○赤穂市レンタルルーム等施設の建築等の規制に関する指導要綱
平成2年9月30日
訓令甲第25号
(目的)
第1条 この要綱は、住民の清浄な風俗環境の保持と青少年の健全な育成を図るため、レンタルルーム類似施設、パチンコ店及びゲームセンター(以下「レンタルルーム等施設」という。)の建築等に関し必要な指導を行い、もつて良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(1) レンタルルーム類似施設
ア カラオケハウス
専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱の用に供する屋内又は屋外の独立型個室であつて、料金を受けて客に使用させるものをいう。
イ カラオケハウス以外の個室営業の用途に供する施設であつて、建物の意匠、広告物及び使用形態が周囲の清浄な風俗環境を害するおそれがあると市長が認めるもの
(2) パチンコ店
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項第7号に規定する遊技施設(マージャン遊技を目的とするものを除く。)をいう。
(3) ゲームセンター
法第2条第1項第8号に規定する遊技施設をいう。
(4) 新築
レンタルルーム等施設を新たに建築することをいう。
(5) 増築
建増し後の床面積の合計が建増し前の床面積の合計の1.2倍を超えて、既存のレンタルルーム等施設を建増しし、又は当該施設と同一敷地内に更に当該施設を増設することをいう。
(6) 改築
既存のレンタルルーム等施設を建替えすることをいう。
(7) 用途変更
レンタルルーム等施設以外の施設をレンタルルーム等施設として新たに使用すること、又は既存のレンタルルーム等施設を当該使用している施設以外のレンタルルーム等施設に変更することをいう。
(8) 地元住民
建築しようとするレンタルルーム等施設の周囲から概ね100メートル以内の区域の全部又は一部が含まれる地域の自治会組織をいう。
(施設の構造等基準及び管理基準)
第3条 レンタルルーム等施設を新築、増築、改築又は用途変更(以下「建築等」という。)をしようとする者(以下「事業者」という。)は、次の各号に掲げるレンタルルーム等施設の構造等の基準及び管理基準を遵守しなければならない。
(1) レンタルルーム類似施設の構造等の基準
ア 個室内部から施錠できない構造とすること。
イ 扉は、0.3m2以上の透明ガラスをはめ込み、外部から個室内部が見通せる構造とすること。
ウ 入口側の窓は、外部から個室内部が容易に見通せる大きさのものを適切な位置に設け、かつ窓の全面に透明ガラスをはめ込むこと。
エ 扉や窓にはカーテン等個室内部の見通しを妨げる設備を設けないこと。
オ 個室内部の照明は、調光器等照度を調整する機能を有しない照明器具を用い、健全な雰囲気を保持するために必要な照度を保つとともに、特に刺激的な照明は使用しないこと。
カ 個室の天井、壁面及び床面建築資材(表装材及び窓ガラス等を含む。)は、遮音性及び防振性に秀れたものを使用すること。
キ 個室の出入口は、事務室又はフロントから見通せるように設置すること。
ク 建物は、周囲の住環境との調和及び青少年の健全な育成を害するおそれのない意匠及び外観とし、特にけばけばしい色彩を用いたり、派手な電飾や過大な広告物は設置しないこと。
ケ 利用客が路上駐車等をすることのないよう、最大利用客数に見合う駐車場及び駐輪場を同一敷地内又は近傍地に整備すること。
(2) パチンコ店及びゲームセンターの構造等の基準
ア 建物の建築資材(表装材及び窓ガラス等を含む。)は、遮音性及び防振性に秀れたものを使用すること。
イ 遊技機器類及び客席等は事務室又はフロントから見通しやすい位置に配置すること。
ウ 建物は、周囲の住環境との調和を乱したり、青少年の健全な育成を害するおそれのない意匠及び外観とし、特にけばけばしい色彩を用いたり、派手な電飾や過大な広告物は設置しないこと。
エ 利用客が路上駐車等をすることのないよう、最大利用客数に見合う駐車場及び駐輪場を同一敷地内に整備すること。ただし、商業地域内の既設施設の改築を行う場合は、この限りでない。
(3) 各施設の管理運営基準
ア 営業時間は、午後11時までとすること。
イ 満18歳未満の青少年は立ち入らせないこと。ただし、カラオケハウスについては家族同伴の場合で、かつ、午後9時までの時間内に使用する場合はこの限りでない。
ウ 未成年者には、酒又はタバコを提供し、若しくは持ち込ませないこと。
エ 未成年者の飲酒、喫煙、シンナーの吸引その他の非行行為を発見した場合は、直ちに中止させ、退出させ又は必要に応じ、警察等に通報すること。
オ 管理運営に必要な人員を配置し、責任者を定めて管理体制を明確にしておくこと。
カ 青少年の健全育成又は非行防止及び公害防止の限度において、市職員又は青少年補導委員等の現地立入調査及び関係資料の提示等の要請について協力すること。
