定すること。

 

 

 

 

2 市議会提出議案の説明資料を作成すること。

 

 

 

 

3 市議会の権限に属する事項を専決処分すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人事

1 要員を計画し、要求すること。

 

 

 

水道課、下水道課

2 職員定数を決定すること。

 

 

 

3 職員採用計画を決定すること。

 

 

 

4 職員採用を決定し任命すること。

 

 

 

5 職員の昇任・昇格を決定すること。

 

 

技能

労務職

行政職

6 職員の昇給を決定すること。

 

 

7 職員の退職を承認すること。

 

 

 

8 臨時的任用職員の任免をすること。

 

 

 

9 職員の営利企業等の従事又は経営を許可すること。

 

 

 

10 職員の身分証明及び通勤証明を発行すること。

 

 

 

11 職員の懲戒処分及び分限処分を決定すること。

 

 

 

12 扶養親族を認定すること。

 

 

 

 

13 住居届及び通勤届の承認又は決定をすること。

 

 

 

 

14 時間外勤務の事務を処理すること。

 

 

 

 

15 都市共済に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

16 社会保険・労働保険に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

17 共済組合に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

18 職員研修計画を決定すること。

 

 

 

 

19 特殊な身分証明を交付すること。

 

 

 

 

20 労働組合に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庶務

1 公印の管理を総括すること。

 

 

 

 

2 公印の制定又は改廃の申請をすること。

 

 

 

 

3 公印を監守すること。

 

 

 

 

4 文書の収受・配布及び発送の承認をすること。

軽易

重要

 

 

 

5 文書の受理(不受理)を決定すること。

 

 

 

6 郵便料金の精算の決定をすること。

 

 

 

 

7 文書の形式審査及び浄書の決定をすること。

 

 

 

 

8 文書の廃棄を決定すること。

 

軽易

重要

 

 

9 文書の整理保存及び書庫管理をすること。

 

 

 

 

10 帳票登録を決定すること。

 

 

 

 

11 庁舎の管理をすること。

 

 

 

 

12 公有財産の取得及び処分をすること。

 

 

一般的

重要

水道課、下水道課

13 用地の取得処分及び借用を行うこと。

 

 

14 普通財産の購入及び交換の決定並びに契約をすること。

 

 

 

 

15 普通財産の売払いの決定及び契約をすること。

 

 

 

 

16 普通財産の貸付の決定及び契約をすること。

 

 

 

 

17 不動産の借受けの決定及び契約をすること。

 

 

 

水道課、下水道課

18 公有財産の無償譲渡及び寄付採納の決定をすること。

 

 

 

19 普通財産の譲与及び減額売払いの決定をすること。

 

 

 

 

20 普通財産の無償貸付及び減額貸付の決定をすること。

 

 

 

 

21 普通財産の建物・工作物の取りこわしの決定をすること。

 

 

工事費100万円未満

100万円以上

 

22 財産の危険契約・自動車損害賠償保険の申請をすること。

 

一般的

特別

 

 

23 公有財産の管理上の必要な措置を決定すること。

 

 

一般的

重要

 

24 公有財産減額異動を出納員へ通知すること。

 

 

 

 

25 部内の庶務連絡調整を行うこと。

 

 

 

 

26 進行管理を行うこと。

 

 

 

 

27 行政考査を行うこと。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政

1 財政計画を決定すること。(実施計画を含む。)

 

 

 

 

2 予算編成方針を決定すること。

 

 

 

 

3 予算執行方針の決定をすること。

 

 

 

 

4 予算執行計画を決定すること。

 

 

 

 

5 財政事情を公表すること。

 

 

 

 

6 資金計画を決定すること。

 

 

 

 

7 一時借入を決定すること。

 

 

 

 

8 決算資料を作成すること。

 

 

 

 

9 主要な施策の成果報告書を作成すること。

 

 

 

 

10 起債事業計画を決定すること。

 

 

 

 

11 起債前借りの申込みをすること。

 

 

 

 

12 起債許可申請を決定すること。

 

 

 

 

