○赤穂市土地区画整理事業清算金事務取扱規則

昭和42年7月1日

規則第12号

(この規則の趣旨)

第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、市が施行する土地区画整理事業の清算金事務の取り扱いについては、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(令4規則4・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において「清算金」とは、法第104条第8項の規定により確定した清算金(法第111条第1項の規定により相殺することができる場合においては相殺をした後の残額)をいう。ただし、分割徴収、又は分割交付に係る清算金にあつては特に定めるものを除くほか、法第110条第2項の規定により付した利子を含むものとする。

(平15規則23・一部改正)

(宅地の共有者等に対する清算金等)

第3条 宅地の共有者、若しくは共同借地権者、又は宅地の同一部分に2人以上の借地権者がある場合におけるこれらの者(以下「宅地の共有者等」という。)に対する清算金は、当該権利について登記のあるものはその持分に、所有権以外の権利で登記のないものは法第85条の規定による申告書記載の按分によるものとし、その持分が明確でないものは権利者の占有する地積に按分して定める。ただし、当該各権利者から連署した書面でこれと異なる申し出があつたときは、その申し出によるものとする。

2 前項前段の場合において、すべての権利者の権利の持分が明確でないときは、徴収金について宅地の共有者等は連帯して納付する義務を負う。

3 清算金を納付すべき者(以下「納付義務者」という。)又は清算金の交付をうける者は、第1項の規定にかかわらず、宅地の共有者等にかかる清算金の徴収、又は交付に関する書類を受領する代表者を選任し、代表者選任届(第1号様式)を市長に届け出ることができる。

(権利の分割譲渡があつた場合の清算金等)

第4条 宅地に関する権利の分割譲渡があつた場合の分割後の各権利に対する清算金は、分割後の権利地積に按分して定める。ただし、当該各権利者から連署した書面でこれと異なる申し出があつたときはその申し出によるものとする。

2 前項の規定は、前条の規定による権利の分割について準用する。

(清算金の額の通知)

第5条 市長は第2条の額を決定したときは、清算金決定通知書(第2号様式)により権利者に通知する。

(昭53規則15・一部改正)

(清算金の相殺)

第6条 法第111条の規定により清算金を相殺する場合においては、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 同一人が有する各筆各権利の清算徴収金の合計額が、清算交付金の合計額より多いときは、清算交付金の合計額をそれらの各筆各権利に係る清算徴収金のうち金額の少ないものから順次相殺する。

(2) 同一人が有する各筆各権利の清算交付金の合計額から、清算徴収金の合計額より多いときは、清算徴収金の合計額をそれらの各筆各権利に係る清算交付金のうち金額の少ないものから順次相殺する。

(納入の通知)

第7条 清算金の徴収は、清算金納入通知書(第3号様式)により納付義務者に対して少なくとも納付期限の10日前までに通知しなければならない。

(分割納付)

第8条 納付義務者は、法、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)及び赤穂市が行う土地区画整理事業について定められた施行規程(法第52条の規定により定められた施行規程をいう。以下同じ。)の定めるところにより、清算金の分納の許可を受けようとするときは、第5条の通知を受けた日から14日以内に清算金分納許可申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、分割納付完了期間の延長を希望するときは、申請書にその旨を付記するとともに、分納計画書及び資力が乏しいことを証明する書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可を与えたときは、清算金分納許可書(第5号様式)を交付する。

(平15規則23・一部改正)

(繰り上げ納付)

第9条 前条の規定により清算金の分納の許可を受けた者が、未納の清算金の全部、又は一部を繰り上げて納付しようとするときは、清算金繰上納付申請書(第6号様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与えたときは、清算金繰上納付許可書(第7号様式)を交付する。

(繰り上げ徴収)

第10条 市長は、第8条の規定により清算金の分納の許可を受けた者が納付すべき清算金を滞納したときは、分納の許可を取り消し、未納の清算金の全部、又は一部を繰り上げて徴収するものとする。

2 前項の繰り上げ徴収は、清算金繰上徴収通知書(第8号様式)により当該納付義務者に通知し、あわせて第7条の例により清算金納付通知書を送付しなければならない。

(納期限の延長)

第11条 市長は納付義務者が次の各号の一に該当する場合は、市長が別に定める基準により6カ月をこえない限度において納付期限(分割納付の許可をうけたときは当該分割納付の納付期限として定められた日)を延長することができる。この場合においては納付期限を延長した期間について、法第110条第2項の規定により利子を付さなければならない。

