○赤穂市国民健康保険運営協議会規則
昭和34年4月1日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、赤穂市国民健康保険条例(昭和34年赤穂市条例第201号)第3条の規定に基づき、赤穂市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)について定めることを目的とする。
(委員の選任)
第2条 委員の選任は、次の各号の定めるところにより市長が委嘱する。
(1) 被保険者が代表する委員は、被保険者代表として適任と認められる者
(2) 国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師を代表する委員は、この市の医師会長、歯科医師会長及びその他の医師並びに薬剤師の代表者
(3) 公益を代表する委員は、市議会の議長、民生生活常任委員長及び議員又は学識経験者
(昭60規則20・昭60規則23・平21規則13・一部改正)
第3条及び第4条 削除
(平2規則2)
(招集)
第5条 協議会は、会長がこれを招集する。会長は、協議会を招集するときは、市長にこれを通知しなければならない。
(会議)
第6条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(平21規則13・一部改正)
第7条 会長は、協議会の議長として議事を整理し、協議会を統理する。
第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数で、これを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第9条 会長は、職務遂行に関し必要があるときは、会議に市長又は関係者の出席を求め又は資料の提出を求めることができる。
(会議録)
第10条 会長は会議録を調製し、2人の委員とともに署名しなければならない。
2 会議録は、次の事項を記載するものとする。
(1) 会議開催の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 会議に付した事案の件名
(4) 議事の内容
(5) その他会議において必要と認めた事項
3 会長は、会議録を公開するものとする。ただし、会議で非公開とした場合は、この限りでない。
(平18規則57・全改)
(辞任)
第11条 会長が辞任しようとするときは、協議会の許可を得なければならない。
(会議の公開)
第12条 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開しない旨の議決をしたときは、この限りでない。
2 会議の公開に関して必要な事項は、会長が別に定める。
(平18規則57・追加)
付則
この規則は、昭和34年1月1日から施行する。
付則(昭和38年10月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年4月8日規則第20号)
この規則は、昭和60年4月9日から施行する。
付則(昭和60年7月8日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月14日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に委嘱されている委員の任期は、平成3年3月31日までとする。
付則(平成18年7月14日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月19日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。