13 起債償還に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

14 歳入調定を承認すること。

 

 

 

 

15 予算の流用を決定すること。

 

10万円未満

10万円以上50万円未満

50万円以上

 

16 予備費の充用を決定すること。

 

 

10万円未満

10万円以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収入収納

1 収入を調定し、納付又は納入の通知をすること。

 

軽易

重要

 

 

2 収入を更正し、その通知をすること。

 

 

 

3 収入の納付督促をすること。

 

 

 

 

4 収入の納期限を延長すること。

 

 

 

 

5 収入を徴収すること。

 

 

 

 

6 収入を徴収猶予すること。

 

 

 

 

7 収入の過誤納金を還付・充当すること。

 

 

 

 

8 収入を減免すること。

 

 

基準の明らかなもの

基準の明らかでないもの

 

9 収入の滞納繰越しに関する事務を処理すること。

 

 

 

 

10 収入の不納欠損を決定すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出

1 承認された執行計画の範囲内で次に掲げる支出負担行為をすることを決定すること。

 

 

 

 

 

(1) 報酬・給料・職員手当・共済費・恩給及び退職年金の支出を決定すること。

 

 

 

 

(2) 報償費の支出を決定すること。

 

30万円未満

30万円以上

 

 

(3) 旅費の支出を決定すること。

 

 

 

 

(4) 交際費の支出を決定すること。

 

 

 

 

(5) 経常費

 

 

 

 

 

ア 光熱水費・備消品費・印刷製本費・動力費・薬品費・通信運搬費・保険料・材料費

 

 

 

 

イ 食糧費

 

5万円未満

5万円以上15万円未満

15万円以上

 

ウ その他

 

30万円未満

30万円以上100万円未満

100万円以上

 

(6) 委託料の支出を決定すること。

 

30万円未満

30万円以上2,000万円未満

2,000万円以上

 

(7) 使用料・賃借料の支出を決定すること。

 

30万円未満

30万円以上

 

 

(8) 賠償金の支出を決定すること。

 

 

 

 

(9) 負担金・補助及び交付金の支出を決定すること。

 

 

100万円未満

100万円以上

 

(10) 公課費の支出を決定すること。

 

 

 

 

(11) 工事請負費の支出を決定すること。

 

 

3,000万円未満

3,000万円以上

 

(12) 固定資産購入費の支出を決定すること。

 

30万円未満

30万円以上100万円未満

100万円以上

 

(13) 企業債償還金及び利子の支払いを決定すること。

 

 

 

 

(14) たな卸資産の支出を決定すること。

 

 

 

 

 

ア 1件につき

 

30万円未満

30万円以上

 

 

イ 全件につき

 

100万円未満

100万円以上

 

 

(15) 期間外支出を決定すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出命令

1 支出を命令すること。

 

 

 

 

 

(1) 支出負担行為が課長決定に属するもの

 

 

 

 

(2) 〃      部長〃

 

 

 

 

(3) 〃      市長〃

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約

1 契約の方法を決定すること。

(支出決定権限の区分による)

水道課、下水道課

2 指名競争入札者を指定すること。

(〃)

3 予定価格を決定すること。

(〃)

4 入札・契約及び担保保証金の徴収又は免除を決定すること。

(〃)

 

5 契約を締結すること。

 

 

 

 

 

(1) 物品購入及び物品修繕に係るもの

 

 

 

 

(2) その他

(支出決定権限の区分による)

 

6 契約違約金の徴収を決定すること。

(〃)

水道課、下水道課

7 〃     全部又は一部を免除すること。

(〃)

8 契約を解除すること。

(〃)

9 契約の履行の中止又は契約の内容を変更すること。

(〃)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物品

1 固定資産・たな卸資産の購入計画を策定すること。

 

 

 

 

2 物品の交換及び譲渡を決定すること。

 

 

30万円未満

30万円以上

 

3 不用品の直納又は廃棄を決定すること。

 

 

 

 

4 物品の払出しを請求すること。

 

 

 

 

5 物品の保険加入資料を作成すること。

 

 

 

 

