○赤穂市都市計画審議会条例

平成12年3月31日

条例第22号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、赤穂市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について市が提出する意見に関すること。

(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員16人以内をもつて組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験のある者 7人以内

(2) 市議会の議員 5人以内

(3) 公募市民 2人以内

(4) 関係行政機関の職員 2人以内

(平18条例19・全改)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第5条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命し、又は委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、解任されるものとする。

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 第3条第2項第4号の委員は、あらかじめ会長の承諾を得た場合は、その所属官公署の職員をしてその職務を代理させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、審議会に諮り会長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審議会は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(執行機関の付属機関に関する条例の一部改正)

3 執行機関の付属機関に関する条例(昭和56年赤穂市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月30日条例第19号)

この条例は、平成18年4月20日から施行する。

赤穂市都市計画審議会条例

平成12年3月31日 条例第22号

(平成18年4月20日施行)