○赤穂市都市景観形成助成金交付要綱
平成7年8月15日
訓令甲第16号
赤穂市都市景観形成助成金交付要綱(平成4年赤穂市訓令甲第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、赤穂市都市景観の形成に関する条例(平成元年赤穂市条例第16号。以下「条例」という。)第30条第2項の規定に基づき、都市景観形成助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、条例及び赤穂市都市景観の形成に関する条例施行規則(平成元年赤穂市規則第34号)に定めるところによる。
(助成金の交付対象)
第3条 市長は、次の各号に掲げる保全整備等の行為(以下「対象行為」という。)を行おうとする者で、当該保全整備等を行うことについての権原を有する者に対し、助成金を交付するものとする。
(1) 市街地景観形成地区又は文化歴史的景観保全地区内で建築物等の条例第10条各号に定める行為であつて、市街地景観の整備に関する基準又は文化歴史的景観保全に関する基準に適合するもの
(2) 市街地景観重要建築物の条例第14条第1項に掲げる現状を変更しようとする行為であつて、別に定める保存整備基準に適合するもの
(3) 緑化推進地区内の緑化修景に係る行為
(4) 保護樹の保存
(平10訓令甲2・一部改正)
(1) 前条第1号に基づく助成金 3,000千円
(2) 前条第2号に基づく助成金 4,000千円
(3) 前条第3号に基づく助成金 一般宅地 1,300千円
工場等 2,000千円
(4) 前条第4号に基づく助成金 1,000千円
3 前項の規定にかかわらず、景観対策上市長が特に必要があると認める場合の助成金の額は別に定めるところによる。
(1) 工事費見積書
(2) 設計図書
(3) 現況写真
(4) その他市長が必要と認める図書
(平10訓令甲2・一部改正)
2 市長は、助成対象行為を認定する場合において、助成の目的を達成するため、これに必要な条件を付することができる。
(対象行為の着手)
第8条 助成対象者は、対象行為に着手したときは、都市景観形成助成対象行為着手届出書(様式第5号)を直ちに市長に提出しなければならない。
(平10訓令甲2・一部改正)
(1) 実施設計書
(2) 完成写真
(3) その他市長が必要と認める図書
(平13訓令甲7・一部改正)
(1) 工事請負契約書又は請求書の写し
(2) その他市長が必要と認める図書
2 市長は、前項の請求を受けたときは、当該請求に係る助成金を助成対象者に交付するものとする。
(助成金の交付決定の取消し)
第13条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 不正の手段により助成対象行為の認定を受けたとき。
(2) 条例第1条の目的の達成に支障となる行為を行つたとき。
(平13訓令甲7・一部改正)
(対象物の適正管理)
第15条 助成対象者は、当該助成対象建築物又は保護樹の適正な管理に努めなければならない。
(適用除外)
第16条 この要綱の規定にかかわらず、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定する重要文化財に係る対象行為については適用しない。
(補則)
第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成7年8月16日から施行する。
2 この要綱の施行の際、既に申請及び着手している対象行為については、それぞれこの要綱の相当規定によつてなされたものとみなす。
付則(平成10年1月29日訓令甲第2号)
この要綱は、平成10年2月1日から施行する。
付則(平成13年3月23日訓令甲第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第132号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
助成対象 | 市街地景観形成地区又は文化歴史的景観保全区域内の建築物等の景観形成を図るうえで必要な経費 | 助成率 | 助成限度額(千円) |
建築物 ・ 工作物 | 基本設計及び実施設計に係る経費 | 1/2 | 500 |
建築物等(門・塀を除く)の新築・増築・改築・大規模な修繕又は大規模な模様替えに係る工事費のうち外観部分に係る経費 | 1/2 | 2,000 | |
門又は塀の新築・増築・改築・大規模な修繕又は大規模な模様替えに係る工事費のうち外観部分に係る経費 | 1/2 | 1,000 | |
擁壁又は石垣の新築・増築・改築・大規模な修繕又は大規模な模様替えに係る工事費のうち外観部分に係る経費 | 1/2 | 1,000 | |
建築設備の隠ぺいの工事費に係る経費 | 1/2 | 500 | |
かき又はさくの新築・増築・改築・大規模な修繕又は大規模な模様替えに係る工事費のうち外観部分に係る経費 | 1/2 | 500 | |
外観の色彩の過半の変更に係る経費 | 1/2 | 1,000 | |
広告物 | 広告物の変更に係る経費 | 1/2 | 300 |
木竹 | 木竹等の植栽に係る経費 | 1/2 | 300 |
(備考) 外観部分とは、屋根及び道路等公共空間に面する建築物等の壁面、門、堀、擁壁、生垣等の部分をいう。
別表2(第4条関係)
助成対象 | 市街地景観重要建築物の現状変更等に要する経費 | 助成率 | 助成限度額(千円) |
建築物・ 工作物 | 基本設計及び実施設計に係る経費 | 1/2 | 500 |
建築物等(門・塀を除く)の外観部分及びこれに関連する構造部の修繕又は復元整備に係る経費 | 1/2 | 3,000 | |
門・塀・擁壁又は石垣の修繕又は復元整備のうち外観に係る経費 | 1/2 | 1,500 |
(備考) 外観部分とは、屋根及び道路等公共空間に面する建築物等の壁面、門、堀、擁壁、生垣等の部分をいう。
別表3(第4条関係)
助成対象 | 緑化修景に要する経費 | 助成率 | 助成限度額(千円) | |
緑化推進地区 | 宅地の緑化修景工事に係る経費(既設塀の撤去工事費及び生垣用石積工事費等を含む) | 1/2 | 1,300 (内植栽300) | |
既設工場等のグリーンフェンス化工事に係る経費 | 資本金又は元入金が1,000万円以上の工場等 | 1/6 | 2,000 | |
資本金又は元入金が1,000万円未満工場等 | 1/3 | 2,000 |
(備考) 緑化修景工事とは、道路に面する敷地境界部分の緑化工事をいう。
別表4(第4条関係)
助成対象 | 保存に要する経費 | 助成率 | 助成限度額(千円) |
保護樹 | 病虫害の駆除、倒伏防止等樹勢の回復に要する経費 | 1/2 | 1,000 |
(令3訓令甲132・一部改正)
(令3訓令甲132・一部改正)
(令3訓令甲132・全改)
(令3訓令甲132・一部改正)
(令3訓令甲132・全改)
(平13訓令甲7・令3訓令甲132・一部改正)
(平13訓令甲7・令3訓令甲132・一部改正)
(平13訓令甲7・追加、令3訓令甲132・一部改正)
(令3訓令甲132・一部改正)
(令3訓令甲132・一部改正)
(令3訓令甲132・一部改正)
(令3訓令甲132・全改)
(令3訓令甲132・一部改正)