○赤穂市土地区画整理事業の施行に伴う仮設住宅の管理に関する要綱
昭和57年1月28日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この要綱は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項の規定により赤穂市が施行する土地区画整理事業のため移転し、又は除却しなければならない建築物に居住する者を一時的に収容するために必要な施設として設置する仮設住宅(以下「仮設住宅」という。)の管理について必要な事項を定める。
(令4訓令甲6・一部改正)
(管理)
第2条 仮設住宅は施行者が管理する。
(使用の申込及び許可)
第3条 仮設住宅を使用しようとする者(以下「申込者」という。)は仮設住宅使用願(様式第1号)を施行者に提出し、その許可を受けなければならない。
2 施行者は、前項の規定により仮設住宅使用願の提出があつたときは、建築物の移転又は除却の期間及び仮設住宅使用の必要性、その他の事情を審査のうえ必要な条件を付して使用の許可を決定するものとする。
(使用期間)
第4条 仮設住宅を使用することができる期間は施行者が決定する。
(使用料)
第5条 仮設住宅の使用料は徴収しない。また、第12条の規定による明け渡し猶予の願出を承認した時も同様とする。
(使用者の保管義務)
第6条 使用者は、仮設住宅及びこれに付属する設備の使用について必要な注意を払い、正常な状態において維持し、管理しなければならない。
2 使用者は、自己の責に帰すべき事由によつて仮設住宅を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれによつて生じた損害を賠償しなければならない。
(滅失等の届出)
第7条 使用者は仮設住宅を滅失し、又は損傷したときは直ちにその状況を詳細に施行者に届け出なければならない。
(転貸の禁止)
第8条 使用者は仮設住宅を他の者に転貸してはならない。
(用途変更等の禁止)
第9条 使用者は仮設住宅の用途変更及び増改築又は模様替をしてはならない。
(使用者の負担)
第10条 使用者は次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 電気、水道及び下水道の使用料
(2) 主要構造部以外の小修理に要する費用
(3) 電気及び水道等の付帯設備に関する開閉設備及び小修理に要する費用
(4) 清掃及び汚物処理に要する費用
(5) 施行者が定める共同施設の使用に要する費用
2 施行者は前項の規定により明け渡し猶予の願出があつたとき、その理由がやむを得ないものと認めた場合に限り、明け渡すべき日を指定してこれを承認することができる。
(立入検査)
第13条 施行者は仮設住宅の管理上特に必要があると認めるときは、施行者の指定する者に仮設住宅の検査をさせることができる。
2 前項の検査をする場合において、現に使用している仮設住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該仮設住宅の使用者の承諾を得なければならない。
(使用許可の取消)
第14条 施行者は使用者がこの要綱に違反したときは、仮設住宅の使用の許可を取り消すことができる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるものを除くほか、仮設住宅の管理に関し必要な事項は、施行者が別に定める。
付則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
付則(平成31年4月26日訓令甲第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第75号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年2月28日訓令甲第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(平31訓令甲27・令3訓令甲75・一部改正)
(平31訓令甲27・一部改正)
(平31訓令甲27・令3訓令甲75・一部改正)
(平31訓令甲27・令3訓令甲75・一部改正)
(平31訓令甲27・一部改正)