○赤穂市心身障害児童就学奨励規則
昭和37年5月8日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、社会保障の理念に基づき、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校に在学する心身に障がいのある児童及び生徒に対し就学資金を支給することによつて、その健やかな成育と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平26規則3・一部改正)
(就学資金の支給)
第2条 市内に居住する家庭の子女であつて、特別支援学校に在学する者に、就学資金を支給する。
(昭43規則15・昭44規則15・昭52規則26・昭63規則6・一部改正、平26規則3・旧第3条繰上・一部改正)
(就学資金の額及び支給期間)
第3条 就学資金は、年額18,000円以内とし、支給期間は、支給の決定を受けた日の属する月から特別支援学校の修業期間を終了する月までとする。
(昭43規則4・昭44規則5・昭50規則14・一部改正、平26規則3・旧第4条繰上・一部改正)
(就学資金の申請)
第4条 就学資金の支給を受けようとする者は、特別支援学校就学資金支給申請書(様式第1号)に、その者が在学する特別支援学校の長の発行する在学証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
(平26規則3・旧第5条繰上・一部改正)
(就学資金の支給の決定)
第5条 就学資金の支給の決定は、前条の申請に基づいて必要な調査を行い、市長が決定する。
(平26規則3・旧第6条繰上・一部改正)
(就学資金の支給方法)
第6条 就学資金の支給の時期は、毎年7月、12月及び3月に、それぞれ当該学期分を月割計算により支給する。
(平26規則3・旧第7条繰上)
(就学資金の受領者)
第7条 就学資金は、受給者の保護者に支給する。
(平26規則3・旧第8条繰上)
(異動の届け出)
第8条 就学資金の支給を受けている者は、次の各号の一に該当するにいたつたときは、10日以内にその旨を届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき(休、復、転、退学届け。様式第4号)
(2) 住所、保護者に変更があつたとき(住所、身分異動届け。様式第5号)
(3) 停学、その他の処分を受けたとき。
(平26規則3・旧第9条繰上)
(就学資金の支給廃止又は休止)
第9条 市長は、就学資金の支給を受けている者のうち、次の各号の一に該当すると認められるときは、就学資金の支給を廃止することができる。
(1) 就学資金を必要としない事由が生じたとき。
(2) 市内に居住する家庭の子女でなくなつたとき。
(3) 虚偽の申請、その他不正手段により就学資金の支給を受けたとき。
(4) その他市長が廃止を必要と認めたとき。
2 市長は、就学資金の支給を受けている者が休学したときは、その期間就学資金の支給を休止する。
(平26規則3・旧第10条繰上)
(補則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則3・旧第11条繰上)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
付則(昭和43年3月29日規則第4号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和43年7月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年2月25日規則第5号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和44年7月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和50年5月16日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和52年12月7日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度分から適用する。
付則(昭和63年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年4月20日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成26年3月31日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第99号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平8規則9・全改、平19規則13・平26規則3・令3規則99・一部改正)
(平8規則9・全改、平26規則3・一部改正)
(平8規則9・全改、平19規則13・平26規則3・一部改正)
(平8規則9・全改、平19規則13・平26規則3・令3規則99・一部改正)
(平8規則9・全改、平19規則13・平26規則3・令3規則99・一部改正)