○赤穂市営住宅家賃の減免又は徴収猶予実施要綱
平成10年3月30日
訓令甲第5号
(目的)
第1条 赤穂市営住宅条例(平成9年赤穂市条例第34号。以下「条例」という。)第18条に定める家賃の減免又は徴収猶予の実施について定めることを目的とする。
(家賃の減額対象及び減額基準)
第2条 家賃の減額対象及び減額基準は、次のとおりとする。
(1) 入居者(現に同居する親族を含む。以下同じ。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)により、住宅扶助を受けている場合で、当該住宅の家賃が、住宅扶助の基準限度額(特別基準額を適用する場合は、当該基準額)を超えるときは、その超える額を減額する。
(2) 入居者が疾病による入院加療のため、住宅扶助料の支給を停止された場合は、その停止期間に応じ、家賃を免除する。
(3) 入居者の収入(所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による課税所得に、同法の規定により非課税所得となつている年金、給付金等の収入を加算した額を公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号の規定の例により算出した額。以下同じ。)が、政令第2条第2項の表中「入居者の収入」の最小の額(以下「収入基準額」という。)の2分の1以下のときは、条例第16条に規定する家賃の2分の1相当額を減額する。ただし、減額後の家賃が4,500円未満のときは、家賃から4,500円を控除した額を減額する。
(4) 入居者が1月以上の療養を要する疾病にかかり、収入(医療扶助を含む。)から当該療養に要した必需費用の月額の8割を控除した額が、収入基準額の2分の1以下のときは、前号に準じ減額する。
(5) その他入居者が災害等により、著しい損害を受ける等、市長が特に必要と認めた場合は、前各号に準じ減額する。
(平26訓令甲1・平28訓令甲66・一部改正)
(減免の適用除外)
第3条 家賃の減免の対象者であつて、市長から住宅の交換又は移転を指示され、相当の理由なくして、これに従わない場合においては減免しない。
(減免の取消し)
第4条 家賃の減免理由が事実でないことが明らかになつたときは、減免を取り消すとともに、減免を受けた日にさかのぼり減免前の家賃等を徴収する。
(減免の期間)
第5条 家賃の減免の期間は、減免申請のあつた日の属する月の翌月から減免対象事由の消滅した日の属する月までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項に規定する減免の期間は、年度を超えないものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、翌年度以降において再度減免申請を受付けることができる。
(平26訓令甲1・一部改正)
(減免申請書の添付書類)
第6条 赤穂市営住宅条例施行規則(平成10年赤穂市規則第14号)第9条第2項に定める家賃等減免(徴収猶予)申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 官公署等の発行する収入を証する書類(源泉徴収票、住民税決定証明書等)
(2) 18歳以上で無職の者にあつては、扶養されていることを証明する書類又は民生委員によるその事実を証明する書類
(3) 疾病、災害等については、関係機関のその事実を証明する書類
(4) 課税所得のない入居者にあつては、その生計費の出所を明らかにする書類
(5) 非課税所得とされる年金及び保険給付等については、関係機関のその事実を証明する書類
(6) その他特に市長が必要と認める書類
(徴収猶予対象)
第7条 家賃の徴収猶予については、その都度定める。
(徴収猶予の期間)
第8条 家賃の徴収猶予の期間は、1年以内とする。ただし、徴収猶予を受けた者の資力の増加その他事情が変更したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるに至つたときは、徴収猶予を取り消し、徴収すべき額を徴収することができる。
2 前項に規定する徴収猶予の期間は、年度を超えないものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、翌年度以降において再度徴収猶予申請を受付けることができる。
(平26訓令甲1・一部改正)
付則
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
2 赤穂市営住宅家賃等の減免又は徴収猶予実施要綱(昭和51年赤穂市訓令甲第15号)は、廃止する。
付則(平成26年2月20日訓令甲第1号)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の赤穂市営住宅家賃の減免又は徴収猶予実施要綱第2条第5号の規定は、平成26年度以後の年度に係る家賃に適用し、平成25年度以前の年度に係る家賃については、なお従前の例による。
付則(平成28年9月8日訓令甲第66号)
1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に市営住宅に入居している者の家賃の減額については、平成29年3月31日までの間は、なお従前の例による。