○赤穂市特別障害者手当等支給事務取扱要綱
昭和61年3月31日
訓令甲第10号
(目的)
第1条 この要綱は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下3つの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱い手続について、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「政令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿等)
第2条 福祉事務所長は、特別障害者手当等の各手当ごとに次の帳簿等を備えるものとする。
(1) 関係書類受付処理簿
(3) 支給停止簿
(4) 支給廃止簿
(5) 特別障害者手当等調査員証交付簿
(受給資格の認定)
第3条 福祉事務所長は、特別障害者手当等の支給要件に該当する者から障害児福祉手当認定請求書又は特別障害者手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次の各号に掲げる事項について審査し、受給資格を認定するものとする。
(1) 障害の程度
(2) 住所地
(3) 政令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無(障害児福祉手当の場合)
(4) 法第17条第2号に規定する障害児入所施設又は省令第1条各号に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当の場合)
(5) 法第26条の2第1号に規定する障害者支援施設又は省令第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第3号に規定する病院又は診療所に継続して3箇月を超える入院の有無(特別障害者手当の場合)
2 福祉事務所長は、受給資格の認定にあたり特に必要があると認められるときは、法第36条に規定する調査等を行い又は法第37条に規定する措置をとるものとする。
(令4訓令甲48・一部改正)
(認定請求時の所得状況届の処理)
第5条 福祉事務所長は、受給資格の認定請求時において省令第2条及び第15条の規定による障害児福祉手当所得状況届又は特別障害者手当所得状況届(以下「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、審査し、その結果所得制限非該当と決定したときは、所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入する。
(現況届の処理)
第6条 福祉事務所長は、省令第5条及び第16条において準用する省令第5条の規定により受給者等から定時の障害児福祉手当所得状況届、特別障害者手当所得状況届又は福祉手当所得状況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、これを審査し、その結果、所得制限非該当と決定したときは、現況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入するものとする。
2 省令第13条及び第16条において準用する省令第13条の規定により現況届の提出を受けたものについては、障害児福祉手当支給停止解除通知書、特別障害者手当支給停止解除通知書又は福祉手当支給停止解除通知書(様式第6号)を当該受給者に交付するものとする。
(令4訓令甲48・一部改正)
(被災状況書の処理)
第8条 福祉事務所長は、省令第2条及び第15条の規定により障害児福祉手当被災状況書、特別障害者手当被災状況書又は福祉手当被災状況書の提出を受けたときは、これを審査するものとする。
(令4訓令甲48・一部改正)
2 資格喪失届又は死亡届が提出されていない場合であつても、実施機関において当該受給者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、前項の規定の例により処理するものとする。
(令4訓令甲48・一部改正)
(支払期日)
第10条 特別障害者手当等の支払期日は各支払期月の7日とする。
2 支払期日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、支払開始期日を繰り上げ、その直前の日曜日等でない日とする。
(平5訓令甲12・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
(赤穂市福祉手当支給事務取扱要綱の廃止)
2 赤穂市福祉手当支給事務取扱要綱(昭和57年赤穂市訓令甲第10号)は、廃止する。
付則(平成5年3月30日訓令甲第12号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第102号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年11月30日訓令甲第48号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存する受給者に係る第2条第2号の受給者台帳については、当分の間、なお使用することができる。
(令4訓令甲48・全改)
(令4訓令甲48・全改)
(令4訓令甲48・全改)
(令4訓令甲48・全改)
(令4訓令甲48・全改)
(令4訓令甲48・全改)
(令4訓令甲48・全改)
(令4訓令甲48・全改)
(令4訓令甲48・全改)
(令4訓令甲48・全改)