○赤穂市営住宅建替事業等の施行に伴う移転料等に関する要綱
平成10年3月30日
訓令甲第7号
(目的)
第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第42条及び赤穂市営住宅条例施行規則第32条の規定に基づき赤穂市営住宅建替事業(以下「建替事業」という。)又は市営住宅用途廃止(以下「用途廃止」という。)の施行に伴う移転料及び仮住居借上費(以下「移転料等」という。)について必要な事項を定めることにより、建替事業及び用途廃止の促進と円滑かつ早期実施を図ることを目的とする。
(1) 建替住宅 市長が必要があると認めて既存の市営住宅を除却して建替計画に基づき建設した市営住宅をいう。
(2) 対象住宅 建替事業又は用途廃止により除却する市営住宅をいう。
(3) 対象入居者 建替事業又は用途廃止により除却すべき対象住宅の除却前の最終の入居者をいう。
(4) 仮住宅 対象入居者が入居している対象住宅を除却して建設される建替住宅に入居することを前提として、建替住宅が完成するまでの間、対象入居者に入居を承認した市営住宅、市で建設した仮設住宅並びに対象入居者が承認を得て入居する県営住宅及び民間住宅をいう。
(5) 仮住居借上費 建替事業の対象入居者が仮住居として民間住宅を借上げるために要する家賃をいう。
(移転料等の支給適用範囲)
第3条 移転料の支給を受けることのできる者は、建替事業又は用途廃止の施行に伴い市長の指示するところに従い、移転を完了した対象入居者とする。
2 家賃の額が対象住宅入居時の家賃(以下「対象住宅家賃」という。)の額を超える仮住宅(承認を得て入居する民間住宅に限る。以下この項及び次条第2項において同じ。)に入居した対象入居者に対し、仮住宅の入居指定日(入居指定後に仮住宅に入居した場合は、当該入居の日)から建替住宅の入居指定日までの間(24月を限度とする。)、毎月、仮住居借上費を支給する。
(移転料等の額)
第4条 移転料の支給額は、次のとおりとする。
| 移転費用の区分 | 金額 | 摘要 |
(1) | 建替対象団地内移転 | 213,300円 | (片道) |
(2) | 建替対象団地外移転 | 255,400円 | (片道) |
2 仮住居借上費の支給額は、当該月に支払つた仮住宅の家賃の額(その額が44,000円を超える場合は、44,000円)から当該月の対象住宅家賃の額(仮住宅への入居の期間が1月に満たない月の場合は、対象住宅家賃の額に当該入居の期間の日数をその月の日数で除して得た数を乗じて得た額)を控除した金額とする。
(移転料等の支給手続等)
第5条 移転料の支給を受けようとする者は、移転承諾書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
2 赤穂市営住宅建替事業の施行に伴う移転料等に関する要綱(昭和60年赤穂市訓令甲第19号)は、廃止する。
付則(平成17年3月30日訓令甲第21号)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月19日訓令甲第12号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第76号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(令3訓令甲76・全改)
(令3訓令甲76・全改)
(令3訓令甲76・全改)
(令3訓令甲76・全改)