○がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
平成10年3月30日
訓令甲第9号
(目的)
第1条 この要綱は、社会資本整備総合交付金要綱及び兵庫県県土整備部補助金交付要綱に基づき、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域の危険住宅の移転を行う者に対し、市が補助金を交付するものとし、これに必要な事項を定めることを目的とする。
(平27訓令甲25・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において危険住宅とは、がけ地の崩壊等による危険が著しいため、次のアからウまでのいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅又はこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、県が是正勧告等を行つたものをいう。
ア 建築基準法第39条第1項の規定に基づき県が条例で指定した災害危険区域
イ 建築基準法第40条の規定に基づき県が条例で建築を制限している区域
ウ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条の規定に基づき県が指定した土砂災害特別警戒区域
2 この要綱において「移転事業」とは、市が作成した危険住宅移転事業計画に基づき危険住宅の所有者及びその住宅に入居している者に対し、その経費について補助する事業をいう。
(平27訓令甲25・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 危険住宅の除却事業
(2) 危険住宅に代わる住宅を危険区域外に建設する事業又は購入するもの
(令元訓令甲2・一部改正)
(補助)
第4条 市長は、前条に規定する事業を行う危険住宅の所有者及び入居者に対し、次に定める額を補助するものとする。
(1) 危険住宅の除却に要する経費
危険住宅の撤去費、動産移転費その他諸経費について国で定める額を限度として補助する。
(2) 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入に要する経費
住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関等から借り入れた場合、借入金利子(国で定める年利率を限度とする。)を計算し、国で定める利子総額を限度とした利子相当額を補助するものとする。
2 前項の補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(令元訓令甲2・一部改正)
(移転事業の申請)
第5条 危険住宅の所有者が補助対象事業を行おうとするときは、がけ地近接等危険住宅移転事業認定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(令元訓令甲2・一部改正)
(移転事業の決定)
第6条 市長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査のうえ、事業実施計画書を作成し県知事の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認を受けたときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
(補助金交付申請及び交付決定)
第7条 移転事業の認定を受けた者(以下「移転事業者」という。)は、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の補助金交付決定(以下「交付決定」という。)をするに当たり、必要な条件を付すことができる。
4 移転事業者は、交付決定後でなければ補助対象事業に着手してはならない。
(令元訓令甲2・一部改正)
(実績報告)
第8条 移転事業者は、補助対象事業が完了したときは、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(令元訓令甲2・全改)
(令元訓令甲2・全改)
2 補助金は、前項の請求により交付するものとする。
(令元訓令甲2・一部改正)
(補則)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日訓令甲第25号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和元年5月29日訓令甲第2号)
この要綱は、令和元年5月30日から施行する。
付則(令和3年3月1日訓令甲第11号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(令3訓令甲11・全改)
(令3訓令甲11・全改)
(令元訓令甲2・追加)
(令3訓令甲11・全改)
(令元訓令甲2・追加)
(令3訓令甲11・全改)