(1) 天災地変その他の災害により著しく被害をうけたとき。

(2) 失職、病気等の理由により生活が著しく困難な状態にあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により清算金の納付期限の延長の許可を受けようとする者は、納付期限延長申請書(第9号様式)を納付期限(分割納付の許可をうけたときは当該分割納付の納付期限)の5日前までに市長に提出しなければならない。

(督促)

第12条 市長は、納付すべき清算金を納付期限までに完納しない者があるときは、当該期限から20日以内に10日以内の納付期限を指定して納付義務者に対し督促状(第10号様式)により督促しなければならない。

(延滞金の減免)

第13条 市長は第11条第1項各号に掲げる理由があり、特別の理由があると認めるときは、延滞金の全部、又は一部を減免することができる。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の通知等)

第14条 市長は清算金を交付しようとするときは、清算金交付通知書(第12号様式)、又は清算金分割交付通知書(第13号様式)により、当該清算金交付を受けるべき者に通知する。

2 清算金の交付を受けようとする者は、前項の通知を受けた日から30日以内に清算金交付請求書(第14号様式)を市長に提出しなければならない。

(繰り上げ交付)

第15条 市長は分割交付金の全部、又は一部を繰り上げて交付しようとするときは、清算金繰上交付通知書(第15号様式)により当該清算金の交付を受けるべき者に通知する。

2 第14条第2項の規定は、前項の清算金の繰り上げの交付請求について準用する。

(抵当権等が存する場合の交付の通知)

第16条 清算金が法第112条第1項本文の規定により供託すべきものである場合における第14条の規定による通知は、清算金交付通知書(第12号様式の2)によるものとする。

2 市長は、前項の通知を行うときは、清算金供託通知書(第16号様式)により清算金に係る宅地、又は宅地について存する権利について、先取特権、質権、又は抵当権を有する債権者に通知する。

(供託不要の申し出)

第17条 法第112条第1項ただし書の規定により、清算金を供託しなくてもよい旨の申し出をしようとする者は、前条第2項の通知を受けた日から30日以内に清算金供託不要申出書(第17号様式)を市長に提出しなければならない。

(清算金の供託)

第18条 法第112条第1項本文の規定により清算金を供託しようとするときは、清算金供託調書(第18号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定により清算金を供託したときは、清算金供託済通知書(第19号様式)により当該清算金の交付を受けるべき者及び当該清算金に係る宅地、又は宅地について存する権利について先取特権、質権、又は抵当権を有する債権者に通知する。

(仮清算等についての準用)

第19条 法第95条の規定により宅地について清算するとき、又は法第102条の規定による仮清算金の徴収及び交付については、清算金の徴収、又は交付の方法に準じて清算し、徴収、又は交付する。

(権利異動の届け出)

第20条 清算金確定後において施行地区内の宅地の所有権、又は所有権以外の権利(宅地について登記のない権利を有する者を含む。以下「宅地に関する権利」という。)を有する者に異動があつたときは、当事者は権利異動届(第20号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により権利異動届の提出があつたときは、権利義務承継通知書(第21号様式)により各当事者に対し、その者に係る清算金額を通知する。

3 市長は、当事者が第1項の届け出をしないために生じた損害についてはその責めを負わない。

(身分を示す証票)

第21条 法第110条第5項の規定により清算徴収金の滞納処分を行うときは、当該職員はその身分を示す証票(第22号様式)を携帯し、関係者の請求があつたときはこれを提示しなければならない。

(清算金台帳の備え付け)

第22条 市長は、清算金台帳(第23号様式)及び清算金供託調書整理簿(第24号様式)を備え、清算金の会計経理をしなければならない。

(赤穂市財務規則の準用)

第23条 この規則に定めるもののほか、清算金の会計経理については、赤穂市財務規則(昭和39年赤穂市規則第6号)の定めるところによる。

(委任規定)

第24条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月5日から適用する。

(昭和45年5月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年8月8日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月5日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の赤穂市土地区画整理事業清算金事務取扱規則の規定によつてした手続その他の行為は、この規則の相当規定によつてしたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第43号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

赤穂市土地区画整理事業清算金事務取扱規則

昭和42年7月1日 規則第12号

(令和4年2月28日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和42年7月1日 規則第12号
昭和45年5月27日 規則第12号
昭和53年5月18日 規則第15号
昭和62年3月31日 規則第2号
平成15年8月8日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第43号
令和4年2月28日 規則第4号