○赤穂市立福浦地区コミユニテイ・センターの設置及び管理に関する条例

昭和56年3月4日

条例第6号

(設置)

第1条 赤穂市福浦地区の住民が連帯意識を高め、人間性豊かな地域づくりと住民福祉の増進を図るため、赤穂市立福浦地区コミユニテイ・センター(以下「コミユニテイ・センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 コミユニテイ・センターは、赤穂市福浦4050番地に置く。

(開館時間及び休館日)

第2条の2 コミユニテイ・センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 コミユニテイ・センターの休館日は、次の各号に定める日とする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は休館日に臨時に開館し、若しくは臨時に休館することができる。

(平17条例36・追加)

(事業)

第3条 コミユニテイ・センターは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 地区住民及びその組織する団体の親睦と、それら相互の信頼関係を高め、地域にふさわしいコミユニテイを創造すること。

(2) 地区住民の教養文化の向上及び地域福祉の増進に関すること。

(3) 前2号に掲げる事業にコミユニテイ・センターの建物及び設備(以下「施設」という。)を利用に供し、又は地区住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(4) その他目的を達成するために必要な事業

(使用の許可等)

第4条 施設を使用しようとする者は、前条第1号及び第2号の事業に使用する場合を除くほか市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、運営上必要があると認めたときは、前項の許可に際し条件を付し及びこれを変更することができる。

3 市長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認めるとき。

(2) 施設を破損又は滅失する恐れがあると認めるとき。

(3) その他管理上不適当と認めるとき。

(許可の取消し)

第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、施設の使用を取り消すことができる。

(1) 使用者が条例又は関係例規に違反したとき。

(2) 使用者が使用の目的又は使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が申請書に虚偽の事実を記載したとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(使用料)

第6条 施設の使用料は無料とする。ただし、第3条に規定する事業以外に使用する場合は、使用者から、赤穂市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和26年赤穂市条例第22号)第8条第2項の規定を適用して使用料を徴収する。

2 使用料は許可を受けるときに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公用又は公益事業のため施設を使用するときは、使用料を減免することができる。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設を滅失し、又は損傷した場合においては、市長の指示に従い当該施設を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平17条例36・一部改正)

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、コミユニテイ・センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者にコミユニテイ・センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) コミユニテイ・センターの使用の許可に関する業務

(2) コミユニテイ・センターの運営に関する業務

(3) コミユニテイ・センターの施設の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により、指定管理者にコミユニテイ・センターの管理を行わせる場合においては、第2条の2第3項中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て」と、第4条及び第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例36・全改)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第12号で昭和56年4月6日から施行)

(平成17年12月28日条例第36号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の赤穂市立福浦地区コミユニテイ・センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた使用許可は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

赤穂市立福浦地区コミユニテイ・センターの設置及び管理に関する条例

昭和56年3月4日 条例第6号

(平成18年4月1日施行)