○赤穂市上下水道部事務分掌規程
昭和48年8月16日
水管規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、赤穂市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成30年赤穂市条例第28号)第5条第2項の規定に基づき、上下水道部の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17水管規程3・平30上下水管規程12・令5上下水管規程8・一部改正)
(課、係の設置)
第2条 上下水道部の事務を分掌させるため、次の課及び係をおく。
(1) 総務課 総務係
(2) 水道課 給水係 浄水係
(3) 下水道課 工務係、施設係
(平2水管規程2・全改、平14水管規程3・平17水管規程3・平30上下水管規程12・一部改正)
職 | 組織 | 職務 |
部長 | 部 | 上下水道事業管理者の令を受け部の事務を管理し所属職員を指揮監督する。 |
課長 | 課 | 上司の令を受けそれぞれ中欄に掲げる組織の事務を管理し所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 係 |
2 組織に上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定めるところにより職員を置き、その職名は、別に定める。
3 第1項に規定する職にない職員で担当部長及び担当係長に係る分掌事務並びにそれぞれの職能については、別に定める。
(昭56水管規程3・全改、平14水管規程3・平19水管規程4・平21水管規程3・平24水管規程4・平25水管規程1・平26水管規程3・平30上下水管規程12・令5上下水管規程8・一部改正)
(職員の配置)
第4条 前条に掲げる者を除く職員の配置は部長が行う。
(事務分掌)
第5条 課及び係の分掌する事務は、おおむね別表のとおりとする。
(平14水管規程3・全改)
付則
1 この規程は、昭和48年8月16日から施行する。
2 赤穂市水道事業所事務分掌規程(昭和40年水管規程第1号)は廃止する。
付則(昭和56年6月30日水管規程第3号)
この規程は、昭和56年7月1日から施行する。
付則(平成2年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成9年6月30日水管規程第8号)
この規程は、平成9年7月1日から施行する。
付則(平成11年3月26日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月29日水管規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日水管規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日水管規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日水管規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日からから施行する。
付則(平成26年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日からから施行する。
付則(平成30年4月1日上下水管規程第12号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和4年9月7日上下水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月31日上下水管規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日上下水管規程第8号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月26日上下水管規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平14水管規程3・追加、平17水管規程3・平30上下水管規程12・令4上下水管規程4・令5上下水管規程4・令6上下水管規程2・一部改正)
分掌業務表
課 | 係 | 業務の内容 |
総務課 | 総務係 | 上下水道事業の基本計画の調整及び総合的企画経営に関すること。 |
公印の保管に関すること。 | ||
文書の収受、発送及び保管に関すること。 | ||
情報公開条例に関すること。 | ||
個人情報保護法及び同法施行条例に関すること。 | ||
庁舎の管理及び取締りに関すること。 | ||
職員の人事給与に関すること。 | ||
職員の研修及び福利厚生に関すること。 | ||
職員の労務管理及び労働組合に関すること。 | ||
議会の提案事項に関すること。 | ||
条例、規程等の制定及び改廃に関すること。 | ||
予算の編成、執行及び統制に関すること。 | ||
財政計画及び資金計画に関すること。 | ||
企業債及び一時借入金に関すること。 | ||
工事その他の契約に関すること。 | ||
土地、建物等の登記、登録に関すること。 | ||
経営改善の調整及び統計に関すること。 | ||
使用水量の計量及び認定に関すること。 | ||
量水器の検定及び業務に関すること。 | ||
