○赤穂市生ごみ堆肥化容器等購入助成金交付要綱
平成4年9月22日
訓令甲第29号
(目的)
第1条 この要綱は、生ごみ堆肥化容器及び生ごみ処理機(以下「容器等」という。)を購入する者に対し、助成金を交付することにより、住民の容器等の購入を容易にし、もつて一般家庭から排出される生ごみの減量化及び再資源化を図ることを目的とする。
(平9訓令甲11・一部改正)
(助成の対象)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、市内の販売店から容器等を購入し設置する者であつて、次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、居住していること。
(2) 自己の責任において容器等を設置し、これを適切に管理することができること。
(3) 生ごみからできた堆肥を自家処理することができること。
(4) この要綱により助成金の交付決定を受けたことがある者は、当該助成金の交付決定を受けた日から起算して5年を経過していること。ただし、次条第2項第1号に規定する生ごみ堆肥化容器については、1世帯当たりの助成基数を超えない場合は、この限りでない。
(平9訓令甲11・平16訓令甲7・平25訓令甲28・平26訓令甲14・一部改正)
(助成金の額等)
第3条 助成金の額は、次の各号に定めるものとし、購入価格の2分の1とする。ただし、その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 生ごみ堆肥化容器 3,000円を限度とする。
(2) 生ごみ処理機 20,000円を限度とする
2 助成対象基数は、次のうちいずれかとする。
(1) 生ごみ堆肥化容器 1世帯につき2基
(2) 生ごみ処理機 1世帯につき1基
(平9訓令甲11・平16訓令甲7・平25訓令甲28・一部改正)
(交付の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ生ごみ堆肥化容器等購入助成申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(平16訓令甲7・一部改正)
(平9訓令甲11・平16訓令甲7・一部改正)
(助成金の請求)
第6条 助成金の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、生ごみ堆肥化容器等購入助成金交付請求書(様式第3号)に容器等購入に係る領収書を添付して市長に提出するものとする。
(平9訓令甲11・平16訓令甲7・一部改正)
(助成金の交付)
第7条 市長は前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求者に助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消等)
第8条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受け、又は助成金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、又は既に交付した助成金を返還させるものとする。
(平25訓令甲28・旧第9条繰上)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平25訓令甲28・旧第10条繰上)
付則
この要綱は、平成4年10月1日から施行する。
付則(平成9年3月31日訓令甲第11号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行し、改正前の赤穂市生ごみ堆肥化容器購入助成金交付要綱の規定により、助成金の交付決定を受けたものについては、なお、従前の例による。
付則(平成16年3月31日訓令甲第7号)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日訓令甲第28号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日訓令甲第14号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第39号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(平16訓令甲7・追加、平25訓令甲28・令3訓令甲39・一部改正)
(平9訓令甲11・一部改正、平16訓令甲7・旧様式第1号繰下・一部改正)
(平9訓令甲11・一部改正、平16訓令甲7・旧様式第2号繰下、令3訓令甲39・一部改正)