6 不用品処分の承諾又は決定すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄付

1 寄付の申し込みを承諾すること。

 

 

軽易

重要

水道課、下水道課

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務

1 水道の開閉栓、使用者名義変更等の申し込みの承諾に関すること。

 

 

 

水道課

2 給水装置所有者の代理人又は管理人を承認すること。

 

 

 

 

3 複線給水装置の申請を承認すること。

 

 

 

 

4 停水処分又は給水装置の切り離しを決定すること。

 

 

 

 

5 量水器事故報告を承認すること。

 

 

 

 

6 量水器の設置取替命令に関すること。

 

 

 

水道課

7 給水工事の申し込みの申請を受理すること。

 

 

 

8 使用水量に関すること。

 

 

 

 

 

(1) 使用水量の認定に関すること。

 

 

 

 

(2) 漏水水量の認定に関すること。

 

 

 

 

(3) 無効・無収水量に関すること。

 

 

 

 

9 修繕申し込みの承認に関すること。

 

 

 

水道課

10 特定事業者の指導に関すること。

 

 

 

 

11 指定給水装置工事事業者の指定及び取り消しに関すること。

 

 

 

水道課

12 指定給水装置工事事業者の指導育成に関すること。

 

 

 

13 日水協等諸団体との連絡調整に関すること。

 

 

 

 


14 取扱金融機関との連絡調整に関すること。

 

 

 

 

15 赤水発生等広報に関すること。

 

 

 

水道課

16 検針集金業務の指導に関すること。

 

 

 

 

17 水道料金計算に関すること。

 

 

 

 

 

(1) 異動票作成に関すること。

 

 

 

 

(2) 検針台帳作成に関すること。

 

 

 

 

(3) 口座振替依頼書に関すること。

 

 

 

 

(4) 水道料金納付書に関すること。

 

 

 

 

(5) 水道料金統計資料に関すること。

 

 

 

 

(6) その他に関すること。

 

 

 

 

18 行政財産の使用(目的外使用)を許可し又は取り消すこと。

 

 

 

 

19 水道業務月次統計に関すること。

 

 

 

 

20 受益者負担金の徴収を行うこと。





21 排除汚水量の認定に関すること。





22 下水道使用料の徴収に関すること。





23 水洗便所等改造資金貸付の決定をすること。





24 下水道資産台帳の整備をすること。





25 下水道使用開始、廃止等の届出に関すること。





26 その他業務全般に関すること。





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経理

1 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

 

 

 

 

2 支出回議書及び証ひよう書類の審査並びに整理保管に関すること。

 

 

 

 

3 支払い事務に関すること。

 

 

 

 

4 収入調定書及び収納済通知書等の整理保管に関すること。

 

 

 

 

5 料金その他収入金の台帳消し込みに関すること。

 

 

 

 

6 会計伝票に関すること。

 

 

 

 

7 日計表に関すること。

 

 

 

 

8 固定資産の総括管理に関すること。

 

 

 

 

9 固定資産の評価及び減価償却に関すること。

 

 

 

 

10 たな卸資産その他物品及び固定資産の検収並びに出納保管に関すること。

 

 

 

 

11 たな卸資産及び固定資産等の台帳整理に関すること。

 

 

 

 

12 総勘定元帳の帳簿整理に関すること。

 

 

 

 

13 資金予算表・月次報告書の作成に関すること。

 

 

 

 

14 決算の調整に関すること。

 

 

 

 

15 決算書の作成に関すること。

 

 

 

 

16 出納取扱金融機関及び収納取扱い金融機関に関すること。

 

 

 

 

17 倉庫管理の指導に関すること。

 

 

 

 

18 所得税の源泉徴収・市県民税の特別徴収・その他の源泉徴収に関すること。

 

 

 

 

19 その他経理事務全般に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道

原水及び浄水

1 水源施設・導水施設・浄水施設の管理に関すること。

 

 

 

 

2 水圧及び水質の調査研究に関すること。

 

 

 

 

3 水質検査の結果報告をすること。

 

 

 

 

4 浄水場管理日報に関すること。

 

 

 