料金その他収入金の調定及び納入通知書の作成に関すること。 | ||
料金に係る電算事務に関すること。 | ||
使用者カードの整理保管に関すること。 | ||
検針業務委託者の指導監督に関すること。 | ||
水道にかかる受付に関すること。 | ||
指定給水装置工事事業者の指定及び取消しに関すること。 | ||
現金及び有価証券の出納保管に関すること。 | ||
決算の調整に関すること。 | ||
月次報告及び例月出納検査に関すること。 | ||
会計伝票及び日計表に関すること。 | ||
総勘定元帳等の帳簿管理に関すること。 | ||
たな卸資産その他物品及び固定資産の調達に関すること。 | ||
たな卸資産その他物品及び固定資産検収並びに出納保管に関すること。 | ||
たな卸資産及び固定資産等の台帳整理に関すること。 | ||
固定資産の評価及び減価償却に関すること。 | ||
固定資産の総括管理に関すること。 | ||
支払事務に関すること。 | ||
収入調定書及び収納済通知書等の管理保管に関すること。 | ||
支出回議書及び証ひよう書類の審査並びに整理保管に関すること。 | ||
料金その他収入金の台帳消込みに関すること。 | ||
料金その他収入金の集金及び集金済原符の仕訳業務に関すること。 | ||
滞納整理及び停水処分に関すること。 | ||
出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。 | ||
その他経理事務一般に関すること。 | ||
他の係に属さない事項に関すること | ||
その他部の庶務に関すること。 | ||
総務係下水道担当 | 下水道事業等の普及啓発に関すること。 | |
受益者負担金及び分担金の賦課・調定・収納に関すること。 | ||
下水道及び農業集落排水処理施設の使用料の調定収納に関すること。 | ||
水洗化資金の貸付け及び償還金の調定収納に関すること。 | ||
下水道資産台帳の整備に関すること。 | ||
排除汚水量の認定に関すること。 | ||
水道課 | 給水係 | 水道施設の基本計画策定に関すること。 |
水道事業の拡張並びに改良計画の調査及び申請に関すること。 | ||
拡張工事の設計、施行及び工事監督に関すること。 | ||
改良工事の設計、施行及び工事監督に関すること。 | ||
給水工事の受託に関すること。 | ||
配水に関する調書及び計画に関すること。 | ||
宅地造成にかかる水道施設計画及び工事施行の技術的指導に関すること。 | ||
指定給水装置工事事業者の指導及び監督に関すること。 | ||
道路占用及び掘削許可手続きに関すること。 | ||
消火栓の設置に関すること。 | ||
水道施設工事の台帳及び給水管布設図面の調整に関すること。 | ||
その他水道技術に関すること。 | ||
給配水管の効率的な維持管理の調査研究、改善に関すること。 | ||
給配水管の点検、整備、補修等の維持管理に関すること。 | ||
給水装置工事の設計審査、施行承認、指導監督及び検査に関すること。 | ||
給水装置の修繕に関すること。 | ||
応急給水に関すること。 | ||
量水器の取付、取替えに関すること。 | ||
漏水防止に関すること。 | ||
出水不良及び異常水質の防止に関すること。 | ||
水圧の測定、調整及び分析に関すること。 | ||
断水及びこれに伴う予告宣伝に関すること。 | ||
消火栓の維持管理に関すること。 | ||
配水管工事の監督に関すること。 | ||
他工事に伴う立会に関すること。 | ||
給水に関する苦情処理及び相談に関すること。 | ||
給水装置台帳の整理保管に関すること。 | ||
反則工事の取締りに関すること。 | ||
配水管図並びに弁類及び消火栓の台帳作成整理に関すること。 | ||
開閉栓及び修繕申込等の受理に関すること。 | ||
給水工事に関する料金その他収入金の調定及び納入通知書の作成に関すること。 | ||
給水工事に関する料金その他収入金の集金に関すること。 | ||
その他給配水に関すること。 | ||
浄水係 | 水源地、導水施設、浄水場、配水池及び中継加圧所(以下「浄水場等」という。)の施設の技衛的改善の調査研究及び企画立案に関すること。 | |
浄水場等の施設の維持管理に関すること。 | ||
取水、導水及び浄水の送配水計画並びに実施調査に関すること。 | ||
機械装置の運転、保守及び整備に関すること。 | ||
電気工作物の保安管理に関すること。 | ||
水質検査及びこれに伴う調査研究に関すること。 | ||
浄水場等施設の安全管理に関すること。 | ||
浄水場等の施設管理運営の業務月報の報告、業務統計及び保管に関すること。 | ||
その他浄水一般に関すること。 | ||
下水道課 | 工務係 | 下水道計画等の策定実施に関すること。 |
下水道施設等の設計監督に関すること。 | ||
下水道及び農業集落排水管渠の維持管理に関すること。 | ||
下水道台帳の整備に関すること。 | ||
施設係 | 下水道及び農業集落排水施設の維持管理に関すること。 | |
水質検査、管理委託業者の指導監督に関すること。 | ||
特定施設・除害施設設置の指導監督及び検査に関すること。 | ||
合併浄化槽設置の推進に関すること。 | ||
排水設備設置に関する指導に関すること。 |