○赤穂市外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱
平成10年9月30日
訓令甲第25号
(目的)
第1条 この要綱は、国民年金制度上、国籍要件があつたために老齢基礎年金等の受給資格を得ることのできなかつた外国籍高齢者等で、年金制度上の資格要件により、老齢基礎年金等を受けることができない高齢者に対し、赤穂市外国籍高齢者等福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、その生活の安定と福祉の向上に資することを目的とする。
(1) 外国人登録 外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定による登録をいう。
(2) 老齢基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する老齢基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する老齢年金及び通算老齢年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する老齢厚生年金、昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する老齢年金及び法律によつて組織された共済組合の支給する老齢共済年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第25条に規定する老齢を支給事由とする年金たる給付をいう。
(3) 公的年金 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付又は国民年金法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。
(4) 高齢者 大正15年4月1日以前に生まれた者をいう。
(支給対象者)
第3条 市長は、本市に居住する高齢者で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、老齢基礎年金等の受給資格がない者(以下「支給対象者」という。)に給付金を支給する。
(1) 昭和57年1月1日現在、日本国内で住民登録をしていた者で、現在も本市に住民登録をしているもの
(2) 昭和57年1月1日前から日本国内で外国人登録をしていた者で、昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得し、年金受給資格期間を制度上満たすことができないもの
(3) 昭和36年4月1日以降に日本へ帰国した者で、年金受給資格期間を制度上満たすことができないもの
(平24訓令甲57・一部改正)
(1) 第5条に定める給付金の月額に12を乗じて得た額(以下「年額給付金額」という。)以上の公的年金を受給しているとき。
(2) 生活保護を受給しているとき。
(3) 支給対象者の前年の所得(1月から6月までの間の給付金の支給については前々年の所得とする。以下同じ。)が、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧施行令」という。)第6条の4第1項に定める額を超えているとき。
(4) 配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該支給対象者の生計を維持する者の前年の所得が、旧施行令第5条の4第2項に定める額を超えているとき。
(5) 赤穂市外国籍障害者等福祉給付金を受給しているとき。
(6) 他の地方公共団体が支給する本要綱と同趣旨の給付金(年額給付金額以上。以下「他の地方公共団体の給付金」という。)を受給しているとき。
(平13訓令甲6・平13訓令甲28・平16訓令甲26・一部改正)
(1) 年額給付金額が老齢福祉年金額を超えた場合 老齢福祉年金額を12で除して得た額
(2) 年額給付金額未満の公的年金又は他の地方公共団体の給付金を受給している者 年額給付金から当該公的年金又は他の地方公共団体の給付金の額を控除した額を12で除して得た額
(平16訓令甲26・全改、平19訓令甲12・一部改正)
(支給期間及び支給期月)
第8条 給付金の支給は、第6条に規定する申請をした日の属する月の翌月から開始し、給付金を受給する資格(以下「受給資格」という。)を喪失した日の属する月までとする。
2 市長は、前条の規定により給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、毎年7月、10月、翌年1月及び4月にそれぞれ前月分までの給付金を支給する。ただし、特別の理由がある場合は支給期月等を変更して支給することができる。
(平16訓令甲26・一部改正)
(届出等)
第9条 受給者は、6月1日から6月30日までに、赤穂市外国籍高齢者等福祉給付金現況届(以下「現況届」という。様式第5号。)に別に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第11条第1項第1号から第4号に該当し、受給資格を喪失したとき。
(2) 住所、氏名又は給付金の支払いを受ける金融機関の口座を変更したとき。
(3) 現に受給する公的年金等の額、生活保護の受給状況その他給付金の支給要件にかかる事由に変更があつたとき。
(平16訓令甲26・一部改正)
(支給停止)
第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の支給を停止することができる。
(1) 正当な理由がなく、前条に規定する届出をしないとき。
(2) 第14条の規定に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により給付金を受け又は受けようとしたとき。
(受給資格の喪失)
第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その日に給付金の受給資格を喪失するものとする。
(1) 市外に転出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなつたとき。
(4) 第4条に規定する要件に該当するとき。
(5) 現況届を当該年度末までに提出しないとき。
(1) 重複して給付金を受給したとき。
(2) 前条第1項により受給資格を喪失した日の翌月以降にかかる給付金を受給したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により、給付金を受給したとき。
(未支給の給付金)
第13条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給していないものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、又は兄弟姉妹で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、赤穂市外国籍高齢者等福祉給付金未支給請求書(様式第9号)に別に定める書類を添付して、自己の名で市長に対し未支給の給付金の支給を請求することができるものとする。
2 未支給の給付金の支給を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序とし、同順位者が2人以上あるときは、その1人に対して行つた支給は、全員に対して行つたものとみなす。
(譲渡担保の禁止)
第14条 給付金を受給する権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(実施期日)
1 この要綱は、平成10年10月1日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
3 第9条第1項の規定は、平成10年度は適用しない。
付則(平成13年3月23日訓令甲第6号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年10月19日訓令甲第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。
付則(平成15年3月26日訓令甲第4号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年6月4日訓令甲第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
(支給制限に関する経過措置)
2 改正後の赤穂市外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱第4条第3号の規定は、平成16年度以後の給付金支給認定について適用し、平成15年度分までの給付金支給認定については、なお従前の例による。
付則(平成19年3月30日訓令甲第12号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年6月29日訓令甲第57号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第59号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(令3訓令甲59・全改)
(令3訓令甲59・全改)
(平16訓令甲26・一部改正)
(平13訓令甲6・平13訓令甲28・平16訓令甲26・一部改正)
(令3訓令甲59・全改)
(令3訓令甲59・全改)
(令3訓令甲59・全改)