ク 各施設の運営又は使用については、公害関係法令及び赤穂市生活環境の保全に関する条例(平成元年赤穂市条例第15号。以下「市条例」という。)に定める基準を遵守すること。
(設置計画の公開)
第4条 事業者は、当該施設敷地の見やすい場所に施設計画の概要を記載した標識(様式第1号)を設置し、当該計画を公開しなければならない。
3 事業者は、次条の規定による事前協議の申請をする日までに、当該施設の設置計画内容について関係地元住民に説明を行い、地元住民との間に紛争を生じないよう誠意をもつて協議しなければならない。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び同法第5条第1項の規定による農地転用の許可申請又は届出
(2) 都市計画法第29条の規定による開発行為の許可の申請、同法第43条第1項の規定による建築等の許可の申請及び既存宅地の確認の申請並びに同法第53条第1項の規定による建築の許可の申請
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の規定による建築行為等の許可申請
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請(確認の申請の適用を受けない場合にあつては、同法第15条第1項の規定による建築工事の届出)
(5) 市条例第18条第1項の規定による特定開発事業の届出及び同条例第25条第1項の規定による指定工場等の設置許可申請
(1) 付近見取図
(2) 配置図(駐車場、駐輪場及び緑地を含む。)
(3) 各階平面図
(4) 2面以上の立面図
(5) 広告物並びに屋外照明設備の設置場所、形状及び色彩を明示した図面
(6) 管理運営計画書
(7) その他市長が必要と認める図書
(承認の決定及び通知)
第6条 市長は前条第1項の事前協議書の提出があつたときは、その内容を審査し承認の可否を決定するものとする。
2 市長は承認の可否を決定する場合において必要と認めるときは、第9条に規定する赤穂市レンタルルーム等施設審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くことができる。
(指導、勧告及び公表)
第7条 市長は、この要綱の規定を遵守しない事業者に対し、これを遵守するよう指導し、又は勧告するものとする。
2 市長は、第5条第1項に規定する承認を受けないでレンタルルーム等施設の建築等をしようとする事業者及びその土地所有者に対し、計画の変更又は中止を勧告するものとする。
3 市長は、前各項の勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨を公表するものとする。
(審査会)
第8条 この要綱に基づく事項を調査審議するため、必要に応じて審査会を置く。
3 審査会は、委員10名以内で組織し、委員は市長が委嘱又は任命する。
4 委員の任期は当該事業に関する調査審議内容について市長に報告するまでの間とする。
(平21訓令甲21・一部改正)
(審査会の会長)
第9条 審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを決める。
2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第10条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会は、審議に関し必要があると認めたときは、関係者の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。
(審査会の幹事)
第11条 審査会に幹事を置く。幹事は審査対象事案の指導等を担当する主管課長があたる。
2 幹事は会長及び各委員を補佐する。
(審査会の庶務)
第12条 審査会の庶務は、市民部で行う。
(平12訓令甲43・平17訓令甲28・一部改正)
(補則)
第13条 この要綱の円滑な実施を図るため、市長は、必要に応じ別に事務執行に関する細則を定めることができる。
付則
(施行期日等)
1 この要綱は平成2年10月1日から施行し、施行日以後にレンタルルーム等施設の建築等に係る法令等に基づく許可、認可又は確認等の申請を行う当該建築等について適用する。
付則(平成12年3月31日訓令甲第43号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日訓令甲第28号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日訓令甲第21号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第74号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(令3訓令甲74・追加)
(令3訓令甲74・追加)
(令3訓令甲74・追加)
(令3訓令甲74・追加)
(令3訓令甲74・追加)
(令3訓令甲74・追加)