○赤穂市知的障害者福祉規則
昭和45年3月3日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(昭62規則17・平11規則14・平25規則13・一部改正)
(判定の依頼)
第2条 福祉事務所長又は市長は、法第9条第7項又は法第16条第2項の規定により、知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所に送付しなければならない。
(昭62規則17・平11規則14・平15規則32・平25規則13・一部改正)
(障害者支援施設入所の申請)
第3条 知的障害者は、障害者支援施設(以下「施設」という。)への入所を希望するときは、入所申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(昭62規則17・追加、平11規則14・平18規則65・一部改正)
(昭62規則17・旧第3条繰下・全改、平11規則14・平18規則65・平25規則13・一部改正)
(職親の申し込み等)
第5条 省令第1条の規定により職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(昭62規則17・旧第4条繰下・一部改正、平11規則14・平15規則32・平25規則13・一部改正)
(職親委託の申し込み)
第6条 知的障害者又はその保護者は職親への援護の委託を希望するときは委託申込書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(昭62規則17・旧第5条繰下・一部改正、平11規則14・一部改正)
(職親委託の決定の通知)
第7条 市長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第13号)を当該知的障害者又はその保護者に送付するとともに、当該職親にその旨を通知しなければならない。
(昭62規則17・旧第6条繰下・全改、平11規則14・一部改正)
(関係帳簿)
第8条 市長は、知的障害者(児)指導台帳(様式第16号)を備え必要な事項を記載しておかなければならない。
(平25規則13・全改)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年3月31日規則第17号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月29日規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成15年10月17日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年9月29日規則第65号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第68号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(昭62規則17・平11規則14・平19規則28・令3規則68・一部改正)
(昭62規則17・平11規則14・令3規則68・一部改正)
(昭62規則17・全改、平11規則14・平18規則65・平19規則28・令3規則68・一部改正)
(昭62規則17・全改、平11規則14・平25規則13・一部改正)
(昭62規則17・追加、平11規則14・令3規則68・一部改正)
(昭62規則17・追加、平11規則14・一部改正)
(昭62規則17・追加、平11規則14・一部改正)
(昭62規則17・平11規則14・平18規則65・平19規則28・令3規則68・一部改正)
(平11規則14・一部改正)
様式第6号 削除
(昭62規則17)
(昭62規則17・平11規則14・一部改正)
(昭62規則17・平11規則14・令3規則68・一部改正)
(昭62規則17・平11規則14・令3規則68・一部改正)
(昭62規則17・平11規則14・平18規則65・平19規則28・平25規則13・令3規則68・一部改正)
様式第11号 削除
(昭62規則17)
様式第12号 削除
(昭62規則17)
(昭62規則17・平11規則14・平19規則28・令3規則68・一部改正)
様式第14号 削除
(昭62規則17)
様式第15号 削除
(平25規則13)
(昭62規則17・平11規則14・平19規則28・令3規則68・一部改正)