○赤穂市立隣保館条例施行規則
昭和47年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市立隣保館条例(昭和47年赤穂市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間および休館日)
第2条 赤穂市立隣保館(以下「隣保館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、時間を伸縮することができる。
2 隣保館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは変更することができる。
(1) 日曜日および国民の祝日
(2) 12月29日から同月31日までの日 1月2日から同月3日までの日
(平19規則14・一部改正)
(使用許可の手続等)
第3条 隣保館の使用許可を受けようとする者は、使用の日の前日までに隣保館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 前項の規定により、使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が、隣保館を使用しようとするときは、当該許可書を係員に提示してその指示を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 騒音またはど声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑をおよぼす等の行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において喫煙し、または火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けていない室または備品を使用しないこと。
(4) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 市長は、使用者が前項の規定を遵守しないときは、その者に退館を命じることができる。
(係員の点検)
第5条 使用者は、隣保館の使用を終つたときは、使用物品を元に復し、整理整頓をし、係員の点検を受けなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第33号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則33・全改)
(平19規則14・全改)