○集会施設用地の賃借料補助金交付規則

昭和55年5月10日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、単位自治会(以下「自治会」という。)が他から土地を借用し、集会施設を設置している場合に、市が賃借料の一部を補助することにより、自治会の負担軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において自治会とは、赤穂市自治会連合会規約に定める自治会とする。

(補助対象)

第3条 この補助金は、自治会が集会施設設置用地として借用している土地のうち、市長が別に定める面積を基準としてこれに係る賃借料の一部を補助する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の土地に係る固定資産税評価額の4%を限度として、自治会が支払う賃借料の実支出額の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 自治会が補助金を受けようとするときは、自治会長は補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

賃借契約書の写又は賃借料を証明する書類

(補助金の認定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金の額を決定し、補助金交付決定書(様式第2号)により自治会長に通知する。

(補助金の支払時期)

第7条 補助金は、毎年度9月及び3月に賃借料の支払額について第4条の規定により市長が定める額を交付する。

2 自治会長は9月及び3月までの期間について支払つた賃借料の領収書又は領収書写を添えて、市長に補助金の請求をしなければならない。

(補助金の返還)

第8条 次の各号の一に該当する場合は交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽又は不正等の手段により、補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたとき

(2) その他正当な理由なく事務手続を怠つたとき

(令3規則31・一部改正)

(補則)

第9条 この規則の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則31・一部改正)

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集会施設用地の賃借料補助金交付規則

昭和55年5月10日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)