○赤穂市介護保険給付費準備基金条例

平成12年3月31日

条例第35号

(設置)

第1条 介護保険事業に要する費用に充てるため、赤穂市介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平31条例2・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算をもつて定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 基金に属する現金は、予算でその確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、これを繰り替え運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するため、必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

赤穂市介護保険給付費準備基金条例

平成12年3月31日 条例第35号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第3章 国民健康保険・介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 条例第35号
平成31年3月29日 条例第2号