○赤穂市道路占用規則

昭和39年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び赤穂市道路占用条例(昭和39年赤穂市条例第16号。以下「条例」という。)に基づく道路の占用(以下「占用」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(占用の許可)

第2条 法第32条第1項又は法第35条の規定により道路の占用(以下「占用」という。)の許可又は協議を受けようとする者は、道路占用許可申請(協議)(以下「申請書等」という。様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 占用位置図

(2) 占用場所の平面図、横断図書及び実測求積図

(3) 占用工作物の構造図、設計書及び仕様書

(4) 道路復旧及び交通確保に関する経費見積書及び設計書

(5) 占用が隣接の土地若しくは建物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認める場合又は地元居住者の同意が必要であると認める場合においては、その土地若しくは建物の所有者若しくは占有者又は地元居住者の同意書

2 市長は、前項の申請書等を受けたときは必要な調査を行い、許可をするときは、申請者に道路占用(協議)許可(回答)(様式第2号)を交付しなければならない。

(平6規則24・全改)

(占用変更の許可)

第3条 前条の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)が法第32条第3項により許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちに市長に届け出て、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定による変更の許可については、前条の規定を準用する。

(平6規則24・全改)

(継続占用の許可)

第4条 占用者は、占用期間満了後引き続き占用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可については、第2条の規定を準用する。

(平6規則24・全改)

(占用料の計算)

第5条 条例第3条第2項に規定する期間及び面積等の計算方法は、次の各号に定めるところにより算定する。

(1) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月額をもつて計算する。ただし、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

(2) 占用の面積が1平方メートル未満であるとき又は面積に1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルとして、長さが1メートル未満であるとき又は長さに1メートル未満の端数があるときは1メートルとして計算する。

(平6規則24・全改)

第6条 占用料の額の算定基礎となる面積の計算で特別なものについては、次の各号による。

(1) 広告、看板その他これらに類するもので支柱を除いた板面の面積(2面以上あるものは、これらの面積の合計)が敷地面積を超えるものは板面の面積による。

(2) 水管等で2本以上並列するものは、各1本ごとの長さを合計したものをその長さとする。

(3) 軌道については、必要な使用面積による。

(4) その他特別なものについては、市長が定める。

(平6規則24・旧第9条繰下)

(占用料の減免)

第7条 条例第5条により占用料を減額し、又は免除する場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第5条第1号から第4号までに規定するもの 免除

(2) 電気、電話の各戸引込電線並びにガス、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管 免除

(3) 各戸から雨水又は汚水を溝渠に排水するために埋設する管路(工業用その他営業用のものは除く。) 免除

(4) 公共的団体が設置する有線放送電話柱 免除

(5) 受信障害解消のための有線テレビ施設のうち、障害を受ける者及び公共的団体が管理する施設 免除

(6) 民営の一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するために設置する停留所標識及び待合室 免除

(7) 公益に関する団体が、公用、公共用又は公益施設の所在を標示するために設置する標識 免除

(8) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件 免除

(9) 交通安全標識として設置する交通安全塔及びアーチ 免除

(10) 前各号のほか、市長が特に必要と認める物件 市長がその都度定める

(昭61規則28・追加、平6規則24・旧第10条繰下)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和51年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にした許可に係る占用の期間(当該占用の期間が昭和62年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、昭和62年3月31日までの期間に限る。)に係るものについては、なお従前の例による。

(平成6年9月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の赤穂市道路占用規則の規定によつてなされた申請又は許可は、それぞれ改正後の赤穂市道路占用規則の相当規定によつてなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第41号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平6規則24・全改、令3規則41・一部改正)

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(平6規則24・全改)

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赤穂市道路占用規則

昭和39年3月31日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)