○赤穂市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、法、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(登録の申請)

第2条 規則第3条の規定により登録の申請をしようとする者は、犬の登録申請書(様式第1号)によらなければならない。

(登録)

第3条 市長は、前条の申請を受けたときは、登録原簿(様式第2号)に登録しなければならない。

(死亡の届出)

第4条 規則第8条第1項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、犬の死亡届(様式第3号)によらなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第5条 規則第9条の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、登録事項変更届(様式第4号)によらなければならない。

(鑑札、注射済票の再交付申請)

第6条 規則第6条第1項又は第13条第1項の規定により鑑札及び注射済票の再交付の申請をしようとする者は、鑑札・注射済票再交付申請書(様式第5号)によらなければならない。

(その他)

第7条 法、令、規則及びこの細則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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赤穂市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第21号

(平成12年3月31日施行)