○赤穂市高山墓園条例施行規則
昭和63年10月5日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市高山墓園条例(昭和63年赤穂市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(墓園図及び墓籍)
第2条 市に墓園図及び墓籍を備える。
(1) 住民票の写し
(2) 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本市に本籍を定めていたことを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市外に住所を有する者が、墓所の使用許可を受けようとするときは、市内に住所を有する者のうちから管理人を定め、市長の許可を受けなければならない。ただし、管理人を定めることが困難な場合は、市長と協議するものとする。なお、前項の規定は、管理人の選任について準用する。
(平2規則23・平12規則17・平21規則2・平24規則49・一部改正)
(使用場所の位置決定)
第4条 市長は、前条の申請に基づき、申請者の使用場所及び位置を決定する。この場合において、同一場所について申請者が2人以上あるときは、抽選により使用場所を決めるものとする。
(使用の許可)
第5条 市長は、墓所の使用を許可したときは、墓園使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用場所の明示)
第6条 墓所の使用許可を受けた者は、速やかに使用場所を延石又はコンクリート等により囲い、その場所を明確にしなければならない。
(1) 墓碑及びこれらに類するものの高さ 2メートル以内
(2) 墓所の高さ 0.3メートル以内
(3) 囲障類の高さ 0.6メートル以内
(4) 樹木の高さ 1メートル以内
(使用料の減額)
第9条 条例第9条第2項の規定による使用料の減額の率は、次のとおりとする。
(1) 公共事業により墳墓の移転を要することになつたとき 3割
(2) その他市長が特に必要があると認めたとき 3割以内
(1) 住民票の写し又は戸籍謄本若しくは戸籍抄本
(2) 墓園使用許可書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(使用料及び管理料の還付)
第13条 条例第17条ただし書の規定により、市長は、次表の左欄に該当する場合は、既納の使用料及び管理料からそれぞれ同表右欄に相当する額を還付する。
還付する場合 | 還付する率 | |
使用料 | 管理料 | |
ア 使用許可を受けた日から1年以内に墓所を返還した場合 | 100分の90 | 100分の90 |
イ 使用許可を受けた日から1年を超えて5年以内に墓所を返還した場合 | 100分の70 | 100分の70 |
ウ 使用許可を受けた日から5年を超えて10年以内に墓所を返還した場合 | 100分の50 | 100分の50 |
エ 使用許可を受けた日から10年を超えて墓所を返還した場合 | 100分の50 | ― |
3 使用場所の増加申請に伴う使用料及び管理料については、第1項の規定にかかわらず、既納の使用料及び管理料を全額充当し、その差額を徴収するものとする。
(平8規則6・一部改正)
(使用者の管理義務)
第14条 使用者は、常に使用場所の清掃等適正な管理に努めなければならない。
(原状回復)
第15条 使用者が他人の施設又は樹木等に損傷を与えたときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年7月4日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年3月29日規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成21年1月14日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年6月29日規則第49号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第74号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平2規則23・平12規則17・平24規則49・令3規則74・一部改正)
(平2規則23・令3規則74・一部改正)
(令3規則74・全改)
(平12規則17・令3規則74・一部改正)
(平12規則17・令3規則74・一部改正)
(平12規則17・令3規則74・一部改正)
(平12規則17・令3規則74・一部改正)
(平12規則17・令3規則74・一部改正)
(令3規則74・全改)
(平12規則17・令3規則74・一部改正)
(平2規則23・平12規則17・平24規則49・令3規則74・一部改正)
(平12規則17・令3規則74・一部改正)
(平12規則17・令3規則74・一部改正)