 

 

(1) 取水量・配水量の報告をすること。

 

 

 

 

(2) その他取水・浄水に関すること。

 

 

 

 

配水及び給水

1 配水施設及び給配水管の管理に関すること。

 

 

 

 

 

2 応急給水を決定すること。

 

 

 

総務課

3 給水制限及び停止をすること。

 

 

 

4 量水器の設置及び取替作業に関すること。

 

 

 

5 水道事業工事の材質の基準の決定をすること。

 

 

 

6 消火栓使用の承認をすること。

 

 

 

 

7 道路掘削申請及び占用申請をすること。

 

 

 

 

8 作業命令及び結果報告(直営工事)をすること。

 

 

 

 

9 直営工事の工事命令に関すること。

 

 

 

 

 

(1) 工事費30万円以上

 

 

 

総務課

(2) 〃  30万円以下

 

 

 

10 直営工事の監督及び検査に関すること。

 

 

 

 

11 給水装置の新設等の申し込みを承認すること。

 

 

 

 

12 〃    設計審査及び竣工検査に関すること。

 

 

 

 

13 〃    工事費の決定に関すること。

 

 

 

総務課

14 給水装置の検査及び改善指示(条例第33条)に関すること。

 

 

 

 

15 先行配水管の利用に関すること。

 

 

 

 

16 受水槽の設置の決定に関すること。

 

 

 

 

17 給水工事に伴う利害関係人の同意書の受理に関すること。

 

 

 

 

18 給水装置の受託修繕の決定をすること。

 

 

 

 

19 開発行為にかかわる同意をすること。

 

 

 

総務課

 

 

 

 

 

 

工事施工

1 工事施工の決定をすること。

(支出決定権限の区分による)

 

2 施越工事の決定に関すること。

 

 

 

総務課

3 工程及び請負者の現場代理人並びに主任技術者の承認に関すること。

 

 

 

 

4 着手及び完成の認定をすること。

 

 

 

 

5 材料検査・鉄筋コンクリートの強度試験等の結果の確認に関すること。

 

 

 

 

6 工事の期間延長の決定をすること。

(支出決定権限の区分による)

総務課

7 工事の検査結果の報告をすること。

(〃)

8 その他工事に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道

下水道

1 下水道事業等の総合計画を策定すること。





2 下水道事業等の実施計画に関すること。





3 公共下水道施設の運営策定に関すること。





4 下水道施設の設計及び施工管理を行うこと。

(支出決定権限の区分による)


5 下水道施設の維持管理に関すること。





6 排水設備工事等の指導監督を行うこと。





7 管理委託業者の指導監督に関すること。





8 水質検査の実施に関すること。





9 特定施設、除害施設設置の届出の受理及び指導、監督に関すること。





10 下水道台帳の整備をすること。





工事施工

1 工事施工の決定をすること。

(支出決定権限の区分による)


2 施越工事の決定に関すること。




総務課

3 工程及び請負者の現場代理人並びに主任技術者の承認に関すること。





4 着手及び完成の認定をすること。





5 材料検査・鉄筋コンクリートの強度試験等の結果の確認に関すること。





6 工事の期間延長の決定をすること。

(支出決定権限の区分による)

総務課


7 工事の検査結果の報告をすること。

(〃)


8 その他工事に関すること。





赤穂市上下水道事業処務規程

昭和50年6月21日 水道事業管理規程第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和50年6月21日 水道事業管理規程第8号
昭和53年3月31日 水道事業管理規程第6号
昭和54年3月30日 水道事業管理規程第8号
昭和56年6月30日 水道事業管理規程第5号
昭和62年4月30日 水道事業管理規程第3号
昭和63年9月30日 水道事業管理規程第4号
平成8年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成9年6月30日 水道事業管理規程第7号
平成11年3月26日 水道事業管理規程第3号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成19年10月1日 水道事業管理規程第5号
平成20年7月1日 水道事業管理規程第2号
平成24年3月12日 水道事業管理規程第1号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第13号
令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第2号
令和5年3月31日 上下水道事業管理規程第4号