○赤穂市営住宅防火管理組織助成金交付規則

平成9年3月31日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、中高層市営住宅の入居者が結成する防火管理組織に対し、市が助成金を交付することにより、中高層市営住宅における入居者の安全の確保と防火管理組織の運営の円滑な推進を図ることを目的とする。

(防火管理組織の結成基準)

第2条 この規則による助成金の交付対象とする防火管理組織は、20世帯以上が入居する団地を対象とし、1団地に1組織を基準とする。

(防火管理組織の結成及び解散)

第3条 前条の規定により団地の入居者が防火管理組織を結成したときは、防火管理組織の代表者は、直ちに防火管理組織結成(解散)届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。防火管理組織を解散したときも同様とする。

(防火管理者の選任等)

第4条 防火管理組織の代表者は、その団地の入居者から防火管理者を選任し、速やかに防火管理者選任(解任)届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。防火管理者を解任したときも同様とする。

(防火管理計画の策定)

第5条 防火管理組織の代表者は、当該年度の防火管理計画を策定し、防火管理組織業務計画書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(防火管理組織の業務)

第6条 防火管理組織は、所轄消防署等の指導を得て次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 自主防火訓練

(2) 防火講習会の開催及び参加

(3) 消防施設及び器具等の自主点検

(4) 消防署その他関係機関との連絡等

(5) その他防火に関する業務

(助成金の交付)

第7条 市長は、前3条の条件を満たす防火管理組織に対し、次の基準により算出した額の助成金を予算の範囲内で交付することができる。

(1) 高層住宅団地の防火管理組織は、1戸当たりの年額を1,000円以内とし、1戸当たりの年額に当該団地の戸数を乗じて得た額とする。

(2) 中層住宅団地の防火管理組織は、1戸当たりの年額を500円以内とし、1戸当たりの年額に当該団地の戸数を乗じて得た額とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、当該団地の戸数が80戸以下の場合は、80戸に1戸当たりの年額を乗じて得た額とし、200戸以上の場合は、200戸に1戸当たりの年額を乗じて得た額とする。

2 年度の途中で結成し、又は解散した防火管理組織については、交付すべき助成金を月割(1月未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、防火管理組織を月の初日にしたとき、又は解散を月の末日で行つた場合は、当該月は1月とみなすものとする。)計算し、千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(助成金の交付申請)

第8条 防火管理組織の代表者が、助成金の交付を受けようとするときは、あらかじめ防火管理組織助成金交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第9条 市長は、前条の交付申請があつたときは、速やかに交付の可否を決定し、防火管理組織助成金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知しなければならない。

(助成金の請求)

第10条 防火管理組織の代表者が助成金の交付を請求しようとするときは、防火管理組織助成金請求書(様式第6号)に防火管理組織業務実績報告書(様式第7号)を添えて毎年3月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中で防火管理組織を解散したときは、速やかに助成金の請求をしなければならない。

(助成金の返還等)

第11条 市長は、防火管理組織が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 助成金交付の条件に違反したとき。

(3) 助成金をその目的以外に使用したとき。

(4) 偽り、その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第46号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則46・全改)

画像

(令3規則46・全改)

画像

(令3規則46・全改)

画像

(令3規則46・全改)

画像

画像

(令3規則46・全改)

画像

(令3規則46・全改)

画像

赤穂市営住宅防火管理組織助成金交付規則

平成9年3月31日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)