○赤穂市営住宅駐車場使用規則

平成10年3月30日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、赤穂市営住宅条例(平成9年赤穂市条例第34号)第24条に規定する市営住宅の駐車場(以下「駐車場」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。(貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、最大積載量が2トンを超えるものを除く。)

(2) 駐車場 市営住宅敷地内で入居者の使用する自動車を保管させるため、整備した場所をいう。

(申請者の資格)

第3条 駐車場を使用することができる者は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 自己の使用する自動車を保有する当該団地の入居者又は入居台帳に記載されている同居者であること。

(2) 住宅の家賃及び駐車場使用料を滞納していないこと。

(平25規則31・一部改正)

(使用許可の申請)

第4条 駐車場の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市営住宅駐車場使用許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、入居者の属する世帯1世帯につき、駐車場1区画を限度として申請することができる。ただし、当該市営住宅駐車場に空き区画がある場合においては、1区画を超えて申請することができる。

(平25規則31・一部改正)

(使用者の選考)

第5条 使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車区画の数を超える場合においては、市長は、申請者のうちから、受付順により使用順位を定めて、使用させるものとする。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(使用許可書の交付)

第6条 市長は前条の規定により、駐車場を使用することができる者として決定した者(以下「使用者」という。)に市営住宅駐車場使用許可書(様式第2号)を交付する。

(変更の届出)

第7条 使用者は、使用許可事項に変更が生じたときは、速やかに市営住宅駐車場使用変更届(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の徴収)

第8条 使用料は、第5条において市長が許可した日から駐車場の返還のあつた日まで徴収する。

2 使用料は、毎月末(月の途中で返還する場合にあつては返還した日)までにその月分を市長が定める方法により、納付しなければならない。

3 使用者が新たに駐車場の使用を開始した場合、又は駐車場を返還した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算とする。ただし、この場合において、日割使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 使用者が第7条に規定する届出をしないで無断で駐車場の使用を中止した場合においては、第1項の規定にかかわらず市長が認定した日までの使用料を徴収する。

(保管場所の証明)

第9条 市長は、使用者の請求により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証明する書面を発行するものとする。

2 市長は、前項の証明書を発行するにあたり、赤穂市手数料条例(平成12年赤穂市条例第9号)第2条第31号に規定する手数料を徴収する。

(令2規則1・一部改正)

(使用者の損害賠償責任)

第10条 使用者は、自己の責に帰すべき事由によつて駐車場又はその附帯する設備を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(禁止行為)

第11条 使用者は、次の各号に該当する行為をしてはならない。

(1) 駐車区画を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。

(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。

(3) 駐車区画の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

(4) 駐車区画を自動車の駐車以外の用途に供すること。

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は、使用者が次の各号に該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを命ずることができる。

(1) 不正行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) この規則又はこれに基づく市長の指示命令に違反したとき。

(4) 第3条に規定する使用者資格を失つたとき。

(5) 第11条に規定する禁止行為を行つたとき。

(6) 前各号に該当する場合のほか、駐車場の管理上必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により、駐車場の使用許可を取り消すときは、市営住宅駐車場使用許可取消通知書(様式第4号)により、使用者に通知しなければならない。

(損害賠償責任)

第13条 市は、駐車場内における自動車の盗難、損傷等の事故及び人身事故が発生したことにより、使用者が損害を受けることがあつても、その賠償の責を負わない。

(補則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に赤穂市営住宅駐車場使用規程(平成5年赤穂市訓令甲第16号)の規定により、駐車場の使用の許可をされている者は、この規則の相当規定により許可されたものとみなす。

(平成25年12月27日規則第31号)

この規則は、平成26年2月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第47号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則47・全改)

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(令3規則47・全改)

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赤穂市営住宅駐車場使用規則

平成10年3月30日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)